1949-04-23 第5回国会 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第2号
合議制官廳といつたような、頭の平らな官廳ではなしに、頭のピラミツド型になつたところの、國務大臣を行政長官とするところの官廳いわゆる独任制官廳にいたした次第でございます。
合議制官廳といつたような、頭の平らな官廳ではなしに、頭のピラミツド型になつたところの、國務大臣を行政長官とするところの官廳いわゆる独任制官廳にいたした次第でございます。
○増田政府委員 立花さんも御存じの通り、新しい憲法のもとには、官廳というのは必ずしも独任制官廳に限らが、合議制官廳もございます、知事とか、あるいは大臣とかいうピラミツト型の官廳ばかりじやございません。そこで五人の官廳であるところの地方財政委員会が、今の権限を持つておる当該行政官廳になる次第でございます。
独任制官廳と合議制官廳とあり、新憲法下、合議制官廳ということが法制の中に取入れられておりまして、その一例が現存している地方財政委員会であります。そこで官廳たるためには、常時勤務してもらわなくてはならないのであります。しかも地方の利益を代表しながら常時勤務していただき、毎日の事務を処理してもらわなくてはなりませんが、そういう立場から見ますと、いわゆるフル・タイムでやつていただく必要がある。
それで私どもが自分の頭で考えたり、法務総裁からお話を承つた範囲内におきましては、もし委員会というものをつくるとすれば、その委員会がかりに檢察活動をするとすれば、これはいわゆる独任制の官廳のかわりに合議制官廳という形になるのではないか。それからもしそういうものが設けられても、これは法律の根拠がない。