1967-06-20 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号
アメリカにおきましては合衆国議事堂区域、連邦最高裁の敷地内、ワシントン特別市内の外国公館の周辺五百フィート以内の集会、行進は禁止されております。フランスにおきましては国会へ請願書を持参すること及び国会へ請願書を持参することを目的とする公道上の集会で演説、文書等により扇動する行為は処罰されます。
アメリカにおきましては合衆国議事堂区域、連邦最高裁の敷地内、ワシントン特別市内の外国公館の周辺五百フィート以内の集会、行進は禁止されております。フランスにおきましては国会へ請願書を持参すること及び国会へ請願書を持参することを目的とする公道上の集会で演説、文書等により扇動する行為は処罰されます。
アメリカ合衆国におきましては、議事党を中心とする付近一帯は合衆国議事堂区域と称されまして、この区域では行列及び集団が禁止されているのでございます。イギリスにおきましては、十人をこえる人数の者が請願提出の目的をもって議院に寄り集まってはならないということに規定されております。また、議事堂の門から一マイル以内におきましては、請願、抗議等の準備のために集会をしてはならないと規定しているのでございます。
○佐々木(盛)議員 諸外国のうち、特にアメリカ、そかれらイギリス、西独について申し上げまするが、アメリカは、合衆国議事堂区域というものを指定いたします。ユナイテッド・ステーツ・キャピトール・グラウンズというものを指定いたしますが、これはきわめて広範な地域でございまして、この地域内においては、一切の集団行動というものを厳禁いたしております。