2017-05-16 第193回国会 衆議院 法務委員会 第17号
どうして私がこのように書いたかと申しますと、これは先ほど、二〇一二年に合衆国最高裁が令状必要説を明示した際に、ロバーツ最高裁長官が政府代理人に対して最高裁の口頭弁論でこのように質問をしています。 長官が、あなたの考えでは、我々皆の車にGPSを取りつけて一カ月間我々の動きを監視しても、それは捜索に当たらないというのですね。政府代理人、本法廷の判事の皆さんのということですか。長官、そうですよ。
どうして私がこのように書いたかと申しますと、これは先ほど、二〇一二年に合衆国最高裁が令状必要説を明示した際に、ロバーツ最高裁長官が政府代理人に対して最高裁の口頭弁論でこのように質問をしています。 長官が、あなたの考えでは、我々皆の車にGPSを取りつけて一カ月間我々の動きを監視しても、それは捜索に当たらないというのですね。政府代理人、本法廷の判事の皆さんのということですか。長官、そうですよ。
この種の法令について合衆国最高裁は実は合憲だという判断を下しているのですが、人の内心の思想を評価して通常の場合と異なる取り扱いをするという点で問題がないとは言えません。 憲法十九条は、自己の思想、良心に反する行為の強制も禁止しております。この点に関する判例としては、レジュメに書きました二つの事件が代表的なものですが、強制加入の公益法人内部の決議にかかわる事件というものがございます。
そのために、特にアメリカでは昨年の六月二十六日に合衆国最高裁の違憲判決が出ましてから、クリントン大統領みずからフィルタリングソフトをもっと用いるようにということを出しておりまして、そういう形で技術的な対応も図るべきであるという状況が各国で出てきております。