2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
それから、ほかの五件でございますが、これらにつきましては、事業の経営悪化、それから事業コストが想定以上に増加したということに伴いまして合意解除したというものでございます。 したがいまして、委員御指摘のような契約内容や契約形式をめぐりまして官民協議が難航して、そして調わなかったものというものにつきましては、私どもとして現時点で把握をしていないという状況でございます。
それから、ほかの五件でございますが、これらにつきましては、事業の経営悪化、それから事業コストが想定以上に増加したということに伴いまして合意解除したというものでございます。 したがいまして、委員御指摘のような契約内容や契約形式をめぐりまして官民協議が難航して、そして調わなかったものというものにつきましては、私どもとして現時点で把握をしていないという状況でございます。
○松本政府参考人 先ほど述べた七件のうち五件というものは、事業の経営悪化等によって合意解除した案件でございますけれども、経営悪化を踏まえて、やはり、その途中で市長が替わって、そこで見直しを始めたというのはありますけれども、元々の原因というのは経営悪化なのではないかというふうに考えているところでございます。
過去なさっているわけでありますけれども、その後、先生の選挙区でもあります近江八幡市の市立医療センターですか、それがPFI方式を導入して、行き詰まった形で合意解除ということに進んでいるんですね、この三月合意解除だそうですけれども。
ところが、うちの家内も、僕が国会議員であるとは言いませんが、弁護士なんだから、そういうことを言うと裁判ざたになりますよとか結構強気で出たところ、お店の方は、では、本来は取り消しはできないんだけれども、今回は特別に、お買い上げになったレンズが壊れたということにして合意解除にしましょう、そういうようなことにして合意解除にしたということでございます。
旧法から新法への切りかえ及び旧法の合意解除は認められていません。そして、忘れていけないのは、新法成立後も定期借家権と従来の借家権が選択適用になっています。新法施行後にすべてが定期借家権になるわけではございません。貸し主、借り主、市場がこれを選んで決めていきます。 定期借家権は、貸し主が借家人を立ち退かせてしまう法律だとイメージする方が多くいます。
あるいは合意解除は原則として認めないとか幾つかが入ったと思うんですけれども、そうしたものを含めまして、やはり実際に導入した結果また実情が出てくると思いますので、それに合わせて何らかの手を打つというのもまた必要だと思いますので、四年後の見直しと。 ただし、この見直しの仕方も多分賛否両論があろうかと思います。
一カ月後の六月五日に売買を合意解除して所有権を佐川清氏に戻し、その同じ日に佐川清氏は会津小鉄系の組員に贈与をする。この組員は同年十二月六日に再び栄和にこれを売却をする。こういうことをいたしますと、現行の土地税制でいうと、佐川清氏は、直接栄和に売却した場合には課せられる譲渡所得税や住民税を課せられることがありません。
ここに契約書がありますけれども、甲と乙は「 月 日に合意解除したことを確認の上」となっている。これに判こを押せば、今までの借家人の権利はなくなるんです。これに押せということをやり出すわけです。
さらに、その前にもっと大きな問題は、既存の借地権でございますと旧法の規定によるわけでございますから、更新後の期間は二十年、あるいは三十年の場合もあるかと思いますけれども、そういうことになるわけでございますが、それを排除する趣旨でこの二十四条の合意をしたということになりますと、自主的にはそういう不利益な特約を合意解除、新設定という形をかえて脱法する行為であるということでございまして、この従前の例によるという
第三に、既存の契約の合意解除、新契約の締結という形式を踏めば、新法が適用されることとなるのであります。地代家賃の値上げを抑制することと引きかえに新契約を締結するというような場合には、法務省の答弁によりましても、新法適用になる可能性は非常に多いと言わざるを得ません。
○木村公述人 確かに御指摘のように、既存の借地・借家関係が新法の施行によりまして合意解除したり、あるいは更新時に新法の普通借地権あるいは定期借地に切りかえさせられてしまう、すなわち力関係でそういうこともあろうし、何か黙っていることによってだましてそういうふうに切りかえさせられるという、そういう危険性のあることは御指摘のとおりだろうと思います。
さらに三つ目には、既存の契約の合意解除、新契約の締結と いう形式を踏めば、新法が適用されることとなるのではないですか。現に各地で、新しい借地法が制定された場合には、それに応じて改めて契約することとするなどの特約事項を契約書に書き込む事例が出てきているではありませんか。それでも、既存の借地・借家人の権利は将来にわたって確保されると明言できるのでしょうか。総理及び法務大臣の明確な答弁を求めます。
しかし、契約を解除するのでなければ合意解除という手続が必要だと思います。合意解除の場合にはあくまでも住民の納得がなければ、借家人の納得がなければこれは成立しないわけでありまして、一般の民事の民間の場合と全く理屈は同じだと思っております。
○甕政府委員 この違約状況を解消させるということで、賃貸借契約の合意解除を町が行いましたのが六十三年八月でございます。それから、売買予約契約もくっついておりましたので、これもいろいろ論議があったのでございますけれども、やはり合意解除させるということで、これが現実に解除になりましたのが十一月でございます。
○甕政府委員 そういった指導を加えまして、これが現実には、綾歌町におきましてその後土地賃賃措契約を第三者との間で合意解除をする、それからまた同時に、売買予約の契約もございましたのですが、これについても合意解除をする、こういう是正措置がとられたところでございます。
御存じのように、昭和三十八年第一小法廷の建物退去土地明け渡し請求事件の判決によれば、「土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても土地賃貸人が特別の事情がない限りその効果を地上建物の賃借人に対抗できない」こういう判決が出ていますが、私がいま提起している問題とはちょっと違って、地主と家主とが合意で契約を解除してもその効果を直ちに店子に対抗できないという判決です。
これは法律論としては合意解除ということになるのでしょうけれども、解除を申し入れて、費用は全部天引きして返すのですから、解除の申し入れがあれば当然合意解除に応ずべきだ、こういう経過で加入した者であれば、という指導がなされるべきであると思うのです。
なるほど児玉とロッキード社の関係は合意解除でありますから、これについて児玉が争う余地は少ないでありましょう。ところが、ブラウンリー社に対する契約の解除は、合意に基づく解約ではなくて、一方的な通知による解除なんですね。
○播磨参考人 特にただいま問題にされました、五月十五日付で合意解除で東洋棉花に移っておったという点につきましては、いかようにも私たち事情はわからないわけでございまして、奇異といえば奇異といわざるを得ないわけでございますけれども、当事者といたしましては、その前から興亜建設として交渉を進めておったもんですから、おかしな話ですけれども、もとの興亜建設の名前に返してもらってから契約をしたというのが事実でございます
いざ契約しようと思えば、いわゆる合意解除になっておりまして、東洋棉花ですか、になっておった。それでは公団としては契約できないじゃないかということで、興亜の名義に戻してもらって契約をしたと、こういうふうに内部ではいわれておるわけです。
それで今度最近になってから、この共和産商とそれから農林開発の間の契約を合意解除しているのです。こういうことも普通われわれの常識からすれば何かからくりがあると思うのです。あなた方と親戚づき合いしているのかどうか知らぬが、合意解除して、現在は農林開発興業のものです。
そして四番の所有権の抹消ということになりますが、昭和四十一年五月十日で合意解除、こうなっている。したがって、合意解除になりましたから、結局農林開発に戻ったことになっているのですね。これは畑委員が聞かれたところでありますが、そこで私がお聞きしたいのは、こういうふうに所有権を移転している。所有権を移転しますと、やはりその税金がかかるわけです。
私は、その間にどういうふうな操作が行なわれたかということは後日の問題といたしますけれども、公団が物件を取得します場合に、その所有権がどうなっているか、あとから調べてみると、合意解除になって、東洋棉花のほうへ入っていたと、だけれども、私は、興亜建設が所有者だと思って話を進めておりましたところ、こういうことでは、用地の買収にあたってやはり確固たるものが欠けておるんじゃないかという疑いが出てまいりますが、