2018-11-22 第197回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(星野次彦君) 今すぐにちょっと頭の中で整理ができているわけではありませんけれども、基本的には先生御指摘の考え方でいいかと思いますけれども、二十九年度の改正の趣旨自体は、それまでの外国子会社合算税制が、租税回避リスクをある意味外国子会社の外形でもって判断をする、会社全体の税負担率二〇%、いわゆるトリガー税制と呼んでいましたけれども、その未満かどうか、あとは会社としての実体の有無、それによって
○政府参考人(星野次彦君) 今すぐにちょっと頭の中で整理ができているわけではありませんけれども、基本的には先生御指摘の考え方でいいかと思いますけれども、二十九年度の改正の趣旨自体は、それまでの外国子会社合算税制が、租税回避リスクをある意味外国子会社の外形でもって判断をする、会社全体の税負担率二〇%、いわゆるトリガー税制と呼んでいましたけれども、その未満かどうか、あとは会社としての実体の有無、それによって
我が国では外国子会社合算税制というものがありますが、これは、外国子会社を利用した租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度ということです。平成二十九年度にこの合算税制が一部見直しをされたわけです。 それで、財務省にお尋ねをしたいんですが、この平成二十九年度改正の主要部分の中にこうあります。
○政府参考人(星野次彦君) 今般、外国子会社合算税制につきまして、例えばこのアメリカの関係ですと、ペーパーカンパニー、一見して明らかに経済活動の実体がないペーパーカンパニーである場合には原則としてその所得の全てが合算対象となるわけでございますけれども、ペーパーカンパニーでありましても、企業の事務負担に配慮する観点から、租税負担割合が三〇%以上の場合には適用除外ということで現行制度はつくられております
例えますと、平成二十九年度税制改正におきまして見直しを行いました外国子会社合算税制というものにおきましては、外国に所在するいわゆるペーパーカンパニーにつきましては、原則として、その所得の全額を日本の親会社に合算して課税するということとしておりますほか……(篠原(豪)委員「もう少しゆっくり話していただいてもいいですよ」と呼ぶ)はい。
また、二十九年度改正におきまして、外国子会社合算税制について、より効果的に国際的な租税回避に対応する観点からの見直し、それからさらに、三十年度改正におきまして、日本におけるPE認定を回避することを通じた租税回避に対応するためのPE関連規定の見直しを行ったところでございます。
PEにかわる概念を導入できないかとか、電子取引に対する源泉徴収をどうするか、あと、いわゆる平衡税の導入をどうするかといったような議論が検討されたわけでございますけれども、これら全てに二重課税等の重要な懸念があることですとか、その議論の当時の電子経済の状況を前提にすれば、PEなくして課税なしという原則自体を見直さなくとも、外国子会社合算税制などのBEPSプロジェクトのほかの勧告内容を実施することで、課税上
また、二十九年度税制改正におきましては、外国子会社合算税制につきまして、租税回避リスクが高いと見られるペーパーカンパニーについては、原則として、その全所得を内国法人に合算して課税できるよう見直しを行うなど、国際的租税回避への対応を着実に強化しているところでございます。
また平成二十九年度改正におきましては、税負担の軽い外国子会社を活用した租税回避を抑制する外国子会社合算税制の見直しを行ったところでございます。 現在、このBEPSプロジェクトは各国が合意事項を実施する段階へ移ってきておりまして、我が国といたしましても、各国による合意事項の着実な実施が重要な課題というふうに考えてございます。
外国子会社合算税制についてのお尋ねでございますけれども、本制度は、外国子会社を利用いたしました租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算をする制度でございます。
二十八年度の税制改正では多国籍企業の情報報告制度であるとか、二十九年度改正では外国子会社の合算税制、こういったことを見直して対策をされてきたということでございます。 そこで、この外国子会社合算税制について、少し財務省の方にお伺いをしたいというふうに思います。 実際、平成二十九年度の改正はやはり大きな制度の改正であったというふうに僕は思います。
○政府参考人(星野次彦君) 勉強はいたしますけれども、ちょっと今お聞きして思いますのは、この合算税制に伴ってもちろん活動の中身が企業それぞれ変わると思いますけれども、それによってどう変化するのかというのは、個々の企業によってもちろん違いますし、全体の活動の中に溶け込んでいる話でございますので、そこだけ取り出して個々の企業についてその追跡を行うというのは、それは実際はなかなか難しいのかなと今お聞きして
○大塚耕平君 どんな法律でも、詳細を政省令等に委ねればその政省令等がかなり重要な意味を持つのは当然のことでありますが、今回のこの外国子会社合算税制は、とりわけこれから定まっていく基準が重きを成すなと思っている、重い影響を与えると、この基準がですね、と思っているんですが、いつ頃これらの基準についての案が提示されて、これはパブリックコメントに付されるんでしょうか。
今回の所得税法改正案の中身、お伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、今日は外国子会社合算税制の見直しについてまずはお伺いしたいと思います。 まず、大臣にお伺いしたいんですが、そもそもこの外国子会社合算税制、これは課税をどちらかといえば強化する方向での見直しなのか、それとも緩くする方の見直しなのか、基本的な方向性についてお聞かせください。
日本としても、引き続き、BEPSプロジェクトの合意事項を踏まえまして、今般の外国子会社合算税制の見直しを始めといたします国内法の改正に着実に取り組んでまいりたいと考えておりますし、あわせて、他の国・地域による合意事項の着実な実施を促すことを通じて、租税回避防止に向けたグローバルな取組を引き続き主導してまいりたいと考えております。
第四に、より効果的に国際的な租税回避に対応する観点から、外国子会社合算税制の見直しを行うことといたしております。 このほか、災害に関する特例の整備を行うとともに、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
○政府参考人(星野次彦君) 今回の改正、外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン税制でございますけれども、より効果的に租税回避に対応するため、租税回避リスクを外国子会社の税負担率により把握する現行制度から、所得や事業の内容により把握する仕組みに改めることとしております。
これを踏まえ、今般の税制改正法案においては、個人所得課税改革の第一弾として、配偶者控除等の見直し、国際的な租税回避により効果的に対応するため、外国子会社合算税制の見直しを盛り込んでいます。今後とも、経済社会の状況を踏まえつつ、税制改革を行ってまいります。 老後の生活に備えるための自助努力についてお尋ねがありました。
第四に、より効果的に国際的な租税回避に対応するという観点から、外国子会社合算税制の見直しを行うことといたしております。 このほか、災害に関する特例の整備を行うとともに、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
また、日本企業の海外展開を阻害することなく、国際的な租税回避に効果的に対応するため、外国子会社合算税制を見直すことといたしております。 このほか、災害に関する特例の整備等を行うこととしております。 続いて、現下の金融行政について申し述べます。 経済の好循環を確かなものとするため、金融面でも取組を進めてまいります。
外国子会社合算税制につきましては、諸外国におきましても、今般の日本の改正と同様、外国子会社の所得の内容に応じて合算対象を決定した上で、外国子会社の税負担率が一定の水準を下回る場合に限り合算するアプローチをとっているところが主要なところであると認識をしております。
まず、外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン税制についてです。 現行の税制では、税率二〇%未満の国に対しては子会社の所得も合算する、だけれども、二〇%以上の国の子会社は合算をしない、経済実体を伴わない所得であっても合算されないということになっていて、税逃れの大穴があいていたわけであります。
今般の外国子会社合算税制の見直しに当たりましては、国際的な租税回避への効果的な対応と企業の事務負担への配慮のバランスをとる観点から、所要の措置を講じたものでございます。 二〇%、これは制度適用免除基準というものを設けたわけでございますけれども、制度見直しによって過度な事務負担が企業に発生しないように、現行制度との継続性等を踏まえて設定をしたものでございます。
第四に、より効果的に国際的な租税回避に対応する観点から、外国子会社合算税制の見直しを行うこととしております。 このほか、災害に関する特例の整備を行うとともに、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
第四に、より効果的に国際的な租税回避に対応する観点から、外国子会社合算税制の見直しを行うこととしております。 このほか、災害に関する特例の配備を行うとともに、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
また、日本企業の海外展開を阻害することなく、国際的な租税回避に効果的に対応するため、外国子会社合算税制を見直すこととしております。 このほか、災害に関する特例の整備等を行うこととしております。 続いて、現下の金融行政について申し述べます。 経済の好循環を確かなものとするため、金融面でも取り組みを進めてまいります。
また、日本企業の海外展開を阻害することなく、国際的な租税回避に効果的に対応するため、外国子会社合算税制を見直すこととしております。 このほか、災害に関する特例の整備などを行うことといたしております。 続いて、平成二十八年度第三次補正予算の大要について御説明申し上げます。
○政府参考人(星野次彦君) この資料は、外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン税制と呼ばれているものでございます。これは、税負担の軽い外国子会社を活用した租税回避を抑制することを目的に昭和五十三年に導入されまして、それ以降、企業のビジネスモデルの多様化、グローバル化ですとか、国際的な資本移動の変化等に応じて累次の改正が行われてきたものでございます。
また、日本におきましても、外国子会社合算税制等につきまして、これまで必要に応じて適切に改正を行ってきたというふうに認識しております。 今後とも、BEPSプロジェクトにおける対策等の租税回避や脱税の防止に向けた国際的な連携も踏まえつつ、適正かつ公平な課税の実現に向けて検討を行ってまいりたいというふうに存じております。
○政府参考人(佐藤慎一君) 日本の外国子会社合算税制ということにつきましては、先生御指摘のとおり、一定の適用対象外というのがございます。例えば、外国関連会社に対して日本の居住者の持ち株割合が五〇%超という形でいわゆる支配要件といったものがあって、それとの関連で対象になったりならなかったりと、そういうふうな話があるんだろうと思います。
外国子会社合算税制につきましては、いわゆるタックスヘイブン国に所在することに十分な合理性がない場合の判定として四つの要件を定めておりまして、そのいずれかに該当した場合に特定外国子会社等の所得が合算対象となるということでございます。 この要件によりますと、特定外国子会社等がペーパーカンパニーでなくても、例えばその主たる事業が株式の保有、これは事業持ち株会社を……(発言する者あり)分かりました。
いわゆるタックスヘイブンにつきましては、これを利用しました租税回避行為に対処するため、我が国では外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン対策税制というものを設けております。この税制の下では、本邦企業の外国子会社等につきまして、税負担が一定水準に満たず、かつ経済実態がない場合に、その所得を日本の親会社等の所得に合算して課税するというものでございます。