2003-05-30 第156回国会 衆議院 本会議 第36号
今般の予定利率の引き下げにつきましては、保険契約者の保護の観点から、保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合に限り、一定の限度を設けた上で厳格な手続を経て行う、保険契約者に対する情報の提供や行政当局のチェックも行うということでありますので、総合的に勘案すれば、合理的制約としてこれは容認されるのではないかというふうに思っております。 破綻処理との比較についてお尋ねがありました。
今般の予定利率の引き下げにつきましては、保険契約者の保護の観点から、保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合に限り、一定の限度を設けた上で厳格な手続を経て行う、保険契約者に対する情報の提供や行政当局のチェックも行うということでありますので、総合的に勘案すれば、合理的制約としてこれは容認されるのではないかというふうに思っております。 破綻処理との比較についてお尋ねがありました。
予定利率の引き下げについては、保険契約者の保護の観点から、まず第一に、保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合に限り、一定の限度を設けた上で厳格な手続を経て行われるということ、第二に、保険契約者に対する情報の提供や行政当局のチェックも行われるということ、こうした点を総合的に勘案すれば合理的制約として容認されるものであるというふうに考えております。
もちろん、社会で共回生活しておりますから、その同じく二項で、社会を支えるための合理的制約には服さざるを得ないという規定がございます。
我が党の鹿野議員が昨日の質問で疑義を述べたのに対し、総理は、小党分立を防ぐための必要かつ合理的制約であり、法のもとの平等には反しないとお答えになりました。 そもそも、政府案の全国単位の比例制の導入は、少数政党に配慮したものであったはずではありませんか。さきの総選挙の有効投票総数は約六千三百万票。とすれば、実に百九十万人もの国民の意思が切り捨てられるのであります。
このことについては、答弁では自然発生的に与えられた国民の基本権ではなく、したがって法律制度上制限されることも憲法の合理的制約の範囲内のものだという意味のことを御答弁になっていますね。