1999-03-23 第145回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
○吉戒説明員 お答え申し上げます。 今先生の御指摘のような方向性でこの法律案につきましての附帯決議の御検討がされておるというふうに聞いております。
○吉戒説明員 お答え申し上げます。 今先生の御指摘のような方向性でこの法律案につきましての附帯決議の御検討がされておるというふうに聞いております。
○吉戒説明員 御答弁申し上げます。 企業会計審議会の動向には十分に注意を払いながら商法の検討をしてまいりたいと考えております。
○吉戒説明員 お答え申し上げます。 委員御指摘の利息制限法三条の規定でございますけれども、これは、手数料その他何らの名義をもってするを問わず、金銭を目的といたします消費貸借に関して債権者の受ける元本以外の金銭を利息とみなす旨規定をしております。同様の規定は出資法の五条六項にもあるところでございます。
○吉戒説明員 お答え申し上げます。 先生、制限利息二割とおっしゃいましたのでこれは利息制限法の話だと思いますけれども、利息制限法の立法趣旨でございますが、これも御承知のとおり、金銭の消費貸借の場面におきまして、貸し主が強い立場を利用いたしまして借り主から暴利をむさぼることがないようにするために、弱者保護を図るために制定されたというふうに承知しております。
○吉戒説明員 内容証明の手数料は法定されておりますので、これを合理化して何をいたすということは、これに伴う人件費等のコストは何かするかということは考えられますけれども、ちょっとそれ以上のことは、私ども、アイデアとしてはございませんでした。
○吉戒説明員 譲受人相互は、これはいずれも同順位でございますので、そのうちの一人に払えば免責されるということになります。
○吉戒説明員 お答え申し上げます。 先生非常にお詳しいということで、いささかちゅうちょするものもございますけれども、御承知のとおり、株主総会におきましては、取締役、監査役は、株主の求めに応じまして、会社の業務執行あるいは監査の状況につきまして説明するという義務がございます。
○吉戒説明員 ちょっと細かいことでございますが、私の方から御説明させていただきます。 実は、附属明細書の件でございますが、これはいわゆる計算書類規則というものがございまして、これの中に規定がございます。委員御指摘の規定は、計算書類規則の四十八条に規定がございまして、そこの一項の五号で「営業費用のうち販売費及び一般管理費の明細」という規定がございます。
○吉戒説明員 個別的企業の附属明細書の内容はちょっと承知いたしておりませんけれども、私どもの承知しておるところでは、一般管理費の中に寄附等は書かれておるというふうに承知しております。
○吉戒説明員 今回の法案は、ある意味では自己株式の一時的な保有しか認めておりません。永続的な保有は認めておりません。そういう点はアメリカと大分法制の差が出てまいるわけでございますけれども、先生御承知のとおり、実はアメリカは五十州ごとに会社法がございます。 その中身を見ておりますと、取得事由につきましておよそ制限がないという点では五十州ともに共通いたしております。
○吉戒説明員 ちょっと先生、突然の御質問でございまして、税制の問題でございますから、本来主税当局が御答弁差し上げた方が適当ではないかと思いますけれども、一応私どもの方で考えておりますのは、今の例でいいますと、当時の時価が千五百円のものを千円で処分したということでございますから、五百円分のディスカウントがあるわけであります。
○吉戒説明員 答弁申し上げます。 先生御案内のとおり、現行の商法の自己株式取得の規制、このスキームは昭和十三年の商法改正でできたものでございます。 自来五十年近く、原則禁止、例外許容という形で来ておりましたけれども、近年諸外国の法制が一歩進みまして、日本の商法の規制が非常にきつくなっております。そういうことも踏まえまして、もう少し緩和してはどうかというような立法論が近年ございました。
○吉戒説明員 お答え申し上げます。 先生御承知のとおり、昭和四十九年に商法の改正がございまして、その際に、株式会社の監査制度が充実強化されました。いわゆる資本金五億円以上の大会社につきましては、会計監査人による監査が強制されたということでございます。その後昭和五十六年の商法改正によりまして、さらに対象の会社が負債総額二百億円以上の会社まで拡大されました。
○吉戒説明員 お答え申し上げます。 会社の計算書類の適正な記載ということは、有限責任を前提として極めて重要なことであろうかと考えております。虚偽記帳につきましては、先ほど申し上げましたように百万円以下の過料という定めになっております。
○吉戒説明員 お答え申し上げます。 会計帳簿及び計算書類の虚偽記帳、要するに事実を記載しないあるいは虚偽の事実を記載したというような場合につきましては、取締役が行い良した場合には百万円以下の過料に処せられます。それから、監査報告書の同じような虚偽記帳につきましても同じく百万円以下の過料に処せられます。これは商法上の罰則でございます。