2018-04-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第9号
○若松謙維君 次に、合意管轄についてお尋ねいたしますが、民事訴訟法では、金銭貸借などの財産権に関する事件、これにつきまして、どこの裁判所で裁判するかを当事者同士の合意で決めることができると、いわゆる合意管轄ですね、こういう規定があるんですが、この法律案では合意管轄に関する規定がないということでありまして、そうすると、離婚訴訟については、例えば事件の当事者、夫と妻が日本の裁判所で裁判をするという合意をしても
○若松謙維君 次に、合意管轄についてお尋ねいたしますが、民事訴訟法では、金銭貸借などの財産権に関する事件、これにつきまして、どこの裁判所で裁判するかを当事者同士の合意で決めることができると、いわゆる合意管轄ですね、こういう規定があるんですが、この法律案では合意管轄に関する規定がないということでありまして、そうすると、離婚訴訟については、例えば事件の当事者、夫と妻が日本の裁判所で裁判をするという合意をしても
主に、二国間、また多国間の取引におきまして、こういった国際取引におきましては、合意管轄という、いわゆる裁判をどこでやるかという裁判を前提にした合意ではなくて、やはり当事者が、合意によって、裁判ではない制度によって、つまり仲裁というものを一般的に使われているというのが国際取引の今常識となっております。
また、裁判管轄条項というのもほぼ必ず入っている条項でありますけれども、例えば、甲及び乙は本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合はどこどこ地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するとかですね、こういう条項も入っていると思います。
どういう意味なんでしょうかねということは、合意管轄の定めなんですけれども、いわゆる専属的に、これを専属的な合意と見るのか、単なる合意管轄の定めであって、これ自身は解釈にゆだねるのかと。例えば、ここでも起こせるけれどもこれには限らないんだという、いわゆる専属の合意なのかどうかについてはどのように解釈したらいいんでしょうか。
○丸山和也君 ちょっと質問があいまいだったので分かりにくかったかも分かりませんけれども、いわゆる専属管轄の定めが法律にある場合はそれが優先するわけですよね、この合意管轄よりも。それから、あるいはこの合意管轄の定めによって法定の専属管轄を排除することはできないと思うんですよね。そういう意味で、これは補完的な、専属管轄の定めがない場合にこれが効力を持つと、こういう考え方でよろしいんでしょうか。
それから、あと、国際裁判管轄については、管轄を定める国際的な条約を目指して各国で協議していたところ、まとまらずに合意管轄、専属的合意管轄のみの非常に小さい条約になってしまいました。日本としてはそういう状況を踏まえて、むしろ国内法での管轄を整備するという方向になっていくと思われますが、これについてはなるべく早急にそういう作業をすべきものと考えております。
そういうことから、御指摘のように、民事訴訟法においては、専属的合意管轄の定めがあった場合でも、「当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、」本来の「管轄裁判所に移送することができる。」こうしておりますので、これは当然のことながら、電子的な管轄の合意の場合にも適用されます。
管轄の合意、合意管轄についても、法案の十一条の三項で、電子化で管轄合意ができるというふうになっているんですが、どうも余りイメージとしては、具体的にどうする、どういう形で管轄合意を電子化で、それを裁判所が、なるほど、確かに原告と被告と電子化した形で管轄合意していますねとこれをしっかり確認できるのか、その辺の実際の仕組み、やり方がどうもわかりにくいんですが、この点はどのように考えておられますか。
○松野(信)委員 電子化による合意管轄でこんなことがもしかしたらあり得るかなと思うのは、最近よくインターネットを通じて物の売買がなされているわけです。コンピューター上、インターネットにつなげて、それこそいろいろな物品を購入するということで、購入しますかというところに、はいにクリックをして買う、それで先に代金を払うというような形になっているわけですね。
○山崎政府参考人 合意管轄につきましては、現在でもある問題だろうと思いますけれども、これを無効とする法制は今のところないわけでございますが、それを前提にして私どもの方ではこの法案の三条という規定を置いておりまして、これは、申し立てを受けた裁判所は、事件を処理するために適当と認めるときは、他の管轄裁判所に事件を移送することができるという規定を置いてございます。
○松野(信)委員 さらに、管轄については、例えばずる賢い企業あたりによっては、入社する際あらかじめ誓約書あたりをとって、労使の紛争はもう常に本社所在地の裁判所でやるんだ、こういうような合意管轄を取りつけてしまっているというようなことも考えられるわけです。
それでなんですが、簡裁の判決に対する上訴の提起並びに簡裁の合意管轄事件について、これらなどは、簡裁の訴訟代理権が付与された司法書士の今後のこの附帯決議にあるような実績を見ながら、代理権限を付与していくということを今後早急に検討していくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
さらに、東京簡裁についていいますと、これはやはり、合意管轄といいますか、東京簡裁をそこの管轄とすると契約書に盛り込まれているということもあり、その比率はさらに高まっているのではないかというふうに思っております。
○佐藤(剛)委員 特許法につきましては、このたび、民事訴訟法の改正で、いわゆる合意管轄、あるいは東京と大阪にできた。 それから、著作権の関係で、今どういうふうな状況になっていますか、訴訟の関係。それから、当然、著作関係で紛争問題というのが起きていると思いますけれども、そのあたりについてお答えください。
そういう判断を審議会がしたということは、逆に考えますと、訴訟事件につきましてもその合意管轄によって事物管轄を超える、九十万を超える事件も係属することが可能でございますが、やはり調停あるいは即決和解事件について事物管轄の額を基準にしたということは、訴訟事件についても当然暗黙のうちにその額の範囲内ということを考えておられたのであろうと。
○福島瑞穂君 簡裁の管轄とされている九十万円を超える民事調停事件、即決和解事件及び合意管轄により簡裁で処理される九十万円を超える訴訟事件について、代理権を付与しない理由を教えてください。
合意管轄の制度も認めておりますし、それから不動産等につきましては例外的な規定を置いております。それから、行政事件訴訟法が準用いたします民訴法におきましては移送の規定がございますけれども、それも準用を排除しておりません。しかし、特に移送の問題でございますけれども、現在そのようなことで運用がなされているかというと、それはどうも私余り聞いたことがないのですね。
○北村哲男君 管轄に関しては第六条で専属管轄と、それから十二条、管轄の規定があって、いかにも厳格にあるんですけれども、普通世間での契約、クレジット契約や保険約款のような一つの会社対多くの消費者あるいは相手の契約の場合には、管轄に対する合意、合意管轄がほとんど非常に多く使われておるわけですね。
実際私らこういうふうに裁判をやっていることは御存じだろうと思う、合意管轄。そこの裁判所へ一件持って通うのは大変だからというわけで、お互いに弁護士はそこの、決まりましたら合意管轄書を出して、町の裁判所から新潟の裁判所へ裁判をやっている。これはみんなそうなんじゃなかろうかと私は思うのです。 でありまするから、この実態を調査してみますると、必ずしも件数だけで言えないわけです。
しかも、約款の中でも、裁判管轄は合意管轄の約定がありますね、全部不動文字で。それは裏ですからコピーはありませんが、ほとんどありますよね。つまり、大信販の営業所のあるところに裁判を起こせばいいんだという合意管轄ですね。これでやられたら一体どうなるかということであります。
私はこういう傾向というものが、現に三十万円という現行法のもとでも、三十万円を超えるものが簡裁で合意管轄が行われているということの示していることは何を意味するかということを、やっぱりお考えいただかなきゃならないと思うんです。
そうしたことを嫌うという傾向で、簡裁で早く決着したいという要求もあり、合意管轄をして事件を地裁から簡裁へ移すケースもふえているということがあります。このような最近の傾向から考えますと、弁護士のついた事件が地裁へというような計算は実情に合わないのではないかというふうに思うんですが、その点はいかかですか。
これが三十万円を超えるものの数でございますが、これは恐らくは合意管轄が大半であろう。応訴管轄ということで簡裁に係属したというものも含まれておりますけれども、合意管轄が多いだろうというふうに見ております。
で、この部分が応訴管轄ということもありましょうし、多くは合意管轄ということで簡裁に来ているということになっていようかと思います。
具体的に、先ほどの二万件は行くというような計算をされたということなんですが、私も具体的に聞いてきたことがありますので、その関係でお尋ねしたいのですが、たとえば名古屋地裁管内でこれまで昨年一年で訴額三十万円以上、ですからこれは合意管轄になりますが、これが名古屋簡易裁判所で百八十八件、これは全体の訴訟事件の一二%近く、中村簡裁九十五件で三〇%近く、それから一宮簡裁で八十五件あって、これは全体の訴訟事件の
やはり先ほどの私が言いました平均約三分の一が合意管轄で来ている、九十万円になったって、やはり九十万円以上の合意管轄は来るんじゃないか、三分の一ぐらいは。そういうことになると、それはちゃんと来ておって、そのほかに全体として二万件ですが、名古屋地裁管内で九十万円になったらどのくらいになるかということを大体計算したのがあるようなんですが、千九百件から二千件近く来るんじゃないか。
たとえば裁判の問題なんかでも「合意管轄」というのが第二十八条にありまして、つまり「乙の本店所在地の管轄裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。」これは福岡県ですから、これが埼玉県で、東京の支店から外交員が来て勧誘をしていくということですから、とてもなかなか理解することができないわけです。
ところが、そういう場合は本庁へ合意管轄ということで出しても、初めの場合は相手の弁護士がだれだかわかりませんから、だから合意管轄というわけにはいかないということになってくる。そうすると、しようがないから本庁へ出すわけですね。本庁が便利だということで、知らぬ顔をして出すと、向こうへ回付してしまうのですよ。そうすると、もうどんどんおくれてしまう。
そこで、まず被告相手に訴訟を起こすには、東京の裁判所といったような問題が起こると思いますが、これは実は管轄についてもほかに規定がございまして、応訴管轄なり合意管轄なりということもあります。