2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
いわゆる滑り止めの私立大学に先行して合格したけれども、当該大学の入学金の納付期限が本命の国立大学等の合格発表前に到来してしまうため、先に合格した大学への入学金を納付したけれども、本命の大学にめでたく合格、進学する場合、先に支払った入学金の返還がかなわないという、いわゆる入学金の二重払いが以前より指摘されているところであります。
いわゆる滑り止めの私立大学に先行して合格したけれども、当該大学の入学金の納付期限が本命の国立大学等の合格発表前に到来してしまうため、先に合格した大学への入学金を納付したけれども、本命の大学にめでたく合格、進学する場合、先に支払った入学金の返還がかなわないという、いわゆる入学金の二重払いが以前より指摘されているところであります。
おおむね五月に試験を終え、六月に最終合格発表を受けて、下旬に官庁の訪問、七月上旬に内々定を出していると。大手企業の内々定解禁が六月一日ということで、この解禁から大きく遅れないタイミングで志望者に職業選択を検討する機会を与え、ぎりぎりで有為な人材を確保する工夫をしているというのが例年の取組というふうに承知をしております。 昨年、大手企業は、いつもと変わらず六月の一日に内々定を解禁しました。
しかし、この総合職の方では、結果は八月の下旬頃にしか最終合格発表が分からないというところだと、やはりこれだけ不安定な環境が続くと不安になるのは当然で、公務員を諦め、離れている学生がいたとしても不思議ではないというふうに考えます。
○萩生田国務大臣 御指摘の聖マリアンナ医科大学の事案でございますけれども、平成三十年度に明らかになった医学部の不正入試事案、これは男女の比率があらかじめ、女子に不利な採用をしていた、合格発表をしていたということでございまして、幾つかの私立大学が対象になりました。
延期後の司法書士試験の試験日程及び合格発表の時期につきましては、筆記試験及び口述試験のいずれにつきましても現在検討中でございますが、受験を予定している方が不安を抱くことのないように、できるだけ速やかに決定して公表することができるよう努めてまいりたいと考えております。
なお、司法試験の合格発表の時期につきましては、今後、司法試験委員会において決定し次第、速やかに公表するものと承知をいたしております。
今年の司法試験の延期に伴いまして、本年十一月下旬からの開始を予定しておりました第七十四期の司法修習の開始も遅れることが見込まれるところでございますが、その日程につきましては司法試験の合格発表の時期等を踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。
神奈川県は、高校入試で生徒の答案のコピーを合格発表と同時に送りますよ。いかに公正な公平な判断をしているかということを受験生にしっかりと伝えるために、合格発表と同時にその答案のコピーを返すというふうに私は聞いています。是非御確認をいただいて、そういった、生徒本当に一人一人の立場に立って、採点が、試験が非常に公平で公正だということを示すということは私は大事なことだと思いますよ。
学校では、願書の受付から合格発表、手続完了するまで、特に校長や担当者などは緊張の日々が続きます。事故が起こらないよう細心の注意を払っており、一年の中でもこの時期はとても気の重い毎日というふうになっています。
そして、記述式につきましては、使わない問題も、なぜ使わないかというと、理由は、実際にそれを使うために合格発表の日にちがずれる、そのためにほかの大学に取られてしまうという、生徒募集を考えてやっているというケースもないとは言えないということだけは御理解いただきたいと思います。済みません。
なお、議論に際しては、予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の三段階で行う試験制度になっており、実施時期が長く掛かるため、予備試験合格者が同一年度の司法試験を受験できるよう日程を組むことは困難であること、予備試験の合格発表の時期から翌年の司法試験の出願時期までそれほど期間が空いておらず、予備試験合格後、直ちに次の司法試験受験に向けた手続に移行することなどから、予備試験の合格者が受験資格を得るのが
今、司法試験は五月から行われて九月で合格発表、十一月に司法修習が始まります。ですから、司法試験に受かったらすぐに、間を置かずに司法修習に入れるということでありますけれども、今度は、司法試験に受かっても、司法修習が開始されるのは、九月に司法試験が終わっても、司法修習が今までは十一月に始まるのに、今度は翌年四月になるんですよね。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 今回の制度改革後の司法修習の開始時期につきましては、その前提となる新たな司法試験の合格発表時期や法科大学院の修了時期等を踏まえつつ、今回の制度改革の趣旨に照らして、法科大学院教育と司法修習との有機的連携の観点、あるいは司法修習を終えた方が法曹有資格者として活動をできる限り早期かつ円滑に開始できるようにという点に配慮しながら、今後適切に検討してまいりたいというふうに
今の司法試験なら、九月に合格発表があって十一月に司法修習が始まるんですよ。今度は、九月に合格発表あっても司法修習は翌年の四月になるんですよ。この説明資料に書いてあるじゃないですか。 だから、在学中に合格できた人は、一年早く受験しているんだから、五か月分遅くなったって七か月得しているわけですよ。だけど、それ以外の人はみんな、やっと受かってすぐ入れるところが、今度は五か月遅くなっちゃうんですよ。
ことしの四月から特定技能制度が本格的に運用されまして、先日も新聞に、試験の合格発表がありまして、二百何人合格ということで出ておりました。まだまだ特定技能で入ってきている方は少ないんですが、これからいよいよふえてくるということで、その運用は私も見守っていきたいなと思っています。
例えば、択一だけでも三月中に合格発表をし、身の振り方を考える時間を与えつつ、論文の採点者を大幅に増やして論文の合格発表を五月にする。ギャップタームを現状より短くするということは可能だと思います。 また、私は、ギャップタームの解消がそこまで重要だとは思っておりません。
そうすると、司法修習は、今は司法試験があった年の、九月に合格発表があった年の十一月に司法修習が始まるんだけど、これからの運用は、この在学中に合格した人が司法修習に入れることを待つために、司法修習の開始時期が九月の司法試験合格発表であっても翌年四月になるわけです。在学生が修習するのを待つ結果ですね。 そうすると、在学中に受かった人は大変うれしい。
それについて、法務省は、司法試験の時期を七月に、合格発表は十月、司法修習は四月に変更することを検討する旨を答弁しています。仮に、在学中に受験して司法試験に合格した学生は、法科大学院修了後の四月に司法修習に入れるようになる。しかし、法科大学院を三年で修了して、その年の司法試験を受けて合格した人にとっては、翌年の四月にならないと司法修習に入れないということです。
今、平口副大臣からの、大体夏ごろ、在学中の夏ごろに司法試験を実施して、合格発表が秋ごろになるということを前提とした場合に、この時期は後期の授業時間の間となるわけであります。 各法科大学院においては、合格したか否かにかかわらず、しっかりと後期の学修を全うした上で課程を修了できるような、さまざまなメンタル面を含めた学修サポートに万全を尽くしていただきたいというように思っております。
○平口副大臣 あくまで仮定でございますが、司法試験を七月ごろに実施することといたしました場合には、合格発表の時期は十月ごろとなることが想定されるわけでございます。
応募が八千七百十二あって、第一次が、二千三百二名の方が第一次合格、そして、各府省でこれから二次面接も行われて、三月二十二日に合格発表ということでございます。
現在は、各府省における採用面接である第二次選考が終了した段階でございまして、今週の三月二十二日に合格発表を行うこととしております。
ちょっと次の質問と絡めて申し上げますけれども、例えば、音楽大学で男女混声合唱団を編成しなきゃいけない、しかし、試験ばかりの結果で合格発表していたら、結果的には男性の合格者がいなかった、混声合唱団が組めない、これが実は実態だと思うんですよ。
かつては、入学試験とか、それ以上に合格発表の場というのがそういう場にも利用されていて、今は、だから合格発表でみんな学校へ来いというのをやめて、ネットで、あるいはメールで通知をするというような形の対応もしておりまして、最近は余り目立った動きは減っていると思いますけれども、これは常に警戒を怠らないようにしていきたいというふうに思っています。
大学に進学するというときには手続をとっていかなきゃいけないんですが、その前に受験し、そして合格発表があり、そして入学手続をして何らかの振り込みを行うんだと思うんですけれども、その支給をされるときの時期というのはどこになるんでしょうか。
先日も試験の合格発表がございました。 こういった人たちがいることも考慮に入れて、できるだけ速やかに基準省令を見直していく必要があるかと思います。この見直し時期のめどはいつごろなのか、答弁を求めます。
合格発表の際には、各大学ごとの出願者数、受験者数、合格者数、それぞれを発表しておりますので、大学によって出願者と合格者の関係がどうであるかということもわかるようにして公表しているところであります。
また、障害の状況や合理的配慮に係る本人意見を別途添付することができるというふうにしたところでございますけれども、その申請者の状況につきましては、三月中下旬に国家試験の合格発表が終わったところでございまして、現在まさに免許申請の受付をしているところでございます。この受付業務の中で今御指摘のありましたような意見の添付状況について把握をしていきたいというふうに考えております。
○河野(正)委員 そうした中で、取り組みが進む中で、先月二十八日、第二十九回介護福祉士国家試験の合格発表がありました。何よりも、受験者数が前年の十五・二万人から七・六万人へと、ほぼ半分に減ってしまったということが特徴的かと思います。一方、合格率は七二・一%と高まったことで、結果的に、合格者数は前年比三・三万人ほどの減少にとどまったということであります。