1949-12-21 第7回国会 衆議院 本会議 第7号 この適切なる給與制度の権威を保持し、さらに有効なる給與制度がありますならば、国家公務員の保護のために、人事院が計画立案をして政府に勧告すべきであるにもかかわらず、今回の臨時年末手当支給に関しましては、政府は七八ぺースのすりかえの目的をもつて、人事院に何ら相談することなく一方的に決定したことは、国家公務員法及び新給與実施法の立法精神を蹂躙し、科学的、合理的給與制度を破壊するものであるといわざるを得ないのであります 赤松勇