2017-03-28 第193回国会 衆議院 本会議 第13号
自公政権のもとでの合計月額四万七千円の処遇改善を確実なものとしてまいります。 なお、民主党政権での処遇改善の効果は、月額六千円にすぎないことを申し添えておきます。 また、処遇改善の対象者を介護職員以外に広げることについては、介護職員の給与が他の職種に比べて低い状況にある中、まずは、介護職員の処遇改善をしっかりと進めていくことが重要であると考えております。
自公政権のもとでの合計月額四万七千円の処遇改善を確実なものとしてまいります。 なお、民主党政権での処遇改善の効果は、月額六千円にすぎないことを申し添えておきます。 また、処遇改善の対象者を介護職員以外に広げることについては、介護職員の給与が他の職種に比べて低い状況にある中、まずは、介護職員の処遇改善をしっかりと進めていくことが重要であると考えております。
収入は、私の障害基礎年金月額八万一千円余り、妻の老齢厚生年金、老齢基礎年金合計月額八万五千円余り、二人足して月十六万六千円のみです。 妻は、厚生年金に入れない非正規の勤務時間が非常に長かったので、老齢年金額はわずかです。家賃や光熱費、また介護保険料や後期高齢者医療保険料、その他生活必需品などを支払うと、多くは残りません。私たちは自営業だったので退職金はなく、貯蓄も余りできませんでした。
よって、基準額は、上限で合計月額十三万八千五百六十円ということでございます。 ただ、被保護者に勤労収入がある場合には、基本的にはこれは生活に充てていただきまして、その分保護費が減額されるということでございますが、被保護者の勤労意欲を増進するために、勤労収入の一部を収入額に応じて手元に残す勤労控除の仕組みを設けております。
また固定費として、賃料(三校合計)月額百三十七万五千円、年額千六百五十万円、人件費は九月及び十月の給与未払額(九月分は一部)が二千二百六十二万六千九百八十円(五十名)ということから人件費だけで年約二億円ということになる。これに広告宣伝料、税、社会保険料などが加わるのであるが、売上は年二億円が最高であった。
○政府委員(大島満君) 標準報酬月額は二十二万円に該当いたしますので、長期掛金は一万六千七百二十円、短期掛金の場合は、国家公務員の場合、総理府とか、例えば大蔵省とか、いろいろ共済組合が異なりますので、総理府共済の場合をとりますと一万三百四十円、合計月額二万七千六十円というのが推計による金額でございます。
最後に、遺族補償関係は、死亡者に対し、弔慰金、退職金、葬祭料などの一時金が二人分で合計約三千四百八十万円、遺族年金については、二家族で合計月額約三十四万円となっております。また、負傷者につきましては、負傷見舞い金として五万円から二十五万円までが給付されるほか、労災による休業補償として平均賃金の八〇%の給付を受けることになっております。
御承知のように、寒冷地手当は、寒冷地に勤務する職員が、冬期間において特に必要とする防寒、防雪等のための諸経費を補なうものとして、俸給及び扶養手当合計月額の八〇%を最高とし、最低一五%までの五段区分により支給されておるのであります。
○横川正市君 概要なんですが、まずこの俸給、それから扶養手当、暫定手当の合計月額、本年三月の一万九千七百四十円、これに対する民間給与との比較を数字の上で出されているわけですが、先般当委事員会で私は、ことにその三公社五現業との給与比較についてどういうふうにお考えですかという点を御質問いたしましたところ、人事院総裁は、その点について一番苦慮いたしておるのだという御回答だったわけです。
次に寒冷地手当についてでありますが、この寒冷地手当は現在一冬季を通じ本俸及び扶養手当の合計月額の八〇%を最高として、最低一五%まで五段区分として支給されているのでありますが、寒冷地に勤務する職員が冬季六カ月に及ぶ寒冷積雪地の困難な生活の事情から起る被服、食料、住居、防寒、防雪等の対策を講ずるに必要な生計費の増加等の実情よりいたしまして、その額につき若干増額の必要が認められるのであります。
次に、寒冷地手当についてでありますが、この寒冷地手当は、現在、一冬期を通じ本俸及び扶養手当の合計月額の八〇%を最高として、最低一五%まで五段区分として支給されているのでありますが、寒冷地に勤務する職員が冬期六カ月に及ぶ寒冷積雪地の困難な生活の事情から起る被服、食料、住居、防寒、防雪等の対策を講ずるに必要な生計費の増加等の実情よりいたしまして、その額につき若干増額の必要が認められるのであります。
次に、寒冷地手当についてでありますが、この寒冷地手当は、現在、一冬期を通じ本俸及び扶養手当の合計月額の八〇%を最高として、最低一五%まで五段区分として支給されているのでありますが、寒冷地に勤務する職員が冬期六カ月に及ぶ寒冷積雪地の困難な生活の事情から起る被服、食糧、住居、防寒、防雪等の対策を講ずるに必要な生計費の増加等の実情よりいたしまして、その額につき若干増額の必要が認められるのであります。
次に、寒冷地手当についてでありますが、この寒冷地手当は現在、一冬期を通じ、本俸及び扶養手当の合計月額の八〇%を最高として、最低一五%まで五段区分として支給されているのでありますが、寒冷地に勤務する職員が冬期六カ月に及ぶ寒冷積雪地の困難な生活の事情から起る被服、食料、住居、防寒、防雪等の対策を講ずるに必要な生計費の増加等の実情よりいたしまして、その額につき若干増額の必要が認められるのであります。
次に、寒冷地手当についてでありますが、この寒冷地手当は、現在、一冬期を通じ本俸及び扶養手当の合計月額の八〇%を最高として、最低一五%まで五段区分として支給されているのでありますが、寒冷地に勤務する職員が冬期六カ月に及ぶ寒冷積雪地の困難な生活の事情から起る被服、食料、住居、防寒、防雪等の対策を講ずるに必要な生計費の増加等の実情よりいたしまして、その額につき若干増額の必要が認められるのであります。
第四は、毎年三月に支給される特別手当が俸給等合計月額の〇・一五カ月分となっておりますが、その算定基礎ははなはだあいまいであります。
それから寒冷地手当は従来本俸、扶養手当の合計月額が支給額の算定の基礎となつており、各土地によりまして支給額も相違いたしまするので、昭和二十四年度の実績を基礎としてその支給額を算定いたしました結果、所要の経費は七億五千九百七十四万余円ということになります。
この法律案によります一時手当の支給方法といたしましては、昭和二十二年十二月二十日現在で、現に在職している政府職員に対し、その現に受けている、俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当、臨時勤務地手当及び昭和二十二年法律第百四十号による臨時手当の合計月額の八割に相当する金額を支給することといたす考えであります。
この法律案によります一時手當の支給方法といたしましては、各職員の現に受けている俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手當、臨時勤務地手當及び昭和二十二年法律第百四十號による臨時手當の合計月額に相當する金額を支給することといたす考えであります。
この法律案によります一時手当の支給方法といたしましては各職員の現に受けている俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当、臨時勤務地手当及び昭和二十二年法律第百四十号による臨時手当の合計月額に相当する金額を支給することといたす考えであります。