2013-11-19 第185回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
遊休農地の所有者に対して指導、通知、勧告といった手続を農業委員会が一貫して実施して、その上で当該所有者が勧告に従わない場合には、最終的に都道府県知事が裁定を行い、農地保有合理化法人等が利用権を設定できるように措置しているとしていますが、この三年六カ月で一件もこの措置を施行したことはないという話を聞きました。
遊休農地の所有者に対して指導、通知、勧告といった手続を農業委員会が一貫して実施して、その上で当該所有者が勧告に従わない場合には、最終的に都道府県知事が裁定を行い、農地保有合理化法人等が利用権を設定できるように措置しているとしていますが、この三年六カ月で一件もこの措置を施行したことはないという話を聞きました。
まず、一つ目でございますけれども、これまでも農地保有合理化法人等を通さず、いわゆる三条とかにかかわりなくということもありました、いわゆる相対での土地の賃借といいますか、貸し借りというものがございました。それによって耕作をしている人も実は現場の方には相当出ていると思います。
新たに引受手が現れない場合には農地保有合理化法人等が農地を引き受けるということになります。 ですから、そういうことは病理現象というか考えにくいことでございますが、そういうことが起こった場合には、原理原則に立ち戻り、市町村、農業委員会、JA等がそれなりの役割を果たし、耕作放棄というものが起こらないように努めていくということになろうかと存じます。
その際に、今委員御指摘のとおり、例えば、その農地が荒れないようにするためには例えば中間で遊休農地対策等々取るわけでございますし、また、直ちに農地の引受手がないような場合には、農地保有合理化法人等が当該農地を引き受けまして、新たな担い手が現われるまでの間保全管理等を行うという、こういったことについても積極的な支援を行っているところでございます。
そのような農地を代執行して原状回復した場合について、農地保有合理化法人等が都道府県知事に権利設定の裁定を申請し、補償金を供託して利用できるようになっています。最低で貸出期間をどれくらい設定できるのかということをお伺いしたいと思います。 また、裁定が不服審査等で覆された場合、農地保有合理化法人と利用者との間で交わされた契約が持っている法的な効力、この点について説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(高橋博君) 先ほどもお答えさせていただきましたけれども、この基盤強化勘定につきましては、都道府県の農地保有合理化法人等が行います農地保有合理化事業、地主の方々から農地を買って、これを担い手の方に売り渡す、そういう保有合理化事業を行っておりますけれども、これに必要な資金の貸付けを行うということを中心に支出科目を組んでおるところでございます。
憲法の規定と特定利用権との関係につきましては、所有者が耕作の用に供すべきという責務を果たしていない農地が耕作放棄地ですので、責務をその所有者が果たしていない、それから、農地保有合理化法人等により、耕作目的という本来の効用の発現、つまり社会公益の増進に供するためという目的のためにこういう特定利用権というものを設定する、しかも五年間という限度で賃借権を設定するということでありますので、この規制手段も、必要性
ここにおきましては、農業技術あるいは経営方法を実地により習得するための研修教育といった人材育成、それから当面の機械や施設の導入のための資金の手当て、また、就農段階を過ぎまして経営改善期におきましては、農地の利用集積の促進でありますとかスーパーL資金のような総合的な低利資金、また、経営の安定期におきましては、経営の多角化に向けた支援、また、経営を継承するようなときには、農地保有合理化法人等を活用いたしました
そしてもう一つは、現在、離農する農家を対象にして農地保有合理化法人等が離農者から農地を一時買い上げ、それらをまた担い手に貸し付ける、これは五年間、十年間という、そういう制度があります。そういうのがあるけれども、まだまだ不十分である。
さらに、農地流動化対策では、農地保有合理化法人等による利用集積の促進を通じ、平成十一年三月までの四年間で約三十五万ヘクタールの農地が流動化された結果、二百四万ヘクタールが担い手に集積され、担い手農家の経営規模の拡大に貢献しているところであります。 今後とも、残された対策期間内に本対策を着実に推進し、さらに効果が上がるように万全の努力を払ってまいる所存であります。
さらに、農地流動化対策では、農地保有合理化法人等による利用集積の促進を通じ、平成十一年三月までの四年間で約三十五万ヘクタールの農地が流動化された結果、二百四万ヘクタールが担い手に集積され、担い手農家の経営規模の拡大に貢献しているところであります。 今後とも残された期間内に本対策を着実に推進し、所期の目的が確実に達成されることになるよう全力を尽くす考えであります。
さらに、農地流動化対策では、農地保有合理化法人等による利用集積の促進の結果、平成十一年三月までの四年間で約三十五万ヘクタールの農地が流動化されまして、二百四万ヘクタールが担い手に集積されまして、担い手農家の経営規模の拡大に貢献をしているところと存じております。
それから、農地流動化対策では、農地保有合理化法人等による利用集積の促進の結果、平成十一年三月までの四年間で約三十五万ヘクタールの農地が流動化されまして、二百四万ヘクタールが担い手に集積をされまして、担い手農家の経営規模の拡大に貢献してきている、こういう成果を上げておるということであります。
それから同時に、耕作放棄が生じている一番の要因というのは受け手がないということでございますので、やはり対策として担い手をしっかり養成していく、そしてすぐに担い手のところに行かないようなケースについては、農地保有合理化法人等を通じて、一定期間、これを管理耕作をする、相手が見つかるまで保全をするというふうなことを重視したいと思っておりますし、運動としては、現在、日本各地に約八万人の農地流動化推進員がいらっしゃいますので
このような事態となっているのは、農業の担い手の減少、農業従事者の高齢化など近年の農業・農村をめぐる環境変化の影響もありますが、農林水産省において、合理化法人が定める農用地の売渡し後の目標経営面積についてその達成時期を具体的に定めていないこと、また、売り渡した農用地の利用状況を把握する体制の整備や、換地処分がされた農用地の売渡しの促進について、合理化法人等に対する指導が十分でないこと、などによると認められました
○遠藤(登)委員 それから、ちょっと農水問題、いらっしゃっていると思いますが、合理化法人等によるいわば譲渡所得税の軽減措置についての強い要求が出されておりますが、これは農業委員会を初めとして大変な課題になっております。それから、明年度の農業者年金の改定について大きな関心が寄せられております。
売買しなければ規模拡大できませんから、そういう場合にぜひ譲渡所得に対する現行行われております特別控除八百万円を特に北海道的には三千万ぐらいにしていただかなければ規模拡大は無理だ、こういうことに現実なっておりますので、そういうふうに税制の改正、さらに税率、得た所得に対する税制の軽減措置、あるいはまた新農政で求めておりますところのいわゆる組織経営体を多く求めようとするならば、農地保有合理化法人等にすべての
五 農業委員会、農業協同組合、農地保有合理化法人等の地域に根ざした農用地利用調整活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるとともに、相互間における連携と協力体制を確立すること。 六 農業生産法人に対する農地の貸付け等を行うための当該法人の構成員による農地取得については、投機的な農地取得を招来することのないよう適切に指導すること。
四 農業委員会、農業協同組合、農地保有合理化法人等の地域に根ざした農用地利用調整活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるとともに、相互間における連携と協力体制を確立すること。 五 農業生産法人に対する農地の貸付け等を行うための当該法人の構成員による農地取得については、これが投機的な農地取得を招来することのないよう適切な指導を行うこと。
最近、経営移譲を行います場合にも、ただいまお話しになりましたような事例が時々出るわけでございますけれども、私どもといたしましては、農協でありますとかあるいは合理化法人等を通ずるという方法もあります。その前に農業委員会等によりまして経営移譲の相手方を積極的に探すということをやる必要があろうかと思います。
それから受け手として、農業経営の受託事業を行う農業協同組合、農地保有合理化法人等も加えております。こういったことから、従来より相当広範に対象が広がる、実績も、実績といいますか成立するであろう賃貸借の件数もふえてくる、面積もふえてくるというふうに見ております。