2019-05-08 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁におきましては、本年十二月末までに千九十六人を追加で採用する計画としておりまして、四月時点で、常勤職員で九十名、非常勤職員で六百七十八・五名、合計七百六十八・五名の障害者の方を採用しているところでございます。
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁におきましては、本年十二月末までに千九十六人を追加で採用する計画としておりまして、四月時点で、常勤職員で九十名、非常勤職員で六百七十八・五名、合計七百六十八・五名の障害者の方を採用しているところでございます。
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのありましたe—Taxの推奨環境でございますが、御指摘のとおり、現在、インターネットエクスプローラー及びサファリを推奨環境としているところでございます。 国税庁といたしましては、先生の御指摘の問題意識も踏まえまして、御指摘のマイクロソフトエッジについては本年の五月七日に対応する予定としております。
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 日本ワインは、近年、国際的なコンクールで受賞するなど世界的な評価が高まっているほか、国内における出荷量も拡大しているところでございます。 また、国税庁におきましては、日本ワインのブランド価値向上の観点から、日本ワインの表示ルールの制定、施行、これはことしの十月からでございます。
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 今般の日・EU・EPAにおきましては、ワインに係る関税を相互に即時撤廃したほか、委員御指摘のとおり、EU側におけるワインの醸造方法に係る輸入規制の撤廃、それから地理的表示、いわゆるGIの相互保護などについて合意がなされたところでございます。
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 今般、国税庁におきまして、障害者雇用率の制度の対象となる障害者の計上が不適切であったことが判明し、法定雇用率を達成していないことが明らかになったことは、民間に率先して障害者雇用に取り組むべき立場として、あってはならないことであると深く反省しているところでありまして、心からおわび申し上げます。
○吉井政府参考人 北海道産のワインについてのお尋ねがございました。 近年、北海道のワインが国際的なコンクールで受賞するなど、北海道のワインも含めて日本ワイン全体の国際的な評価が徐々に高まっている現状であると認識しております。 国税庁におきましては、先生御指摘のとおり、本年六月に地理的表示「北海道」を指定したところでございます。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 先生御指摘のとおり、消費者の方々へ栄養成分表示の適切な情報提供の必要性というものはあるものと認識をしております。 国会での審議等も踏まえまして、平成二十七年七月に、当時の山口消費者担当大臣からの指示も受けまして、「栄養成分表示を活用しよう」というパンフレットを、これは十数ページに及ぶものでございますけれども、作成させていただきました。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 消費者庁では、食品表示法に基づく食品表示制度におきまして、必要な栄養成分表示を新たに義務化する仕組みを構築したところでございます。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 先ほども御説明いたしましたけれども、食品表示法に基づく栄養成分表示につきましては、消費者における表示の必要性、事業者における表示の実行可能性等々の三つの、一定の条件を満たすものにつきまして義務表示とさせていただいております。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 先生御指摘のとおり、本来廃棄されるべきものが食品として流通をいたしまして消費者に販売をされたことは、食の安全、安心を揺るがす事案であり、大変遺憾であるというふうに考えております。
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、消費者に対しまして、食品のリスク、例えば食品に絶対の安全はないということや、食品ロスの実態やその削減の必要性につきまして広く知っていただくことは重要であるというふうに考えております。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 先生先ほど御指摘のとおり、遺伝子組み換え食品につきましては、まず国内に流通しているものは安全だということです。しっかり評価をされて、安全であるということでございます。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 先ほど御説明いたしましたとおり、食品表示法に基づく食品表示基準におきましては、遺伝子組み換え農作物、それから、その農作物を使用する一定範囲の加工食品を対象に表示することを義務づけております。 食品表示基準違反、これは罰則の対象となります。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 先生御指摘のとおり、EUの方は、この遺伝子組み換えの表示につきましては大分進んでおります。 EUの場合ですと、やはり国内の流通ということがございます。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 先ほどもお答えをいたしましたように、義務表示の対象となる加工食品につきましては、当該食品が遺伝子組み換え農作物を含むかどうか科学的に検証できることを前提といたしまして義務表示の範囲を定めております。
○吉井政府参考人 お答えいたします。 食品の表示でございます。食品表示基準上、賞味期限といいますのは、長期保存ができるような食品に対しまして、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限ということでございます。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 生卵の場合は、数少ないんですけれども、賞味期限と消費期限がそれぞれございますけれども、消費期限については、食べられない期間ということでございますので、日配品といいますか、一般的に豆腐や納豆だとか腐りやすいもの、そういったものが対象になっております。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 食品の表示制度の目的でございますけれども、これはあくまでも消費者の選択機会をしっかりと確保していく、そのことによって消費者の安心を確保していく、これが目的でございます。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 現時点におきまして、これまで消費者庁に提出をされた届け出書類の件数は約千三百件でございます。既に公表させていただいております件数は約五百件ございます。届け出者への差し戻しなどによりまして公表に至っていない件数、差し引きをいたしまして八百件というふうになっております。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 消費者庁では、御指摘のとおり、事後チェックといたしまして、平成二十七年度につきましては、買い上げ調査によります機能性関与成分に関する検証、あるいは研究レビューによる機能性に関する検証に係る調査事業を実施させていただいたところでございます。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 機能性表示食品制度につきましては、先生御指摘のとおり、事業者の責任において、一定の科学的根拠のもとに食品の機能性を表示することができる制度でございます。
○吉井政府参考人 混入していた場合は、食品表示法による罰則ということではないんですけれども、当然ながら、優良誤認を消費者に与えるということでございまして、景品表示法等、別の法体系の中でも行政処分が行われる可能性がございます。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 肥育ホルモンを使用いたしました輸入牛肉を避けたいという消費者ニーズを踏まえまして、肥育ホルモンを使用していないという表示を行うことは、現行の仕組みにおきましても、企業の任意で取り組めるというものでございます。したがいまして、肥育ホルモンの使用の有無につきまして、企業が情報を得ていれば積極的に表示がなされるものというふうに考えております。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 明確に一〇〇%だめだというのはなかなか言えないかと思いますけれども、現実問題、非常に大きなハードルがあるというのは事実だと思っております。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 私どもの方で把握している限りにおきましては、オーストラリアで、スーパー等が任意で表示を行っているという状況は把握をしてございます。
○吉井政府参考人 お答えいたします。 加工食品の原料原産地表示につきましては、消費者庁と農林水産省の共催で、本年一月より、加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会を開催しているところでございます。
○吉井政府参考人 お答えいたします。 まず、可能性表示、一つ目に挙げたものでございますけれども、これは、複数の原材料を使用する場合に、現時点での国名、国別の原材料、これが不明な場合があるということでございまして、そうした場合には、過去の実績に基づいて表示をしていただくというようなことを考えて検討していただいているところでございます。
○吉井政府参考人 お答えいたします。 加工食品の原料原産地表示につきましては、総合的なTPP関連政策大綱におきまして、実行可能性を確保しつつ、拡大に向けた検討を行うことが、食の安全、安心に関する施策として盛り込まれたところでございます。
○吉井政府参考人 お答えいたします。 消費者庁では、委員御指摘のとおり、平成二十五年の二月から、風評被害に関する消費者意識の実態調査を半年ごとに実施しております。
○吉井政府参考人 お答えいたします。 加工食品の原料原産地表示につきましては、総合的なTPP関連政策大綱におきまして、実行可能性を確保しつつ、拡大に向けた検討を行うことが食の安全、安心に関する施策として盛り込まれたところでございます。
○吉井政府参考人 お答えいたします。 加工食品の原料原産地につきましては、本年三月に閣議決定をされました消費者基本計画におきまして、順次実態を踏まえた検討を行う、そういうことになっております。
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 破綻先債権でございますが、平成十四年度千百三十一億円、十五年度千四百六十三億円。六カ月以上の延滞債権、十四年度五千八百八十二億円、十五年度六千六百四十七億円。三カ月以上六カ月未満の延滞債権、十四年度三千八百七十七億円、十五年度三千八十六億円となっております。
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 公庫の融資、いろいろございますが、例えばということで平成十五年度のマイホーム新築融資について見ますと、いわゆる家計調査で中低所得者と言われております第一分位から第三分位まで、年収でいいますと六百七十五万円まででございますが、この方々が全体の七一%を占めております。
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のケースで計算してみます。今から二十年前、昭和六十年の四月でございますが、住宅金融公庫から二千万円を返済期間三十五年の元利均等でお借りいただきます。貸付金の金利はその当時、当初十年間五・五%、十一年目以降七・二%ということでございまして、月々の返済額は十二万五千八百五十五円ということになります。
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、平成七年度に入りまして、市中金利の急激な低下とか民間金融機関の積極的な住宅ローンへの取り組み等によりまして、それ以前に比べまして任意繰り上げ償還の額が非常に増大しております。 具体的な数字を申しますと、平成六年度は三兆三千億円でございます。
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 一定の前提のもとで補償金を計算いたしますと、この場合、約六百八十七万円となります。先生のお尋ねにありましたとおり、これを借りかえの額に上乗せいたしますと月々の返済額十三万五千円ほどと、当初の、私どもに返済、十二万五千円より約九千七百円ほどふえるような計算になります。