1994-03-25 第129回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
これは、例えば県基金の問題、なかなか資金手当てが大変だという問題もある中で、保証基準価格、合理化基準価格、これが一般的に下げられていくんじゃないのか、こういう不安があるわけでございます。先ほど熊本の赤毛の話は出ましたけれども、昨年分離されたばかりである。
これは、例えば県基金の問題、なかなか資金手当てが大変だという問題もある中で、保証基準価格、合理化基準価格、これが一般的に下げられていくんじゃないのか、こういう不安があるわけでございます。先ほど熊本の赤毛の話は出ましたけれども、昨年分離されたばかりである。
その査定をするに当たりまして、経営努力といいましょうか合理化基準といいましょうか経営改善指針といいましょうか、そういうものを提出しなければならないようになっていると思いますが、間違いないかどうか。
またその後におきまして、今お答えがございましたように、短角牛につきましては、合理化基準価格まで割り込んで、先般この補給金制度の発動を見たということ等もございました。
それから二番目に、先生御質問のいわばチェック機関が必要であると思うがどうかというお話でありますけれども、この点は、今申しましたように行革審答申で合理化基準が示されるとともに、ことしの六月の最終答申においても国の関与等とともに機関委任事務を各省庁において定期的に見直しするべきであるということの提言が述べられております。
○太田淳夫君 最後に、臨調の答申の中におきますところの特殊法人及び認可法人の事業別の整理合理化基準ということでございますが、郵政省所管のものとしましては簡易保険郵便年金福祉事業団あるいは郵便貯金振興会、そういったことが取り上げられているわけでございますが、これについては「会館、宿泊施設等については、民間の施設を含め全国的に同種の施設の整備が進んでおり、また公的施設相互及び民間との競合が発生しつつあることから
それから第二部会でございますが、総合調整あるいは行政組織の問題を扱っておりまして、内閣の機能の問題あるいは中央省庁の問題、さらに各省の内部組織あるいは出先機関につきまして一つの合理化基準を立てまして、これをもとに秋以降具体的な合理化案をまとめていくということで、そういった事項その他組織の弾力化の問題等も含めまして、ただいま大詰めの作業をやっております。大体五月二十四日には部会報告をしたい。
大蔵省検討、国鉄合理化基準も」、こういうことが出ておりますが、あなたの御存じのことですか。
その際の指針といたしましては、三十八年十二月の補助金等合理化審議会の答申、あるいは臨時行政調査会の改革意見なるものがございまして、それぞれ整理基準、合理化基準があるわけでございます。それにのっとりましていままでもやっておるのでございますが、その中に、高率な補助率は、補助金等合理化審議会の答申によりますと、原則として二分の一であるべきだ、こういう答申内容になっております。
また、中小漁業について経営診断事業を実施いたしますとともに、マグロ漁業について作業工程合理化基準の策定、省力装置の海上試験を行ないましたほか、新たに、漁船乗り組み員に対する洋上診療事業に対し助成いたしました。
○永井委員 政府のその計画の合理化基準というのは、それは願望なんです。これだけありたいという願いなんです。その願いに階段をつけて、そこまでいくためには、生産の面においては、土地改良なり品種改良なりあるいは輪作形態の確立なり、こういう基礎的な問題をがっちりやらなければ、ただそこの数字を変えてこれだといったってできるものじゃない。
合理化基準を示していただきたい。
○永井委員 寒地ビートにおける合理化基準を示していただきたい。北海道の場合、それから東北の場合、地域に分けて、合理化基準、どういう基準で今後合理化をやるのか、あまり抽象的でなくて、具体的にひとつ、たいていのことはわかっておるわけですから、その中で、どこに重点を置いて、どういうふうにやるか、この点お示し願いたい。
ことに輸入をある程度押えておる今日の状況でありますから、国内に対しても合理化基準の方向というものを明確に農民に示す必要があると思う。そういたしますならば、いままでの二十九年から今日まで十年間の合理化というのは、確かに内容的にいえば、固体原料から流体原料に移りかわってきたという質的な合理化は認められます。
それならば、国産ビート振興の対策というものが、合理化基準というものが示されているが、合理化基準はありません。また、それならば、企業者の自由活動の中に置かれておるのかというと、そうではない。もう九〇%まで行政措置でやられておるわけであります。原料の区域を政府がきめる、原料の価格は政府が告示する、コスト計算は政府がきめて、各工場別にコスト計算をして、建設の当初においてはこれを買い上げる。
本法案の内容は、指定産業の中で、大企業を中心とする合理化基準を定め、カルテルを拡大し、企業の合併を促進して中小企業を吸収し、その上、大企業には資金の確保、課税の軽減等をはかるというもので、いわば大企業育成法であり、反面、中小企業やその労働者にとっては、きびしい合理化法、首切り法ともいうべきものであります。
ところが現地から見れば、今長官は低いところにコストを下げることを目標にして合理化基準をそこに置くのだと言うのだが、それでは工場配置の何はどうかというと、安く生産させるところには工場をやらせないで、コストの高くつくところに作ってやっている。そして一つのところに競合するようにがばがばと工場を建てて競合させている。これを実行するためには適年次があると思う、適地性があると思う。