1989-12-07 第116回国会 参議院 運輸委員会 第4号
つまり、日本語で訳しますと、合衆国議会の技術評価局が「安全をめざしスピードアップ」という題名の本を一九八八年九月に出しております。その中でそう書いてあります。 第二は、総合交通体系と法案の関係であります。
つまり、日本語で訳しますと、合衆国議会の技術評価局が「安全をめざしスピードアップ」という題名の本を一九八八年九月に出しております。その中でそう書いてあります。 第二は、総合交通体系と法案の関係であります。
アメリカにつきましては、関税につきましては合衆国議会の専権事項になっておりますし、ECにおきましては、立法府に相当します理事会が関税の改正について決定権を持っております。そういう意味におきまして、いわゆる租税法律主義という形は我が国と同様であると存じます。
○加藤(泰)政府委員 私からお答えいたしますが、いま御指摘の点につきましては、大統領行政命令、琉球列島の施政に関する行政命令ということでございますが、この行政命令の第一節に「合衆国議会が、琉球政府に関して、法律により別段の定めをしない限り」云々ということで、この大統領行政命令の第一節におきましても、アメリカの法律が、場合によれば琉球政府を拘束するような、そういう法律をつくることもあり得るということになっているわけでございますが
それから合衆国議会並びに合衆国の行政府——大統領を首班とする行政府、これが締約国の執行機関でございます。それが条約を結んでおるのだと、もちろんこれはマジョリティーの原則で条約の批准がございましたのですけれども、しかし、この条約が存在しております以上は、その条約というものは憲法に次いで尊重するということになります。
各国においても、西ドイツ並びにアメリカでバッジ法が合衆国議会で制定されて以来、連邦政府から貸付金或いは補助金を受けている一部職業教育関係職員が政治活動の制限を受けている以外、イギリス、カナダ、イングランド、スイス、フランス、ノールウエ一、インド、スエーデン、フインランド等、いずれも教職員は全面的に政治活動の制限を受けていないのであります。
この要請に基いて、米国側では、必要な国内措置として、合衆国議会が大統領に、十八隻を超えないパトロール・フリゲート及び五十隻を超えない上陸支援艇の貸与を行う権限を与え、又大統領は、当該船舶の貸与に関する協定を日本政府との間に締結しなければならない旨を規定する法律を可決し、大統領は昭和二十七年七月八日これを承認したのであります。
アメリカ合衆国は、この要請に応じて日本に対して、フリゲート艦十八隻、上陸用支援艇五十隻を日本に貸与することに決し、日本国政府に対して或る種海軍パトロール艦艇を貸す権限を与える法律案を合衆国議会に提出し、七月八日、これが議会を通過しますと、これに基いて、十一月十二日、東京におきましてこの協定が成立することになつたのであります。
例えば行政協定の議事録の十四頁の所には「前期の支出手続が実施に移される前に、合衆国議会の授権立法が必要とされる。」、こういうようなわけでございまして、この授権立法ができなければこの点は実施できないわけであります。そういうわけで両方共に国会と行政府とは別でありますから、必ずしも行政府の考えているようにできない場合もあるかも知れんということは相互に承知しておるわけです。
しかし、前記の支出手続が実施に移される前に、合衆国議会の授権立法が必要とされる。臨時的措置として、これらの資金の支出は日本国の支出官吏によつて行われるが、その支出は貴下の説明された計画手続に従つて行われるものと了解する。」こういう趣旨であります。