2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
今の、よしと言っていただいた道路族中村先生、堀井先生、そして野党も荒井先生、道下先生と、この委員会には北海道選出の議員が多々いるというのも、やはりこれは、北海道が本州と比べても道路の整備率がまだまだ劣っている、こういうこともあるからこその、今回は、与野党の垣根を越えたこの質問に関しては、オール北海道の質問だという思いで吉岡局長にも是非御答弁をいただきたいな、このようにも思っております。
今の、よしと言っていただいた道路族中村先生、堀井先生、そして野党も荒井先生、道下先生と、この委員会には北海道選出の議員が多々いるというのも、やはりこれは、北海道が本州と比べても道路の整備率がまだまだ劣っている、こういうこともあるからこその、今回は、与野党の垣根を越えたこの質問に関しては、オール北海道の質問だという思いで吉岡局長にも是非御答弁をいただきたいな、このようにも思っております。
会社の社員食堂、じゃ、夜勤の方が十時に社員食堂で食事取らないのかというと、そこはレストランじゃないので適用除外で、夜の十時でも社食は利用できるというのが今の実態ですから、是非そういった面でも、この高速道路上のサービスエリアのレストラン、フードコートについてはいろんな面で御検討いただけないかなというふうに思いますけれども、是非、吉岡局長、お願いします。
ここの部分というのは、吉岡局長、料金が上がると私は理解しているんですけれども、そういう理解でよろしいですか。この三の資料、お手元の資料、あります。距離制料金に変わった後、従来グリーンのときは一キロ当たり二十四・六円なんですけれども、これがオレンジ色の料金に変わると一キロ当たり二十九・五二円にこれ上がるということなので料金引上げになるという理解をしているんですけれども、その点いかがでしょうか。
○岡田広君 吉岡局長から御答弁をいただきましたが、防災・減災、国土強靱化の推進に当たって、道路整備は欠くことのできない政策です。 道の日というのは八月十日ということで、正直、私、今年まで分かりませんでした。八月は道路ふれあい月間ということですけれども、こういう取組、国民にもしっかり広げて、道路の大切さについて国民の理解を得ていくべきだと考えております。
地道な要望活動、これは県だけでなく、沿線の自治体からも強く求められてきているところ、本当に広い秋田県で、吉岡局長にも先日いらしていただきましたけれども、そうした国土の広い秋田県での道路整備、効率性の高まりということ、今地元から期待を寄せているところでございます。
そこで、吉岡局長に聞きたいんですけれども、ETCのゲートを利用できない、いわゆる現金精算で対応している車両が今、日当たりどれぐらいの台数走っているのか、あと、その中で営業車と自家用車の区分が把握されているようでしたら、その営業車、自家用車の比率についてもお伺いしたいと思います。
吉岡局長もその発言の中で申し上げておりますとおり、誤解を生ずるおそれがあったから、こういうことでございます。ところが、今度私ども改正案をつくってみまして、いろいろと確認、規制的な面のほかに、外国人に対して便宜を供与するものがたくさん含まれております。そこで、いま申し上げましたような誤解というものが生ずる余地がないと考えましたので、「管理」という言葉をそのままにしたわけでございます。
○大鷹政府委員 吉岡局長は、「出入国管理と申します際には、その名前が、あたかも規制ないし取り締まりを主とした法律であるかのごとき印象を与える懸念がございますので、内容とは違った誤解を生じないように、今回法案を、ただ単に出入国法と改めたのでございます。」こう答弁しておられます。
これは吉岡局長でいいですれども、十分な対応をしないと、せっかくの農済制度というものが被害の救済をすることができないということになるわけですね。 それからもう一つ、現地の農家は、共済の場合には一・七ミリの段ぶるいを使う。ところがその玄米を調整して、食糧事務所で検査を受ける場合は一・八ミリの米選機を使って、つまり一・八ミリ以上というのは検査等級に入る米の規格ということになっておる。
吉岡局長も局長就任以前は統計調査部長として特に生産費調査の問題等で相当の業績を上げたことは認めていますが、この大事な畜産統計上ますます馬というものを閑却したということは大きな手落ちでなかったかと思うわけです。こういう点について一体どう考えておるのですか。 宮下主計官、来ていますね。
だから、この際組合員の負担軽減と言っても、これもやはり年金財政の面から限界があるし、それでは経営主である団体側が、農業協同組合とか漁業協同組合が掛金の区分を変更することによって掛金負担を六、四とか七、三にすればいいじゃないかと言っても、この面にも昨日吉岡局長が言ったように経営不振の組合があるから、これもやはり限界があると思うんですね。
○受田委員 大変な間違いを起こしているのは、吉岡局長さん、いまの六条の二の二項「政府があらたに義務を負担することとなるとき」ということで、「前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において」は特にそれが必要である。いわんや、いまの国際環境保全科学者会議などということは国際的に学術団体として認められてないんですよ。
○受田委員 事情を聴取して、吉岡局長を招致して事情を聞く、そうして学術会議を監察するかどうか判断する。 学術会議の局長さん、あなた非常に骨の折れるお立場にあるのはよくわかるのですが、会計検査院が何か寄付行為について調査をされておるのじゃないですか。最近会計検査院が日本学術会議の寄付行為についての調査をされたかどうか、何か要請があったかどうか。
○鈴木(博)政府委員 実はこの問題につきましては、いま初めて聞く問題でもございますし、非常に法律の解釈の問題等、やはり相当に私どもといたしましても勉強してお答えいたしたいと存じますので、吉岡局長の方からよく事情を聴取いたしました後に御報告申し上げたいと思います。
○白木義一郎君 そうしますと、当局はそういういま答弁のあったようなことで、それが吉岡局長さんのところへいきますと、はっきりといまもそういうお読みになったように、これは韓国大使館員のというようなことがはっきり出ているわけです。
○委員長(中山福藏君) ちょっと吉岡局長に要求しますが、この首都圏整備法の第一条には、もう明らかに総合的な計画を策定するということがあるのですが、この前はこの委員会に案を出されたそうですね、この総合計画の。その総合計画の案を出してその後どういうような、それが不動の確定というところにまで行っておるのかどうか、その点ちょっと伺っておきたい。この前案だけを委員会にお示しになった。
○石井桂君 もう一つ最後に、吉岡局長からの御説明で首都圏整備の予算ですね、予算は補助率に新しいものがないんだというお話ですが、私はそのうちで江東三図における満潮防止の補助率が幾らか変っているのではないかという気がするんだけれども、この前は一割五分とか一割六分だったものを三割くらいにしたんではないですか。
○委員長(中山福藏君) 委員長から一つ伺いますが、吉岡局長にお願いしたいんですが、今石井さんの御質問は私も同様な感を持っておるんですが、大体いろいろなことを研究してこれから法律として出すというおぼしめしのようですが、なぜ今日まで、議会が始まるまで一応こういうものということの骨組みだけでもなさらなんだか、それを一つ聞きたい。ついでに御答弁を願いたいとこう思うのです。
○鈴木(周)委員 今の御答弁では入らないというお話ですが、先ほどの吉岡局長は交織する場合においては入るごときお話があった。それはどういうふうに解釈してよいのですか、二人の御意見が違っておるようですが、打ち合せて御答弁願いたい。
ただいま政府から御出席になっておりますのは、高碕長官、同じく経済企画庁の植田部長、通産省から川野政務次官、吉岡局長、建設省から馬場大臣、町田計画局長であります。 それでは、御質疑のおありの方から、順次御発言を願います。
こういう点を吉岡局長はどう考えておられるか、これだけは明確な御答弁をお願い申し上げます。
しかし、これにあの当時監督者といわれておった、これを任命する場合の吉岡局長の説明では、こういうのを政府が任命しておらなければ、非常に責任度合を感じない、責任度合が薄くなるから、だからこういう人を任命するのだということを言っておられるわけなんです。この人たちは、そういう国家試験を受けなんでいい楽な仕事をしているわけなんです。
○町田政府委員 東北地方だけで見ますと、ただいま御指摘のように、需要と生産ではむしろ生産の方が多くなっておるのでございますが、先刻も吉岡局長から御答弁申し上げましたように、必ずしも地域的な点はセメント生産の場合におきまして非常に重要な意味があるというようにも考えられないのでございまして、ことに東北地方におきましては、既設の工場からは大体東北地方以外に出ておる分が非常に多いのでございまして、むしろ東北
先ほど吉岡局長は、絶対的に失敗とは思わぬ、こういう表現を使っておりましたが、私もこの表現は適当だと思う。絶対的に失敗とは申しませんが、おそらく九割九分までは失敗するであろう、こういうふうな考えを持ちまするから、さような前途のわかったものに対して、わざわざ国費を投じて、過去の失敗を再び繰り返すような愚は、この際おやめになった方がいいのではないか。
○説明員(川田博通君) ただいまの吉岡局長からの答弁、補足して申し上げますが、この法律の十四条の報告徴収及び立入検査につきましては、「この法律の施行に必要な限度において、」ということになっておりまして、「この法律の施行に必要な限度において」というのは、具体的にどんな事態かと申しますと、本法の第十九条に、通産局長は、「河川等以外の土地において、」云々と、「必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
この軽工業局長の説明から言いますと、今の中島局長の説明によると、大体当委員会の申入の趣旨に副うたように言われるのであるが、そういう程度であれば、吉岡局長の言われるような金利なり税制で、そういう程度はカバーでぎるのでなければ、この答弁というものはでたらめをおつしやつたということになるわけです。
而も農林省が、むしろ吉岡局長あたりとは違つてメーカーの立場を尊重されるような発言をされるということは、これも私にとつては非常に意外です。これは今日は私はこの程度にいたします。吉岡局長なり、加藤政務次官を改めて呼んでもらつて、この通産委員会でおつしやつていることは何かということを改めてお聞きしたいと思います。
八月上旬に通産委員会の一行が大牟田工場の現地調査をいたしたのでありますが、最初に私は吉岡局長にこういう点をお尋ねしたいのであります。石灰窒素工業は福井県を境にいたしましてあれから大体東の方にある。北陸から東北地方にある。