1948-05-28 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第39号
少くとも正式に割當用紙をもらつておる合法的新聞通信社を全部包合し得る規約に直す程度ならやむを得ないじやないかという點と、もしかりにそうなつた場合に、雜誌社、あるいは會員になつていないものであつても、特に國會の取材を必要とするものに全然門戸を閉鎖する必要はないから、その社で責任さえとり得るならば、こちらで出しておる通行證を常時所有する者と、また臨時にそういう者にも融通し得る途を向うで考えてもらいたい。
少くとも正式に割當用紙をもらつておる合法的新聞通信社を全部包合し得る規約に直す程度ならやむを得ないじやないかという點と、もしかりにそうなつた場合に、雜誌社、あるいは會員になつていないものであつても、特に國會の取材を必要とするものに全然門戸を閉鎖する必要はないから、その社で責任さえとり得るならば、こちらで出しておる通行證を常時所有する者と、また臨時にそういう者にも融通し得る途を向うで考えてもらいたい。
これはこの記者会にはいる資格でありますが、第八條の方で現実に出入証の配付がどうなるかと言いますと、第八條では「本会員であるとないとを問わず、議院に出入するパスを要求するすべての合法的新聞に対し本会は同社が最低一つのパスを入手することを妨げざるものとす」というように、合法的の新聞であれば、この会員として第五條で制限されておる以外の者でも入り得る。