1975-05-30 第75回国会 衆議院 商工委員会 第19号
先生御案内のとおり、ガットの繊維国際取り決めは、綿、毛、化合繊製品の国際貿易に関しますところの協定でございまして、絹織物、絹製品等は一応この対象外となっておるということでございまして、そういった意味から、このガットの繊維取り決めに基づきましてどうこうという問題は条約の問題としては出てこないかというふうにわれわれ考えておるわけでございます。
先生御案内のとおり、ガットの繊維国際取り決めは、綿、毛、化合繊製品の国際貿易に関しますところの協定でございまして、絹織物、絹製品等は一応この対象外となっておるということでございまして、そういった意味から、このガットの繊維取り決めに基づきましてどうこうという問題は条約の問題としては出てこないかというふうにわれわれ考えておるわけでございます。
その内容は、長くなりますので要点だけ申し上げますと、一つは対象範囲といたしましては、綿、毛、化合繊製品、ただし化合繊の綿等は特定の場合に適用除外されます。それから二つ目は、既存制限の取り扱いでございますが、残存輸入制限につきましては期限内に撤廃するか、または取りきめで認められる二国間取りきめに置きかえる。既存の取りきめにつきましては、この取りきめの基準に照らして修正または撤廃する。
これは一九六一年十一月の第一回の会議以来九回目で、およそ十年経過したわけでございますが、この間に、六九年の第七回会議で、アメリカがわが国に対して毛及び化合繊製品の米国への急速な輸入増大によって重大な問題が生じているという見解を表明いたしまして、国際的な解決を見出さなければならないということを強調してまいりました。
その内容をあらためて申し上げますならば、 米国の繊維品輸入制限に関する決議 米国の求めている毛・化合繊製品の輸出自主規制は、明らかにガットの精神に違反するものであり、かかる制限は、目下構造改善を推進しつつある繊維工業に深刻な打撃を与えるのみならず、中小繊維業者にとっては死活の問題であつて、これを容認できないことは昨年四月の決議で表明した通りである。
○国務大臣(田中角榮君) もう御承知のことでございますが、日米繊維問題というものの経緯は、一九六八年——いまから三年前でございます、六八年八月、ニクソン大統領が毛・化合繊製品について抑制を行なう旨、公約をいたしました。これから考えると、三年余の歳月が経ておるわけでございます。それから六九年の五月、スタンズ商務長官が来日をいたしまして、繊維の輸出規制を日本に要請した。
○楠岡説明員 アメリカの輸入の中の比率を調べてみますと、たとえば化合繊製品をとりますと、極東の三国、韓国、台湾、香港を合わせましてわずか二八・八%でございます。したがいまして、化合繊製品全部をとりますと、世界貿易の中に占めるこれらの比率というのは、さらに下がってくると思います。
自主規制のたてまえは、綿製品、毛製品、化合繊製品、これは糸を除く全品目でございますが、これを包括して規制するというのがたてまえでございますが、規制の便宜上、暫定的に綿、毛、化合繊のそれぞれの織物、それに二次製品、四つのグループに分けまして、昨年の四月から本年の三月までの輸出数量の五%を基準としまして規制を行ないたいというのが第一年目でございます。
ちょっと長くなりますけれども、要旨を申し上げますと、米国政府は、毛と化合繊製品の自主規制協定について、二年間日本政府と交渉を試みてきた。米国政府は、協定を意味のあるものとするために、不可欠な基本的原則は一貫して堅持しながらも、細目については可能な限り柔軟な態度をとってきた。米国側が基本原則として考えていたのは次の点である。一つは、特に問題のある品目については品目別のワクを設けることとする。
といたしますれば、日米間における化合繊製品の中身を品目別に調べていけば、全部の品目が被害を与えているということになろうはずもありませんし、またそのおそれもないわけですね。そういたしますると、これは包括規制ということは現実にあり得ない、われわれが考えてみて。そういう解釈になるわけですね。
米国の繊維品輸入制限に関する決議(案) 米国の求めている毛・化合繊製品の輸出自主規制は、明らかにガットの精神に違反するものであり、かかる制限は、目下構造改善を推進しつつある繊維工業に深刻な打撃を与えるのみならず、中小繊維業者にとっては死活の問題であって、これを容認できないことは昨年四月の決議で表明した通りである。
まず、第一の問題でありますが、「毛および化合繊製品の米国への輸出問題に関する一九七〇年二月十日付け日本側の「覚え書き」および二月十九日付米側の「覚え書き」に言及する。」と、これがまず第一点になっておる。 第二点は、「すでに繰り返し表明してきた通り日本政府は一九七〇年一月二日付けの米側提案を討議の基礎として受諾することはできない。
この繊維問題に対する私どもの主張として、第一は、化合繊製品の需要は新素材、新商品の開発と無限の可能性を持ちつつ爆発的に増大しつつある。需要が停滞ぎみの綿製品と全く事情が異なる。これが第一であります。 第二は、米国繊維産業は新たな輸入制限措置を必要とするような困難な立場ではない。米国衣料品業界の将来は非常に明るいという見方を私どもはしております。
昨年、衆議院並びに参議院の商工委員会及び衆議院本会議において、それぞれ全会一致をもって、「米国政府がわが国の毛、化合繊製品の対米輸出を自主規制せよとの要請は不当であるから絶対反対する。政府もこの方針を堅持すべし」との決議をいたしました。政府は、むしろこれを激励のことばとして受け取り、賛意を表されたのでありますが、昨年十二月の佐藤・ニクソン会談における政府の態度はきわめてあいまいであります。
その後、十月に入りましてから、アメリカ側から毛及び化合繊製品のすべてを対象として二国間の取りきめをしたい。また、現在の日米綿製品の取りきめよりフレキシブルのものとしたいというようなことを正式に言ってまいりました。その提案に対しまして、十月の十日に、わが国のほうから、このような問題の解決はガットの原則に基づいて行なうべきものである。
それから、具体的なただいまの繊維の問題でございますが、まず、これは御承知のとおりでございますが、このコミュニケの文章をお読みいただきますと、「米国代表団としては、米国の毛及び化合繊製品の米国への急速な輸入増大によって重大な問題が生じているとの見解を表明して、国際的な解決を見出すことの重要性を強調した。」そのとおりでございます。
米国の繊維製品輸入制限阻止に関する決議(案) 最近、米国においては、繊維製品の輸入を制限するため、新たに毛、化合繊製品等を対象とする国際協定により各国に輸出自主規制を求める動きが活撥になつているが、かかる制限は自由な国際貿易の発展をはばみ、国際協調を著しく阻害するものである。
昨年度二億三千九百万ドルで、全地域向け輸出の四三%ときわめて大きなウエートを対米輸出は占めており、その生産及び輸出業界の基盤は典型的な中小、零細企業であるので、綿製品に引き続き化合繊製品や毛製品などについても規制をしいられると致命的損失をこうむり、失業、倒産など社会的にも大きな問題を惹起します。
私ども綿の現状といたしましては、来年の秋までのLTAのもとにございますわれわれといたしましては、この綿製品に引き続きまして化合繊製品あるいは毛製品の対米輸出が規制をしいられるということは、御承知のとおり現在の繊維製品は非常に複合的で、製品の範囲も広がっております。そのような時代に、われわれの業界としても非常にその成り行きに懸念を持っておるばかりではございません。