2003-02-26 第156回国会 参議院 憲法調査会 第3号
それまでのアメリカにおいては、御承知のように、一九五四年のブラウン判決に始まり、人種差別や刑事手続上の人権、選挙権の平等、人工妊娠中絶を選択する自由などをめぐる合衆国連邦最高裁判所の積極的な判決に触発されて、裁判所が憲法判決によって社会を改革できるのは当然だという前提に立ち、その上で、それが果たして妥当かあるいは不当かという議論が一般のマスメディアでもまた学会でも熱心に行われておりました。
それまでのアメリカにおいては、御承知のように、一九五四年のブラウン判決に始まり、人種差別や刑事手続上の人権、選挙権の平等、人工妊娠中絶を選択する自由などをめぐる合衆国連邦最高裁判所の積極的な判決に触発されて、裁判所が憲法判決によって社会を改革できるのは当然だという前提に立ち、その上で、それが果たして妥当かあるいは不当かという議論が一般のマスメディアでもまた学会でも熱心に行われておりました。
○参考人(和田英夫君) 一つは、同一政権のもとでの任命の問題でございますが、これはいろいろ評価があると思うのですが、私は外国の例を申してどうかと思いますけれども、御自身が合衆国連邦最高裁判所の裁判官だったジャクソンという人がおりまして、このジャクソンが「アメリカの最高裁判所」という本をみずから書いています。その中でこういうことを書いております。