2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○近藤政府特別補佐人 従前から、憲法五十三条の解釈については当局としてお答えしておりますけれども、ただいまの点については、召集のために必要な合理的期間を超えない範囲内に臨時会の召集を行うことを決定しなければいけないというふうに解釈されると考えておりますけれども、合理的期間とは、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであるために、一概に申し上げることはできず、その時々の内閣が適切に判断をされるというふうに
○近藤政府特別補佐人 従前から、憲法五十三条の解釈については当局としてお答えしておりますけれども、ただいまの点については、召集のために必要な合理的期間を超えない範囲内に臨時会の召集を行うことを決定しなければいけないというふうに解釈されると考えておりますけれども、合理的期間とは、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであるために、一概に申し上げることはできず、その時々の内閣が適切に判断をされるというふうに
法律上の見直し期限、多少、三年後の見直しと書いていたのが五年たっちゃいました、五年後の見直しと書いてあったのが六年、七年たっちゃいましたならわかりますけれども、五年後の見直しが十二年半経過する、これは、合理的期間を超えて法律に定められた見直しを行わないということが許されるのか。
裁判所としましては、裁判官を増員し、その手持ち件数の減少を図りながら、複雑困難事件等の合議体で審理すべき事件を適切に合議に付して、審理の充実強化を図ることなどによって、合理的期間内での適正な裁判を目指していきたいと考えております。
憲法五十三条後段の合理的期間を超えていないという論拠を説明してください。
一票の格差訴訟で、今の区割りが二倍以内であるから最高裁判例に照らして問題がない、そういう主張をすることは当然大事でありますが、単に二倍以内とか合理的期間内であるというだけではなくて、二倍を超える格差も許容される場合があるのである、そういうような主張をするということは意味があると思うんですね。
裁判所の判決において、国会の裁量権行使の方向性に言及した上で、国会に対して、特定の行動をとることを合理的期間内に果たすべきである、そういうことを判決で述べること、これは司法府の立場として許されるんでしょうか、お聞きをします。
次に、違憲状態に至っている場合には、憲法上要求される合理的期間内に是正がなされたか否かによって、違憲であるかどうかを最終的に判断しているというような枠組みでございます。 そのうち、投票価値の格差の判断においては、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の格差を投票価値の格差としているように判断していると承知しております。
そのことについては恐らく、口頭で得た情報を記録するまでの合理的期間とかというところで今お答えをいただいたと思うんですが、やはり、文書の廃棄の問題がどうしてもひっかかるんですね。
○宮本(徹)委員 その一定の合理的な期間に証拠を出さなきゃいけないという税務調査が間違っていた場合に、何を言っているのかという話を今の答弁を聞いていて思うわけですけれども、一定の合理的期間がない場合は、税務調査の方が間違っていた場合、救済されないわけですよ。 私が今初めに述べましたAさんの例ですけれども、修正申告の直後に税務に詳しい方にこの方は相談されました。
先ほどお配りした資料の三枚目の下線部を見ていただきたいのですが、左側に1、2、3とありますけれども、最高裁の判断の枠組みは、1投票の価値の平等の要求に反しているか、2憲法上要求される合理的期間内における是正がなされず、定数配分規定が違憲か、3定数配分規定が違憲な場合に選挙無効としないか、これはいわゆる事情判決の法理と言われていますが、この三段階の判断過程を経ております。
次に、違憲状態に至っている場合には、憲法上要求された合理的期間内における是正がなされたか否かによって違憲であるか否かを判断するということですので、違憲状態というのは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にはあるものの、合理的期間内における是正がされなかったとは言えないとして違憲ではないと判断されたことを指すもので、違憲というのは、是正されないまま合理的期間が徒過したと判断されることを指すものということでございます
○国務大臣(高市早苗君) 合理的期間、これまでの、平成二十七年十一月二十五日の最高裁判決で合理的期間ということについてでございますけれども、これは、国会において旧選挙区割りが違憲状態にあると認識したのが平成二十三年判決の時点からだったと。
また、仮に従前、投票価値の平等に反する選挙区割りになっていたとしても、憲法上要求されている合理的期間内に是正がされていないと言うことはできない、すなわち、是正のための合理的な期間内であるという主張をしてきたところでございます。
つまり、今回の改正案が抜本改革に見合うものでなければ当然違憲と判断されると思いますが、十増十減案は再び抜本的な見直しが必要になるびほう策にすぎず、合理的期間内に制度改正を行ったというには程遠いものと言わざるを得ません。 これらを踏まえると、我々の二倍以内案は十分に合憲となり、十増十減案は違憲状態や違憲無効となる可能性が高いと言わざるを得ません。
迅速化に関する法律におきましては、第一審の訴訟手続を二年以内のできる限り短い期間で終局させることなどが目標とされているところでございまして、裁判所といたしましても、訴訟関係人の理解と協力を得つつ、争点中心型の審理の実践に努めるとともに、裁判官が適切な訴訟指揮権を行使し、終期を見通した計画的な審理の実践を図るなどして、合理的期間内に適正な裁判を実現するため、引き続き努力してまいりたいと考えております。
その規定に基づきますと、ミャンマーの国内法上既に処理期間が定めてある場合には、ミャンマー政府としてその期間を考慮して合理的期間の範囲内に決定を通知する努力を負う義務がございます。また、その他の行政手続についても、ミャンマー政府は決定までの標準的な期間を定めるよう努力する義務を負うことになります。
そのような変動要素があるわけですけれども、裁判所といたしましては、裁判官を計画的に増員し、その手持ち事件の減少を図りながら、訴訟関係人の理解等を得つつ、審理の充実、実践を図っていき、合理的期間内での適正な裁判の実現を目指していきたいというふうに考えているところでございます。
しかし、この法律の施行後、出店事業者が違法な行為を行っていることを認識しながら、合理的期間内に必要な措置を講ぜず、民法上の賠償責任を問われるようなケースが続出するようなことがあれば、インターネットショッピングモール運営者の責任についても薬事法上明確化すべきではないでしょうか。
○副大臣(関口昌一君) あの二十日に判示されました昨年の十二月の衆議院選挙に係る一票の較差の訴訟の最高裁判決は、違憲状態、合理的期間未経過とするものであり、厳粛に受け止めておるところであります。
○副大臣(関口昌一君) 先ほど足立委員からも同じような質問をいただいたので、重なるかと思いますが、二十日に判示されました昨年の十二月の衆議院の総選挙に係る一票の較差の訴訟の最高裁判決は、違憲状態、合理的期間未経過とするもので、厳粛に受け止めております。
○国務大臣(新藤義孝君) まず、二十日に判示されましたこの十二月の衆議院議員総選挙に係る一票の格差訴訟の最高裁判決、これは違憲状態、合理的期間未経過とするということでありまして、これはもう厳粛に受け止めさせていただきたいと、このように思っております。 そして、今回の判決が、この〇増五減による区割り改定については司法からの要請、そして立法府からの要請に沿って行ったわけでございます。
合理的期間内に、できるだけ速やかに一人別枠方式を廃止して、投票価値の平等にかなう立法的措置を講ずる必要がある。これが、三年前の最高裁の判決であります。
選挙制度を所管するという立場で法務省に対して今回の上告に当たって意見を申し上げたということでございまして、その理由といたしましては、ちょっと述べさせていただきますと、過去の最高裁判決に照らし、議員一人当たりの選挙人数または人口の最大格差が二倍以上となるような投票価値の不平等が生じていることをもって、国会が具体的に定めた選挙区割りや議員定数がその裁量権の限界を超え違憲であるとは解されず、かつ改正に必要な合理的期間