2014-04-01 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
合理的差別の程度問題ないし受忍限度についてお聞きをします。 要件、職務内容、人材活用の仕組みに一定の差異があるとしても、諸手当、賞与、通勤費負担、慶弔金や慶弔休暇など、広範にわたって金額や内容に著しい差異が設けられている場合、合理的な差別の限度を超えていると言えると考えるが、いかがでしょうか。
合理的差別の程度問題ないし受忍限度についてお聞きをします。 要件、職務内容、人材活用の仕組みに一定の差異があるとしても、諸手当、賞与、通勤費負担、慶弔金や慶弔休暇など、広範にわたって金額や内容に著しい差異が設けられている場合、合理的な差別の限度を超えていると言えると考えるが、いかがでしょうか。
しかし、今般のパート労働法改正においては、依然として要件に人材活用の仕組みにおいて人事異動と配置転換の有無が合理的差別として認められています。パート労働において女性に対する間接差別を温存、強化する措置と言わざるを得ません。いかがですか。
そのときに問題になるのがやはり憲法十三条で、基本的人権につき、公共の福祉に反しない限りということで、合理的差別が許されるということの関連で問題点が出てくる。 非嫡出子の相続分の問題につきましては、非嫡出子の相続権という人権の問題と、他方で、法律婚を尊重しなければいけない、そういう要請、いわば価値の衝突という場面が出てくるわけであります。
特に、外国人に対する合理的差別を理由とする差別が国際人権機関より指摘されていることに注意し、現況の直視と改善が必要であります。 難民問題は、難民認定機関の創設と保護の制度化が必要でありましょう。国際化の中で、日本人だけでなく、あらゆる国籍の人々が住む地域での参政権を保障し、基本的人権を保障するために、異なる言語や文化を相互に理解し、尊重することが土台になります。
また、自由権規約に関する委員会からは、合理的差別、公共の福祉、世論の支持ということを理由に自由権規約遵守を逃れるべきではないと、こう表明されました。とりわけ独立性の高い国内人権機関の設置、在日韓国・朝鮮人、婚外子、アイヌ民族、被差別部落出身者、外国人などに対して国内に存在する差別を撤廃する積極的措置を取るよう勧告を受けています。
例えば、ここの中で、日本国憲法の公共の福祉の概念と合理的差別の概念というのが取り上げられているわけですね。委員会では、憲法十四条などで許容されている合理的な差別の概念があいまいに適用されているというふうにも懸念を表明されています。
ただ、やはりそういう合理的差別はよしとして、形式的な平等じゃなくて、本質に根差した平等というものを考えていくべきだと私も思っております。 今回、別姓制度だけではなくて、何点かあるんですが、例えば結婚年齢とかあるいは再婚禁止期間等について、どの程度法社会学的な意味で調査をされたのか。
そこで注意をしなければいけないのは、実は解釈というものにおける限界というものがありまして、これは実は今日までも続いている解釈なのでありますけれども、合理的差別を容認すると。合理的差別を容認するということは、異なるものを異なるものとして取り扱うということは差別ではない。
○冬柴委員 五十年たつとこれほど国民のコンセンサスが変わってくるのだなというふうに思うわけですけれども、もちろんそれは憲法十四条との関係で、そういうようなものは、憲法十四条は合理的差別までも禁止しているわけではないわけであって、それは、まず客観的には差別に当たるとしても合理的な理由があるという説明であったのだろうと思うのですけれども、下田裁判官のは、もともと憲法十四条はそういうものは対象にしていないのだ
○政府委員(土井豊君) 援護法の国籍要件の問題でございますが、まず、先ほど外務省からお答えになりましたとおり、国際人権規約B規約は不合理な差別を禁止しているものでございまして、合理的差別まで禁止しているものではないと承知をいたしております。
それで、今先生、合理的差別と法務省が言っているという御指摘でございましたけれども、私たちとしては、合理的差別という表現とかそういう考え方は持っておりませんで、やはり何かの、今問題になっております指紋押捺制度と新しい制度の二つの制度を異なる取り扱いといいますか、こういうことをやっても説明ぶりとしては合理的な理由があるので、法のもとの平等に反しない、こういうことであって、合理的な差別であるというようなつもりは
そのことから関連して、あなたは合理的差別だ、こう言うわけですね。これは、あなたはさっき区別と言われたが、合理的に差をつけておるのだ、こういう意味です。では、合理的差別というものはどの程度普遍性というものを持つかということになるのですよ。これは極めて相対的なものであり、極めて一時的なものですよ。あなた方が合理的差別と言っておるのは極めて一時的なものなんですよ。
○小森委員 合理的な理由があるので平等の理念には反しないということが、この取り扱いにそれぞれ差をつけておる合理的差別ということなんですよ。だから、それはまあ使われたか使われぬか、恐らく私はあなたに限ったことではなくて、どなたかがこの審議中に使われな言葉だと思うので、そういう言葉はよく使うのですよ、世間でも、合理的差別というのは。
○伊東(秀)分科員 問題は、そのような処理の仕方が国際人権規約B規約二十六条、法のもとの平等に反しているということが問題なわけで、国籍による差別は合理的差別ではないということをはっきりとこの一九八九年四月三日の国連の人権委員会の決定はとっているわけです。
今回の比例代表制の採用によりまして無所属の立候補が認められないということになりましても、選挙の公正確保という法律の趣旨の目的にかなうわけでございますから、合理的差別として許されるというふうに考えます。 最後に、今回の拘束名簿式比例代表制が憲法に違反するものとは言えない。