2005-02-28 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
例えばビールと発泡酒の税率がどうであるべきなのかとか、あるいは清酒と果実酒、ワインのような醸造酒間でもいろいろな税率の格差があることについてどう考えるか、あるいは清酒と合成清酒についてどのように考えるべきなのか、こういうさまざまな税制の格差の問題もあったというふうに思います。
例えばビールと発泡酒の税率がどうであるべきなのかとか、あるいは清酒と果実酒、ワインのような醸造酒間でもいろいろな税率の格差があることについてどう考えるか、あるいは清酒と合成清酒についてどのように考えるべきなのか、こういうさまざまな税制の格差の問題もあったというふうに思います。
清酒及び合成清酒の製造業者の九割は、今申し上げたように中小零細業者。ここの一社当たりの生産数量とかあるいは経営規模というのはまさしく小さくて、経営基盤というのは非常に脆弱になっているということでありますから、こうした状況で、なおかつ市場状況が厳しい中で今回の増税が実施される、すると当然、私が先ほどから言っているように、消費は落ち込んでいくということになって、経営悪化というのは避けられない。
そういうことを踏まえまして、全体、このワインに限らず、清酒と合成清酒、あるいはビールと発泡酒というような、さまざまな酒類間の格差を基本的には四分の一程度縮小させていただきたいというのが今回御提案申し上げている内容でございます。
今回の見直し、ビールと発泡酒、清酒と果実酒、清酒と合成清酒、それからリキュール類と甘味果実酒、この間の税負担格差を四分の一縮小させていただくわけですが、これは税制調査会の答申でも、やはり、税制の中立性、公平性の確保から、同種同等のものには同様の負担という消費課税の基本的考え方にのっとって、厳しい財政事情等も踏まえ、酒類間の税負担格差の縮小を図ることが適当だ。
○小川(是)政府委員 確かに我が国の酒税につきましては、やや技術的になりますが、分類差等課税と申しまして、酒の種類を清酒であるとか合成清酒、同じしょうちゅうでも甲類だ乙類だ、ワインだ、ウイスキーだ、さまざまの酒類を分類をして課税をしている。かつては、これにいいもの、普通のものというような紋別制度というものも入れておったわけでございます。
酒類については、清酒、しょうちゅう、あるいは合成清酒、みりん等を中心にその一部に共通規格の瓶というのが使用されてきておりますが、今後とも中央酒類審議会の提言を踏まえて、改めてリターナブル瓶の使用拡大のために容器の種類の絞り込みあるいは調整可能な範囲で統一規格瓶の採用というのを関係業界に要請しておりますし、いろいろ検討を進めているところでございます。
それからもう一つのグループは、二割未満の酒類でございまして、これは清酒の二級、合成清酒、しょうちゅう、果実酒類等でございます。
すなわち、ビール及びウイスキー類特級について、その税率を一九・五%程度引き上げることを基本とし、その他の酒類については、最近における各酒類の消費及び生産の態様等を考慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行い、清酒二級について一四・八%程度、清酒一級について一七・八%程度、清酒特級及び合成清酒について一九・五%程度、しょうちゅう乙類及びウイスキー類一級について二四・七%程度、甘味果実酒、ウイスキー類二級
それから合成清酒についてのお話もございましたが、これらにつきましては、特に清酒につきましては、この紋別というのがいわば中小企業の製品であるか大企業の製品であるかという業務の分野と非常に密接なつながりがあるというのが第一点、それからもう一つは、清酒全体について言えることでございますけれども、原料を米に、食糧管理のもとにある米に依存している、こういった事情、そういった点を勘案いたしまして、清酒それから合成清酒
それから二〇%未満といたしましては清酒の二級、合成清酒、しょうちゅう甲乙、果実酒、大体この四つにグルーピングができるわけでございます。
大変恐縮でございますが、先ほどお尋ねの点につきましてちょっと答弁漏れと申しますか、おけ買いでできました酒が合成酒と先生おっしゃられたわけでございますが、合成清酒と申しますのは、酒税法に別の定義がございますので、おけ買いでできました酒を集めましても、これは清酒でございます。しかも、注文生産によりましてきちっとした内容になっておりますことを、大変恐縮でございますが、この際つけ加えさせていただきます。
すなわち、ビール及びウイスキー類特級について、その税率を一九・五%程度引き上げることを基本とし、その他の酒類については、最近における各酒類の消費及び生産の態様等を考慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行い、清酒二級について一四・八%程度、清酒一級について一七・八%程度、清酒特級及び合成清酒について一九・五%程度、しょうちゅう乙類及びウイスキー類一級について二四・七%程度、甘味果実酒、ウイスキー類二級
すなわち、酒税の従量税率は、物価水準の上昇等に伴い、その負担水準が低下してきていること等にかんがみ、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類等については二四・二%程度、清酒一級については一四・五%程度、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう等については九・六%程度の引き上げを行おうとするものであります。
それから第三の問題のグループは、税率構造でございまして、たとえば清酒は高くて合成清酒は極端に低い、しょうちゅうの甲と乙の間に税率のバランスがあると、まあいろいろ酒の種類ごとに税率が異なっております。
また、その他の酒類については、その消費及び生産の態様等に配慮して、税率の引き上げ幅を、清酒一級については一四・五%、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう及びみりんについては九・六%程度にとどめることといたしております。
また、今回の引き上げ幅は、一般の酒類については二四・二%程度を原則としておりますが、清酒二級、合成清酒、しょうちゅうなど、大衆の酒と言われているものにつきましては、九・六%程度と極力圧縮しているのであります。この結果、具体的には清酒の二級一合、すなわちコップ一杯で一円四十八銭、合成清酒で一円六銭、しょうちゅうで九十二銭の負担増のお願いなのであります。
この法律案は、最近における厳しい財政事情、酒税の負担状況等に顧み、酒税の従量税率を、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度、清酒一級について一四・五%、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう及びみりんについて九・六%程度引き上げることとするほか、いわゆる粉末酒を酒類の範囲に加える等、酒税の諸制度について所要の整備合理化を行おうとするものであります
いましたように、常識問題としてそんなむずかしいことを聞いているつもりはないので、確かにそこで品質が非常に著しく悪いということになればこれはまた問題だと思いますけれども、原則的には自社工場であろうと他の工場から入れたものであろうと、同じものができる可能性が十分あるわけでありますから、これはひとつ酒税法施行令の第二条の二のところに「ぶどう糖」と「水あめ」とある、いわばこれの混合でありますから、ここに合成清酒
正式に言いますと、先ほど申しましたように合成清酒にはでん粉質物分解物という名前で入っているけれども、清酒の場合には、これを他の工場から買ってきて、そして自分の工場で入れてコストを安くしようとするとこれは使えない、こういうことになっているのです。間税部長、間違いありませんね。
ところが、合成清酒の原料の中にはでん粉質物分解物というのはちゃんと入っているわけですよ。入っているということは、従来の酒税法からいけば、このぬかの部分から、技術が進歩してできたでん粉質物分解物、通称糖化液というのは、これは清酒の中の、清酒の原料とは認めてこなかった、こういう酒税法の体系で今日まで来ているのじゃないのですか。
清酒一級、二級、合成清酒、しょうちゅう、みりんなどにつきましては、その消費及び生産の態様等に配慮しまして、税率の引き上げ幅につきまして、その他のものと比べて小幅にとどめたことは一応適切な措置であるというふうに評価されます。
ができてきておるわけでございますが、税制調査会でそれ以後酒税の御審議をいただきます際に、中期答申でも年度答申でもいつも、これが従量税率でありますために物価、所得の状況に応じて税負担率が下がってまいる、それを随時見直していくことが一番肝要である、こういうような消費税の本質からしましてそういう御指摘を中心に酒税のあり方について御審議をしてきていただいておるわけでございますが、一方で、清酒の中で特に一級、二級、それから合成清酒
たとえば清酒の税金と合成清酒の税金と違えていく、清酒の中でも特、一、二級というふうに分けていく、ビールとウイスキーとでそれぞれまた税率に差を設ける、こういう考え方をとっております。 と申しますのは、やはり消費税でございますから、消費の担税力と申しますか、高級な消費にはより重い税負担をお願いするという形に構成をしたわけでございます。
また、その他の酒類については、その消費及び生産の態様等に配慮して、税率の引き上げ幅を、清酒一級については一四・五%、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう及びみりんについては九・六%程度にとどめることといたしております。
合成清酒が一万九千八百でございます。いずれも単位は、以下キロリッターです。 それからしょうちゅう甲類はちょっと後ほどもう一度申し上げます。