1962-03-24 第40回国会 衆議院 外務委員会 第16号
ところが、それがなくなって、それをわれわれが追及すると、これはあなたの方の論理ですよ、あなたの方の論理に自己矛盾を生じておりはしませんかと言いますというと、今度は国家再建非常措置法というものができておって、これは憲法に上回るものであるから、これによって合法性並びに継続性があるのだ、こういうことを言っておられるわけです。そうなると、実はその国家再建非常措置法なるものは一体いかなるものであるか。
ところが、それがなくなって、それをわれわれが追及すると、これはあなたの方の論理ですよ、あなたの方の論理に自己矛盾を生じておりはしませんかと言いますというと、今度は国家再建非常措置法というものができておって、これは憲法に上回るものであるから、これによって合法性並びに継続性があるのだ、こういうことを言っておられるわけです。そうなると、実はその国家再建非常措置法なるものは一体いかなるものであるか。
次に私は、犯罪の証拠收集に関する合法性並びに訴訟促進に関する協力の問題についてお伺いいたしたいのであります。專制的檢察権の圧迫に抗して漸次発展いたしました司法憲章は、最初に罪刑法定主義を確立し、次には一事不再理の原則を確立いたしましたが、現在においては、いかにして証拠を合法的に收集するか、またいかにして訴訟を促進することによつて國民を救うかということに帰着いたしておるのであります。