1986-04-24 第104回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
例えば、法は必ずしも守らにゃならぬというものでもない、「法は高々法に過ぎぬ」とか、あるいは自衛隊は「合法的に成立した合法的政権の政治的信念が自衛隊のそれと對立する場合、」非合法的手段によってこれを倒すに違いないとか、自衛隊といろいろおつき合いがあると称して主張しているわけですね。
例えば、法は必ずしも守らにゃならぬというものでもない、「法は高々法に過ぎぬ」とか、あるいは自衛隊は「合法的に成立した合法的政権の政治的信念が自衛隊のそれと對立する場合、」非合法的手段によってこれを倒すに違いないとか、自衛隊といろいろおつき合いがあると称して主張しているわけですね。
台湾はその後、この規約を受諾いたしまして加盟国となったわけでございますが、中国の代表権問題に関する国連決議が一九七一年の十月に成立をいたしまして、その後、一九七四年の二月に中華人民共和国から、同国の在英大使館を通じまして、国際小麦理事会事務局長に対しまして、中華人民共和国政府が中国を代表する唯一の合法的政権であるということにかんがみて、台湾政府は、いずれの国際機関においても中国を代表する資格がないので
朝鮮民主主義人民共和国を敵視して、朴政権を朝鮮半島における唯一の合法的政権と認め、以来、日米安保条約と韓国条項の発動、日米韓運命共同体論を展開し、アジアにおける反共防衛の直接のにない手としてあらゆる援助協力を行なってきているのであります。 田中内閣成立以来、この傾向は一そう強まりました。
サイゴン政権が南ベトナムにおける唯一の合法的政権でないことは、これはもう明らかだし、二月二十六日から。ハリで行なわれている国際会議でもそうした見解はとりませんから、それらの点から見ても当然だと思うのです。そこで、南ベトナムに二つの政権があるという中で、外交関係を持っているのは南ベトナムのサイゴン政権だけである。
それだったら、このいわゆるアルバニア決議案の最後のほうの国民政府追放のところだけ反対、それ以外は賛成、そういう表決のしかたもあるので、国連における唯一の合法的政権ということに、気に入らぬとかいろいろ理屈はありましょうが、大ざっぱにいえば、国連における問題はその点まではいいのじゃないか、賛成だ。私は単純な態度のほうがいいと思うのですね。その最後の項の表決に負けた場合には全部棄権したらいい。
また、合法的政権が何党であろうと、自衛隊がその統制に服すべきだ、こういうお尋ねでございますが、言うまでもなく、自衛隊は、憲法第十五条に示されたように、全体の奉仕者として行動し、不偏不党の立場を堅持しなければならぬのであります。そのような御心配は要らないと思いますが、どうか自衛隊に対する一そうの御理解を深めていただくようにお願いいたします。
そういう交換公文をもって双方の合意が成り立ったのでありますが、このときも中華民国のほうでは、自分のほうは中国大陸を全部代表する唯一の合法的政権として本条約に調印したということを国民に報告しております。こういう例はあるのであります。 それから竹島の問題、これは重大であります。
韓国は、一九四八年の国連の決議によりまして、朝鮮における唯一の合法的政権であると認められておるのであります。しこうして、また、北朝鮮に対しまして支配権が及んでいないことも万人の認める事実であります。したがいまして、われわれはこの二つの事実を念頭に置きまして、日韓会談が妥結いたしました暁には、正常化をいかなる形式で表現するかにつきまして、大筋の合意を得たいと考えておるのであります。
国連決議は、いまの大韓民国は、朝鮮の相当部分において朝鮮人を支配し管轄しておる合法的政権であると国連は認めておるじゃございませんか。しこうしてまた、国連加盟国はこの事実、この国連の決議を考慮に入れてやるべきだと言っておるのであります。それに従いまして、われわれはサンフランシスコ講和条約におきまして、いまの大韓民国の独立国を認め、そうして国連の決議にも沿って事を進めておるのでございます。
○池田国務大臣 それで、私が初めから申し上げておりますごとく、平和条約を結ぶ場合におきまして、一九四八年の十二月に合法的政権として認められたのは大韓民国でございます。従って、われわれはそれを相手にいたしておるのであります。あるいは安保理事会の一つの国が北朝鮮をオーソリティと呼んだからといっても、われわれはそれを日本の相手方としてのオーソリティとは認めておりません。
この事実を見、それなら合法的政権かどうかという問題で、クーデターで一時できたものが非合法的であっても、将来これがよくなるということになれば、国際的には認める例が、外務大臣も言っておるように、多いじゃございませんか。何もあれが非合法だからだめなんだという断定は、国際的には通らないことだと私は考えます。