1949-04-12 第5回国会 参議院 両院法規委員委員会 第6号
即ち合衆國憲法の第一條では、各院はその議事規則を定め、無秩序な言動を理由として議員を懲罰し、且つ三分の二以上の同意を以て議員を除名することができるといつたように規定しておりまして、ここでは普通の懲罰事犯につきましては、議事規則を基礎としまして、議場内における無秩序な言動に対しては議員を懲罰することができると、これは議場内における一つの規律でありまするが、且つ三分の二以上の同意を以て議員を除名することができるということにつきましては