1958-02-28 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号 一つ似、機関車労働組合は、憲法に照して合憲組合であるということをはっきり判決しておるのであります。それから国鉄当局がとっておる団交拒否の問題に関しては、これは公企労法のただいま説明のございました第四条三項によって、これも許されるべき態度である、こういう判決が下っておることは御承知の通りであります。 山花秀雄