1974-05-14 第72回国会 参議院 商工委員会 第14号
また同時に、過剰設備の廃棄というのが重要な施策の中心であったんですけれども、法律が議論されている段階と、法が制定された段階で経済環境が変わりまして、初期の段階では、高度成長によって国内消費の需要が拡大したのと、輸出の増加が進んだために、むしろ過剰設備の廃棄は遅々として進みませんで、かえってビルドのほうが非常に進んだために、合繊紡機、編み立て機、レース編み機、仮撚り機、これらの設備が進行しました。
また同時に、過剰設備の廃棄というのが重要な施策の中心であったんですけれども、法律が議論されている段階と、法が制定された段階で経済環境が変わりまして、初期の段階では、高度成長によって国内消費の需要が拡大したのと、輸出の増加が進んだために、むしろ過剰設備の廃棄は遅々として進みませんで、かえってビルドのほうが非常に進んだために、合繊紡機、編み立て機、レース編み機、仮撚り機、これらの設備が進行しました。
第一は、最初に過剰設備の廃棄と省力化を軸として構造改善政策が進められましたが、ちょうど法律の議論がされておる段階では構造的な不況がかなり進みましたが、おりから一九六七年以降に高度成長が進んだために国内消費の需要が拡大したことと、輸出が増加したために、過剰設備の廃棄は遅々として進まず、かえって合繊紡機、編み立て機、レース編み機、仮撚り機等の設備投資が進行しました。
この実質的にという意味でございますが、第一区分の中で綿スフの過剰紡機がございましても、所有者がそれをつぶして合繊紡機をつくる意思がない場合、あるいは第七条または第九条によりまして第二区分あるいは第三区分から第一区分へ移ることを慫慂いたしましても、希望が予定どおり出ない場合にも運用をいたしたいというふうに考えます。
さらに相当部分が綿スフ紡機から合繊紡機に転換されましたし、今後も転換されるという見通しでございます。したがいまして、過剰設備を問題にいたします場合に、純粋に合繊紡のみに使われます設備、これを廃棄する必要はもちろんないわけであります。ただ、ここで問題がございますのは、一つは、法律的な点でございまして、第一区分の中に綿もスフも合繊の紡機が全部入っているという点が一つ。
設備がふえました理由といたしましては、一つはこの法律施行の際のかけ込み増設の問題もあるのでございますけれども、一番大きなのはその後におきまして一台当たりの生産能率というものが非常に向上いたしまして、その結果全体の設備台数はふえませんでも供給力がふえた、それからさらに合繊が非常に伸びて参りまして、そのためにそれに所要する合繊紡機というものを一部増設したというふうな関係で、三十五年におきましてはもちろんのこと
それからまた、合成繊維の伸張の速度というものが、当初考えたよりもはるかによく伸びたというふうな関係、従いまして合繊紡機というものを増設せざるを得ないというふうな関係にあるのでございます。
なお、合成繊維の綿をつぶして紡績いたします合繊紡機につきましても、それが不足の場合には他から転換するというふうに、合成繊維の育成につきまして努力しておる次第であります。
○今井政府委員 この十条の二の規定は、昨年の改正におきまして入ったものでございまして、今までまだこれを実施したことはないのでございますが、ただいま合繊紡機が不足しておる。従いまして、他の、たとえばスフ紡機あるいは毛紡機等の余っておる紡機を転換しまして、そうして合繊紡機の方に振りかえるということで、今その点につきましていろいろ打ち合わせ、研究中の問題でございます。
それから合成繊維とかアセテートとか、あるいは合繊紡機あたりも足らなくなると思いますが、将来需要の伸びに応じて伸ばしていかなければならない設備というものは、これはもちろん伸ばしていくのだけれども、計画的に伸ばしていこうという考え方であります。この設備の新設なり増設なりについては、さような考え方でこの措置法の改正をいたしたい。