1999-07-28 第145回国会 衆議院 商工委員会 第22号
五年間施行されまして、鉄鋼あるいは合繊、紡績、さらに船舶、アルミニウムの製錬等の産業に適用されたものでございます。このときは、産業レベルの法律でございましたけれども、安定基本計画というものをそれぞれの産業について立てる。
五年間施行されまして、鉄鋼あるいは合繊、紡績、さらに船舶、アルミニウムの製錬等の産業に適用されたものでございます。このときは、産業レベルの法律でございましたけれども、安定基本計画というものをそれぞれの産業について立てる。
そして、その新基準に基づいて、早速我が国にも合繊紡績糸など五品目に対して、新たに輸入規制の追加を申し入れてきたと聞いております。 そこで御質問申し上げます。まず、新たに追加された五品目とは何か。次に、このようなアメリカの新基準の設定、それに伴う新たな輸入規制の申し入れに対する我が国政府の基本的見解と対処の姿勢はいかがなものでありましょうか。
○政府委員(濃野滋君) ただいま先生御指摘のように、法律的には、法案の成立後、審議会等の審議を経て決めることになりますが、法案作成の過程におきまして、私どもが幹事役を引き受けましたので、各省の間で一応念頭に置きまして、こういうものが五号の対象として議論になるんではないかという業種を申し上げますと、通産省の所管では、一つは化学肥料の業界、それから紡績業界、綿、スフあるいは合繊紡績、毛紡績というような紡績業界
これは今後法案の御審議を終わりまして、成立後、審議会に諮りまして決めるかっこうになりますが、したがって、現在五号に何がなるかということ、そういう手続が要るわけでございますけれども、この法律案立案の過程で、私どもどういう業種がこの五号の対象たり得るか、いわばそういう感触を御説明申し上げますと、この四業種のほかに通産省の所管の業種といたしましては、化学肥料の関係の業種、それから短繊維紡績、綿、スフ、合繊紡績
これらの構造的な要因もあり、また、当面のいろいろな短期的な問題もございまするが、不況カルテルにつきましてはこれを申請しております綿、スフ、合繊紡績業界が現在長期にわたります不況のもとで深刻な経営状態にあることは、御承知のとおりでございます。
それで、先ほど申しましたように、現実はどうかというと、もう、一万錘くらいの化合繊紡績が、十二月までの割り当てはありますけれども、それから先の割り当てはわからないのですよ。一月からの割り当てはわからないですよ。閉鎖するのか、綿をくれて糸を紡ぐことができるのかと、こういう実態。この点をひとつ深く政府側としては認識の上に立って、私はこの予算措置については万全を期してもらいたい。
今後の見通しとしましては、三交代制の普及増加、これによる能力増というものは確かにございますが、合繊紡績糸を中心とする需要の増加ということもかたがたございますので、短期的な需給関係による動きはございましょうけれども、これによって大幅な過不足は起こらないのではないかというように、私、いまの段階では考えております。
現実に数字をはじきます場合には四十二年度の糸の総需要を出しまして、百七十万三千トンと出しておりますが、うち紡績糸が百三十万三千トン、そのうち綿スフ合繊紡績糸百十万トン、その中の今回問題となりますいわゆる第一区分の糸九十五万八千トン、これに所要の錘数千九十三万錘という数字を出しまして、過剰紡機の政令をつくってまいりたいと思っております。
○乙竹政府委員 御指摘のように、綿スフ、合繊紡績の中で、概して申しますれば、合繊紡の紡機は不足しがちでございますし、しかも現に設置されているものは新鋭紡機でございます。さらに相当部分が綿スフ紡機から合繊紡機に転換されましたし、今後も転換されるという見通しでございます。したがいまして、過剰設備を問題にいたします場合に、純粋に合繊紡のみに使われます設備、これを廃棄する必要はもちろんないわけであります。
まず、現行法の対象には、制定の当時、化合繊紡績が入っていなかったが、途中三十四年にこれが規制対象となったのでありまして、その経緯と、これに関する御意見を一つ伺いたい。政府と両方から伺いたい。