2018-03-26 第196回国会 参議院 予算委員会 第13号
違憲の集団的自衛権の行使を安保関連法に書いて、それを憲法で合憲化するのは問題だと思います。 そして、この森友学園との関係で申し上げますと、虚偽文書、そして虚偽答弁を繰り返し、国会や国民に対してうそをついてきた行政ですよね、財務省が中心かもしれませんが。そういう安倍内閣に憲法改正を言う資格はないと思いますが、いかがですか。
違憲の集団的自衛権の行使を安保関連法に書いて、それを憲法で合憲化するのは問題だと思います。 そして、この森友学園との関係で申し上げますと、虚偽文書、そして虚偽答弁を繰り返し、国会や国民に対してうそをついてきた行政ですよね、財務省が中心かもしれませんが。そういう安倍内閣に憲法改正を言う資格はないと思いますが、いかがですか。
○安倍内閣総理大臣 合憲化するということを私は申し上げたことはございません。いわば、違憲、合憲論争に終止符を打つべきだということを申し上げているわけでございます。 その中におきまして、我々は必要最小限度の実力組織を持つ、いわば我々、必要最小限度という制約を受けているということでございまして、その中で持てることとなっているというのが、政府の今まで申し上げてきた不変の解釈でございます。
二項が問題なのに、二項を残したまま合憲、違憲の議論を払拭するというのは、憲法の基本的な考え方からしてあり得ないということです、自衛隊を合憲化することが使命だと総理はおっしゃっていますから。
そこで、総理が繰り返しておっしゃっていらっしゃるように、現状を全く変更しないで自衛隊を合憲化するということであれば、自衛隊という固有名詞を書くかどうかということだけではなくて、長年、政府の、自衛隊が合憲であるところの法定解釈でございます、自衛のための必要最小限の実力を保持することは妨げないと……
しかしながら、今の自衛隊は、これまで憲法で禁じられてきた集団的自衛権を可能にした組織を書き込むわけで、安倍総理のもくろみは、一昨年の安保法制の強行採決により、今までのとは意味の違った自衛隊を認めさせて、それによって集団的自衛権を合憲化しようとしていることにほかなりません。
この自衛隊の明記は、憲法違反の戦争法、安保関連法の合憲化です。 私は、十一月三十日、参議院の予算委員会で安倍総理に質問をしました。九条三項に自衛隊を明記するということは、この自衛権の中に集団的自衛権の行使も含まれるのですねと質問をしました。
安倍首相が提案している九条に自衛隊を明記するという改憲は、単なる自衛隊の合憲化ではありません。安保法制の合憲化であり、日米同盟の強化につながる改憲です。それは今、世界中で平和のために活動している日本人の命を危険にさらす行為でしかありません。私たちは、平和とは何なのか、もう一度よく考えるべきです。 私は、平和と言うなら九条を本気で守り生かす努力こそ必要だと確信します。
総理は、憲法に自衛隊を書き込むことについて度々言及し、五月三日の全国紙のインタビューでは自衛隊を合憲化することが使命と発言しています。 総理に伺います。私たちは、自衛隊は憲法に書いてあろうとなかろうと合憲の立場です。総理は自衛隊を違憲と考えているのでしょうか、お答えください。 仮に現状でも合憲との御認識であれば、合憲の自衛隊を憲法に書き加えることで何が変わるとお考えでしょうか。
それが、安保法制、戦争法を合憲化するだけでなく、この法制のもとでもできないとされてきた集団的自衛権の全面的行使、武力行使を目的にした海外派兵を可能にすることになることは明らかではないでしょうか。 国民の目、耳、口を塞ぐ秘密保護法、物言えぬ監視社会をつくる共謀罪、安保法制、戦争法に続く憲法九条改定の企て、海外で戦争する国への暴走をこれ以上続けさせるわけにはいきません。
こうした中で、特に自衛隊の合憲化、自衛隊の位置づけでありますけれども、総理は総裁として、憲法九条に三項として自衛隊を合憲化するような案もおっしゃった。これに対して、日本維新の会の顧問の橋下徹さんは、昨日の読売新聞なんかでも、九条には指一本触れないという認識で、憲法九条の二という形で加える方がいいんじゃないかと。
また、山尾委員から、自衛隊を今さら合憲化する必要があるのかという御意見がありました。 このことにつきましては、今述べましたように、自衛隊は憲法違反であると主張されている人がいるというのは事実でありまして、自衛隊は憲法に根拠規定が明記をされておりません。現実に、国会においても、自衛隊は憲法違反であるとか、平和安全法制も戦争法案だとか憲法違反であるとかいう御意見もありました。
総理は、インタビューの中で、「私の世代が何をなし得るかと考えれば、自衛隊を合憲化することが使命ではないかと思う。」と発言しています。 自衛隊を合憲化するということは、すなわち、現在、安倍総理は自衛隊違憲論に立ったということであります。自衛隊違憲論に立たない限り、合憲化する必要はありません。合憲の自衛隊を合憲化するということは、論理的に成り立ち得ません。
○山尾委員 一点だけ、総理の合憲化発言について、私の方からコメントをさせていただきたいと思います。 自衛隊の憲法適合性について、国民の中に疑義を提起するようなものも含めて異なる意見があるという前提は共有しています。したがって、疑義をできるだけ払拭するだとか、あるいは明文化という手段を使うだとか、そういった必要性の有無について論点として議論の余地があるということは理解します。
またこの委員会でもしっかり取り上げたいと思いますけれども、安倍総理の極めて、端的に申し上げますけれども、無邪気な、自衛隊の存在を明記するだけじゃないですかと極めて無邪気な、違憲の自衛隊を合憲化し、かつ、九条の解釈構造そのもの、つまり、九条の法規範性そのものを端的に言えば変質、破壊、また前文の平和主義の法理との関係も変質、破壊するとんでもないことだというふうに御指摘をさせていただきたいと思います。
総理が憲法改正の議論をされて、何か自衛隊の合憲化が使命だという見出しが躍っています。合憲化が使命だと言われてしまうと、今違憲なのかという誤解を逆に与える。もっと言えば、総理は最高指揮官でいらっしゃいますし、理由が、憲法学者が違憲だと言っている人がまだいるからだと、これは理由にしては余りにもお粗末。憲法学者が圧倒的に違憲だと言っているんだったら、安保法制はもう今すぐ廃止してもらわなきゃいけない。
読売新聞なんかでも自衛隊を合憲化すると言うんですよ。合憲化するということは、現状では違憲だということですか。だって、合憲化するということは違憲だということじゃないですか。合憲だというのは政府の不動の立場だったはずでしょう。(発言する者あり)
○小西洋之君(続) 憲法で一番大切な条文であると同時に、実は十三条は、憲法九条において個別的自衛権を合憲化して、自衛隊を合憲化して、同時に、その意味において集団的自衛権の憲法違反を導く唯一の憲法の本条の条文なわけでございます。
では、私学助成を合憲化するような、はっきりと合憲化とわかるような憲法改正案を国民投票にかける、これで国民が賛成をすればどうなるかというと、別に何も変わらない。私学助成は今までもあったわけですから、何も変わらない。では、国民投票でこれが否決されたらどうなるか。私学助成がなくなるのかというと、多分なくならないと思いますね、今でもあるんだから。なくすのであれば、私学振興助成法ですか、これをなくせばいい。
それでは、その憲法九条下の自衛権ということについてどう考えるかということですが、政府の伝統的解釈、先ほど豊下参考人から紹介がありましたけれども、その政府の伝統的解釈というのは自衛隊の設置及び維持を合憲化するための論理であると、そこからこの他国防衛のための集団的自衛権行使の合憲性を引き出すことはできない、こういうことになってくると思います。
しかし、これは国際連合を無視しながら我々は有志国連合でやるんだ、今のイラクのような格好をやるのであれば、何でもありということになってしまうから、これはいけない、やってはならないということを申し上げているだけであって、だから、あなた方が本当の意味での国際貢献を、例えば自衛隊を使ってでもやることを合法化、合憲化しようとされるのであれば、なおなお今のイラク派遣については厳しく批判しない限り、何でもありのために
これを理由に例えば自衛隊を合憲化するとか、政治的な議論もあると思いますが、その話はちょっと横に置かせていただいて、世界全体の中で見ますと、私は日本が常任理事国になることについて圧倒的多数の国は支持していると思います。一部の国の中に過去のいろいろな経緯から慎重論があることは、これは確かです。しかし、それも慎重論であって、絶対反対論というわけではないと思います。
しかし結果として、くぐって言えば何だったのかというと、これは集団的自衛権を国際安全保障という概念に置きかえて合憲化したという、言ってみれば解釈改憲そのものなんですね。その域を一歩も出てない。したがって、多くの評者は何と言っているかというと、これについては、やはりここまで踏み込むんであればなぜ改憲の提起をしないのかということを言っておられるわけです。
集団的安全保障と言って合憲化できることではない、こう思うんですが、いかがですか。
我が党は、総理や閣僚の一切の靖国公式参拝中止と、これを合憲化する一昨年及び昨年の官房長官談話の撤回を要求するものであります。
○藤波国務大臣 靖国神社に公式参拝するという問題について勉強しようということを発言をいたしておりますが、これを憲法と照らして合憲化しようということを指示したという事実はないと思いますが、そういう文書か何かありますでしょうか。お伺いして大変失礼でございますけれども、お教えいただきたいと思います。