1964-06-01 第46回国会 衆議院 予算委員会 第19号
かく考えてまいりますると、この違憲であり許されない行為のもとに生まれた調査会が国会にその報告書を提出しようとすることは、これは何と考えても全く憲法の解釈からして合法的立場において許された行為ではない、こういうふうに私どもとしては断ずるのでありまするが、それについてまず総理の御所見を承っておきたいと思います。
かく考えてまいりますると、この違憲であり許されない行為のもとに生まれた調査会が国会にその報告書を提出しようとすることは、これは何と考えても全く憲法の解釈からして合法的立場において許された行為ではない、こういうふうに私どもとしては断ずるのでありまするが、それについてまず総理の御所見を承っておきたいと思います。
ただ御承知のとおり、先方は先方で、この李ラインというのは、国際法の慣例に基づいた制限だ、合法的なものだという立場をとっておりますので、結局両方の議論は、両方が合法的立場に立って突っ張っております以上、今度の日韓交渉によりまして、双方合意に基づく漁業協定によって、これを解決するよりほか、一方的に解決するわけにいかないような仕儀に立ち至っておる次第であります。
しかも、その学力調査の実施の指示と結果の報告を教育委員会に強制的に要求していることが、明らかに文部省の行政権限を逸脱した違法措置であるにもかかわらず、歪曲した法解釈で合法的立場を強弁していることは、きわめて憂慮にたえないところであります。しかも、違法にして教非育的な学力調査が強行されることをめぐって、今や日本の教育界に重大な不祥事件が惹起されようとしているのであります。
従って労働階級の利益を代表、擁護するにいたしましても、その手段方法においては、あくまで合法的立場をとるべきでありまして、非合法的実力行使は、絶対にこれを慎しまなければなりません。今回のごとき非合法の結果として生じました責任者の処分は、情においては忍びがたくとも、あえてこれを肯定して、労組の行き過ぎを是正するだけの権威を持たなければなりません。
国鉄労働組合がその民主化運動を通じ合法運動を展開いたしまして、その中で極めて不満ではあつたでありましようが裁定に無條件で服従をいたしておりまするときに、この権威ある裁定を政府みずからが無視するように事態が起きますならば、労働組合運動の合法的立場は根本から崩れ去りまして、再び非合法下の大きな運動が巻き起ることは必至であろうと思うのであります。