2001-06-13 第151回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
それから、これからは認定業者に合格マークが出されますが、認定を受けている事業者の名称や場所、サンプルの持ち込み方法などについて、消費者に周知徹底して、消費者と計量行政の距離を縮めてほしいと思うんですが、どのような方法で周知徹底、そして普及啓蒙活動をなさるのか、お尋ねしたいと思います。
それから、これからは認定業者に合格マークが出されますが、認定を受けている事業者の名称や場所、サンプルの持ち込み方法などについて、消費者に周知徹底して、消費者と計量行政の距離を縮めてほしいと思うんですが、どのような方法で周知徹底、そして普及啓蒙活動をなさるのか、お尋ねしたいと思います。
ガス用品、ガス器具の製造段階における規制につきましては、ガス事業法の規定に基づきまして、ガス用品の製造段階から上がってまいりました器具につきまして検定を行って、一定の基準に合格したものについて合格マークを張ったものでなければ販売してはならない、または販売の目的で陳列してはならないというような規制を行っているわけでございます。
それを一緒の合格マークにしておるということは、これはあるいは間違いかもしれませんよ。間違いかもしれないが、それだけ日燃検が権限があるということをこの日本石油燃焼器具工業組合は認めざるを得ないというところの状況を、明らかにこれは示しているのです。 さらに、もう一点申し上げますと、ここではJISマークに日燃検の名称が入っておるでしょう。
そこで危険な限度に限ってくると思うから、一部点検になると思うのですけれども、いまここに張られているのは新建材だと思うのですけれども、この建築基準法の合格マークは、この建物にはどこに張ればいいのですか。