1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号 ○鬼丸義齊君 只今の御説明によりまする第五十八條の第三号に対する説明によつて、会社の業務に関する反則ということはよく分りましたが、ところがこの三にありまする定款に定むる会社の権限踰越による行為、それが公益維持のために適当でないという場合に、解散命令を出すべき原因の一つになつておりまするならば、すでに会社自体は定款によつて一つの合法的権限を認め、又その範囲内でなさなきやならんことがあるならば、それが即 鬼丸義齊