2002-03-19 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
例えば、昭和五十四年六月には、吉国一郎氏を座長とする公営競技問題懇談会が総務長官あてに出した意見書の中に、この法律が「制定以来改訂されたことがないので、各競技の売上金額の増加状況等を考慮して改訂を図ること。その際、施行者収益の改善に資する方向で交付金の比率を調整することについても検討すること。」
例えば、昭和五十四年六月には、吉国一郎氏を座長とする公営競技問題懇談会が総務長官あてに出した意見書の中に、この法律が「制定以来改訂されたことがないので、各競技の売上金額の増加状況等を考慮して改訂を図ること。その際、施行者収益の改善に資する方向で交付金の比率を調整することについても検討すること。」
今から四年前、一九九七年六月五日、当時の吉国一郎プロ野球コミッショナーとセ・パ両リーグ会長による三者会談が行われ、元西鉄ライオンズの池永正明氏の名誉回復について話し合いが持たれた。三者は、コミッショナーの諮問機関、復権審査会を設置することで合意した。次回の実行委員会の承認を経て発足される。こういう日付も入れた風評が流れました。私たちは期待しました。しかし、結局風評にすぎなかった。
同時に、例えば吉国一郎プロ野球コミッショナーですとか、セ・パ面リーグの会長さんですとかも当然反対の意見表明をこの間されておりますし、例えばボクシング評論家で著名な郡司信夫さん、それからこれは週刊誌で御意見を発表されておりましたけれども、元F1レーサーの中嶋悟さん等も、これはいかがなものかというふうな意見表明をされておりますし、サッカー評論家の中条一雄先生なども、週刊朝日のコラム欄で繰り返し反対の御意見
林修三、吉国一郎、角田礼次郎という方を御存じだと思うのですけれども、いずれにしろ、内閣の法制局の長官等を御経験なさった方が「例解 立法技術」という本を書いておられます。その中でこんな話をされております。
かつて、昭和四十八年の衆議院決算委員会において吉国一郎内閣法制局長官がこう答弁しております。他国の領域内にある、その国では外国人である日本人の生命身体、財産の保護は、当該領域に施政を行っている国の当然の責務として行われるべきことであろうと思う。
吉国一郎さん、元内閣法制局長官。以上の十名の構成でございます。
昨年の八月でしたか、吉国一郎さんを座長とするNHK企業集団に関する検討委員会というものを発足をさせて、これは非常に短い期間、一カ月余りで一応の結論を得たようでございますけれども、その報告によると、この十九の企業集団を四つの分野に統合、集約することが望ましい、そういうふうに私は受けとめておるのです。
例えば「財政会計辞典」、これは学陽書房で、吉国一郎さんがこの問題については、「「特別の事情」には、たとえば、景気政策の見地から不況対策として政府が信用の造出をする必要がある場合、非常に緊迫した経費の支出を必要とするが民間資金の状況が悪くて市中公募ができない場合等が考えられる。」
○説明員(安橋隆雄君) 先生御指摘のように、昭和五十四年六月二十一日付で公営競技問題懇談会、座長吉国一郎さんから、総理府総務長官三原朝雄さんあてに「公営競技の適正な運営について」という意見が出ているわけでございます。その中で、今お述べになりましたように、場外売り場等については「公営競技調査会の答申に基づき、原則として増加しないこととなっている。
公営競技問題懇談会、座長が吉国一郎さんですけれども、五十四年の六月二十一日に、「公営競技の適正な運営について」という当時の三原総理府総務長官あての答申が出ている。この答申では、「場外売り場、競技場、開催回数等について」の項で「場外売り場、競技場、開催回数等については、公営競技調査会の答申に基づき、原則として増加しないこととなっている。」と、そう述べているんですね。農水省、これは確認できますね。
というのがあるのですが、それに関連して吉国一郎法制局長官のお答えは「先ほど申し上げましたように、第二十条第三項に直ちに違反するというところまでは徹底して考えることはできないと思います。ただ、第二十条第三項の重大な問題になるという考え方でございます。」こういうふうに答えがありますね。まず最初のこの「重大な問題になるという考え方でございます。」
生活センターで苦情処理の実務に当たっておりますのは相談部の職員でございまして、苦情処理委員会というものが吉国一郎氏を議長にいたしまして五十四年に発足しておりますが、これは個別の案件を処理いたします場合に、非常にむずかしい問題につきまして、学識経験者、事業者代表、それから消費者代表から成ります委員会で、その取り扱いの基本的な方針を検討していただくというのが苦情処理委員会の仕事になっております。
菅野和太郎君 理事 西村 英一君 理事 福井 勇君 理事 岡 良一君 理事 原 茂君 理事 山内 広君 小宮山重四郎君 坂田 英一君 保科善四郎君 渡辺美智雄君 田中 武夫君 三木 喜夫君 出席国務大臣 国 務 大 臣 愛知 揆一君 委員外の出席者 内閣法制局参事 官(第一部長) 吉国 一郎
佐藤觀次郎君 田中 武夫君 只松 祐治君 野原 覺君 日野 吉夫君 平林 剛君 松平 忠久君 春日 一幸君 竹本 孫一君 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 田中 角榮君 国 務 大 臣 山村新治郎君 出席政府委員 内閣法制局参事 官 (第三部長) 吉国 一郎
浦野 幸男君 菅野和太郎君 海部 俊樹君 笹本 一雄君 神田 博君 田中 龍夫君 齋藤 憲三君 山手 滿男君 田中 榮一君 小林 ちづ君 林 博君 早稻田柳右エ門君 西村 力弥君 出席政府委員 内閣法制局参事 官 (第三部長) 吉国 一郎
○政府委員(吉国一郎君) ただいま参議院の斎藤局長から例のお示しがございましたが、私どももただいまちょうど今回の場合に匹敵いたしますような例はちょっと思い当たりませんですが、やや類似した例といたしまして、昨年租税特別措置法の改正案が提案されまして、現在の第十三条で低開発地域における工業用機械等の特別償却の規定が入っておりますが、この規定がもうすでにこれは成立はいたしておりますが、低開発地域工業開発促進法
青木 一男君 大谷 贇雄君 木暮武太夫君 林屋亀次郎君 堀 末治君 山本 米治君 木村禧八郎君 成瀬 幡治君 平林 剛君 須藤 五郎君 政府委員 法制局第三部長 吉国 一郎
○政府委員(吉国一郎君) そのとおりでございます。
大河原一次君 北村 暢君 小林 孝平君 清澤 俊英君 棚橋 小虎君 千田 正君 北條 雋八君 国務大臣 内閣総理大臣 池田 勇人君 農 林 大 臣 周東 英雄君 政府委員 法制局長官 林 修三君 法制局第三部長 吉国 一郎
郵 政 大 臣 小金 義照君 労 働 大 臣 石田 博英君 建 設 大 臣 中村 梅吉君 自 治 大 臣 安井 謙君 国 務 大 臣 池田正之輔君 国 務 大 臣 迫水 久常君 国 務 大 臣 西村 直己君 政府委員 内閣官房長官 大平 正芳君 法制局長官 林 修三君 法制局第一部長 山内 一夫君 法制局第三部長 吉国 一郎
武夫君 板川 正吾君 勝澤 芳雄君 小林 正美君 櫻井 奎夫君 東海林 稔君 中嶋 英夫君 矢尾喜三郎君 八木 昇君 和田 博雄君 加藤 鐐造君 山下 榮二君 出席国務大臣 通商産業大臣 石井光次郎君 委員外の出席者 法制局参事官 (第三部長) 吉国 一郎
石原幹市郎君 国 務 大 臣 中曽根康弘君 国 務 大 臣 益谷 秀次君 政府委員 内閣官房長官 椎名悦三郎君 内閣官房副長官 松本 俊一君 法制局長官 林 修三君 法制局次長 高辻 正巳君 法制局長官総務 室主幹 関 道雄君 法制局第一部長 山内 一夫君 法制局第二部長 野木 新一君 法制局第三部長 吉国 一郎
○政府委員(吉国一郎君) それは非訟事件手続法によります過料の裁判を請求する手続として、検察官なりあるいはこの当面の法律の施行当局である通産省が過料の裁判を求める回数によりまして、おのずから定まって参るわけでございまして、周期というものは法律上幾らということは何ら規定せられておりません。
○政府委員(吉国一郎君) ある団体が一定の名称を使用することによりまして、一定の法律上の利益を受けておる場合がございますれば、その法律上の利益を受けておるという地位は一種の財産権と考えてよろしいと思います。