2015-06-26 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第14号
加えて、当時の集団的自衛権というものについては、吉国長官は、「他国の侵略を自国に対する侵略と同じように考えて、」「その侵略を排除するための措置をとるというところは、憲法第九条では容認しておらない」、そのような答え方をしているところでございます。
加えて、当時の集団的自衛権というものについては、吉国長官は、「他国の侵略を自国に対する侵略と同じように考えて、」「その侵略を排除するための措置をとるというところは、憲法第九条では容認しておらない」、そのような答え方をしているところでございます。
先ほど申しましたように、事前に、一カ月前に、我が国が侵略された場合に、国民の権利が根底から覆されたその場合に自衛の措置をとることが可能だと、繰り返し吉国長官は言った上でこの四十七年見解をまとめられている。普通に考えると、当然それは言ったことをそのまま書いた、あらわした。外国の武力攻撃というのは自国に対する、つまり日本に対する武力攻撃だというふうに考えるのが普通ではないのかということなんです。
当時、吉国長官は赤い花しか世の中にはないと思っていらっしゃる。その吉国さんが花はきれいだなと言ったときに、青い花もきれいかもしれないなというふうに思っているとはあり得ないじゃないですか。そのことを言っているわけです。いかがでしょうか。(発言する者あり)
これに対して当時の真田次長、吉国長官は、最高裁の砂川判決で自衛権が承認されておりますと紹介しつつ、ある他国が仮に我が国と連帯的関係にあったからといって、我が国自体が侵害を受けたわけでないにかかわらず、我が国が武力をもってこれに参加するということは、よもや憲法九条が許しているとは思えない、論理の帰結として、いわゆる集団的自衛権の権利は行使できない、これは政策論として申し上げているわけではなくて、法律論
御指摘の、昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の議事録がございますけれども、その吉国長官の答弁の、議事録の十三ページ、お示しの資料の三ページの四段目の右端のところを見ていただきたいのでございますけれども、そこにはこのようにございます。
なぜなら、私が聞いたのは、吉国長官が、このブロック二のところの、規範と言われているところの武力の攻撃、外国の武力の攻撃に関して、我が国の国土が侵されているということを三度も答弁されている。
四十七年政府見解が十月に出されましたけれども、その三週間前の九月、四十七年見解を出した吉国長官が答弁されています。水口議員に対して答弁されていまして、ちょっとわかりにくくて済みません。三ページは、左下です、「わが国の国土が侵されて、その結果国民の生命、自由及び幸福追求に関する権利が侵される」、こういうふうに書かれています。
この吉国長官の答弁はこういう場合を想定した答弁ではないと私は思っております。ですから、今回のように相手国が直接我が国民の身体、自由、財産を侵害しているときに、本当に無力であるのか、それに何らかの対応をとることは憲法違反なのであるか、そこのところが重大な問題だと私は思っております。この点について所見を伺いたいと思います。
きょうは出ませんけれども、たとえばこの間の吉国長官の、内申の中にも、明示の内申を黙示の内申がありますと、こう言うでしょうが。黙っておったところのものも内示だと、こう言うのです。だから黙示の内示と見てこれをやり得ることもあり得るんじゃありませんかと、まさにここに至って私は、三百代言的な解釈だと言わざるを得ないのですよ。
で、私どもがそれを承知をいたしまして、やはりなるほど業界というところは、まあさっき吉国長官の体質論というようなことも出ておりましたけれども、そこまで、それじゃということでやってしまったのかということが一つそこで明らかになったということを実は言ったのでございまして、私どものほうがつついたり調査したりした結果では実はないわけでございます。そこをまず一つ申し上げておきます。