1959-03-03 第31回国会 参議院 建設委員会 第13号
○田中一君 次の点はせんだって参考人の吉川清一君が意見を述べておったのですが、現在相当大規模な工事は業界で法律的にやはり建築主事の了解を得て分割施工をしておるということを言っておりました。これはむろん法の建前から言えば違法なわけですね。違法なわけです。相手を信用するから、まあ、了解しているのだろうと思うのですが、そこでそういう道を開くことも一つの方法ではないかと思うのです。
○田中一君 次の点はせんだって参考人の吉川清一君が意見を述べておったのですが、現在相当大規模な工事は業界で法律的にやはり建築主事の了解を得て分割施工をしておるということを言っておりました。これはむろん法の建前から言えば違法なわけですね。違法なわけです。相手を信用するから、まあ、了解しているのだろうと思うのですが、そこでそういう道を開くことも一つの方法ではないかと思うのです。
○参考人(吉川清一君) 今の御質問の通りでございまして、現在行われております施工者のやり方は、監督官庁に事前に連絡して、オーバー・ブリッジを建てるときからシート・パイルを打つことから、あるいは根伐に着手するところまでは持ち回りの了解事項で、格別の場合に限り便宜をはかってもらってやっております。これは各社同様だろうと思います。また事業は民間と官庁とを問いません。
内村 清次君 重盛 壽治君 安部 清美君 政府委員 建設政務次官 徳安 實藏君 建設省住宅局長 稗田 治君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 参考人 横浜市建築局長 内藤 亮一君 日本建築家協会 常務理事 大須賀矢薙君 清水建設株式会 社専務取締役 吉川 清一
次は、清水建設専務の吉川清一君。