1949-05-12 第5回国会 参議院 本会議 第25号 第二点といたしまして、工業標準化の基準の制定ですが、制定に関しましては、公正で適正且つ合理的工業標準の制定と、その統一的整備を促進することを目的とし、又商工大臣の下に学識経驗者及び関係官廳職員二百五十名よりなる日本工業標準調査会を設置し、その主務大臣は、工業標準を制定しようとするときは、予め調査会の議決を経なければならないとしたことであります。 小畑哲夫