2018-05-16 第196回国会 衆議院 法務委員会 第13号
このような実務を受けまして、裁判所職員総合研修所における書記官事務の研究におきましても、養育費の終期については確定期限の合意をしておくことが妥当であるとしまして、具体的には二十歳に達する日の属する月までと記載した合意条項の例を御紹介しているところでございまして、全国の裁判官を始めとする裁判所職員はこれを参考にしているものというふうに考えております。
このような実務を受けまして、裁判所職員総合研修所における書記官事務の研究におきましても、養育費の終期については確定期限の合意をしておくことが妥当であるとしまして、具体的には二十歳に達する日の属する月までと記載した合意条項の例を御紹介しているところでございまして、全国の裁判官を始めとする裁判所職員はこれを参考にしているものというふうに考えております。
今回の投資協定におきましては、アンブレラ条項は含まれておりませんけれども、そのかわりに、投資受入れ国と投資家の間の契約の違反をISDSの対象とすることを定めます、いわゆる投資に関する合意条項というものを規定をしております。これは、個別の契約の保護という観点からは、アンブレラ条項と同種の効果を有するものでございます。
今回の投資協定に入っております投資に関する合意条項によりまして、個別の契約の保護という観点から、アンブレラ条項と同種の効果を有するものを入れておるところでございます。
協議をしているときに、こういうたたきつけるような文書を、まして、この合意条項を読んでみても、すぐに出さなきゃいけないとかいうこと書いていないわけですよ。それを、そういうたたきつけるような、つまり和解をして協議をしようと言っているときになぜこういったものを出してしまったのかということを聞いているんです。
次に、弁護士の関与の点以外の点に関する要望となりますが、例えば、高利の金融業者の業界団体が法務大臣の認証を受けてADRを設置する、そして借り手との金銭消費貸借契約の条項の中に、紛争が生じた場合には、その業者が行うADRを利用することという合意条項を入れまして、裁判所やその他の紛争解決手続を直ちに利用できないものとした上で、このADRの手続の中で、手続実施者がその金融業者に有利な和解案を提示するというようなことが
借り手との金銭貸借の条項の中に、紛争が生じたときは当該ADR機関を利用する、そういう合意条項を入れている。この合意条項については、当局はどういうふうに考えていますか。
○山内委員 ただ、そういう合意条項を入れて、裁判所あるいはそのほかの紛争解決手段の方を利用しないように心理的に拘束した上で、その金融業者に有利な和解案を提示するということが起こるということがあり得るんじゃないかと思うんですが、大丈夫ですか。
その現状の下で、「契約書に仲裁合意条項が盛り込まれていても気付かないのが普通だし、別に仲裁合意の書面が用意されても、その法的意味の重大さを理解できる客はほとんどいないだろう。」と、こういう投稿であります。 私は、大変これは重要な指摘だと思うんです。
具体的には、この実施につきましては、資金協力の場合ですと、交換公文の中に日本側から提供される資金が適正に使用されるといういわゆる適正使用条項が掲げられておりまして、疑問があるときにはこの条項に従って協議が両国政府間で行われて、場合に応じて必要な措置がとられる、場合によりましたら一部の合意条項の破棄といったようなことももちろんあり得るわけでございますが、それが一つございます。
産業廃棄物処理施設の設置に関し都道府県が要綱で定めている住民合意条項について厚生省が各自治体に廃止するよう通知を出していた、こういう記事でございます。この通達では、「周辺地域に居住する者等の同意を事実上の許可要件とする等の法に定められた規制を越える要綱等による運用については、必要な見直しを行うことにより適切に対応されたい。」というふうにございます。 そこで厚生省に伺います。
それと同時に、武装解除というものが前提で我々は合意という条件を非常に大事に見てきたわけでありますが、こういう事態になってくると、当然PKO活動の五原則、停戦の合意条項というものは実質的には崩れてきた。
同時に、何年か何十年か前の契約時点における市販の印刷した文書にそういう合意条項があったとしても、調停係属後の当事者を拘束する効力はないのではないか、そんな気がするわけでありますが、この点はいかがでありましょうか。 あわせて、「申立てにより」とありますが、その申し立てはどの段階で、どういう手続によるものでありましょうか、お答えをいただきたいと思います。
したがって、このことは法的にはさきの円満解決の書かれざる合意条項違反であることは明白です。否、むしろ山梨県はあえてこれを怠り、実力をもって自己が取得した所有権の実効を最初から企図していたとしか言いようがないようなその後の紛争状態なのです。
○森下昭司君 具体的にお尋ねいたしますが、あの合意書の中で、二年後をどうするかという問題につきましては、これはまあINFCE等で国際的ないわゆる多国間の協議を重ねて、その協議の結果を踏まえながら二年後の問題については改めて日本政府と協議しようではないかというのが私はあのときの合意条項の中にあったと思うのであります。
私もそう思うのでありますが、先ほど佐藤参考人が言われましたキュープリント、これは五十年の五月に北海道の帯広に、通産省とあなた方との間において——いや軽印刷業界との間において合意条項が成り立った後に、ひそかにフランチャイズ制のプラントを設けているのですね。あるいは五十一年の九月にも千葉市においても同じような行為を行っている。
たとえば、いまお話がありましたように、岩城硝子のときには五十二年末に生産制限をするかわりに、御指摘ありましたように、三十七社の既存の理化医ガラスを製造いたしておりまする中小企業は合理化を図れと、こういうことは合意条項ですね。ところが、五十二年末——もうことしあと半年しかありませんので、まだ近代化促進法によって指定業種に入っていないんです。
○森下昭司君 そこで、この最初の協議の合意条項によりますれば、出荷制限額等については二年間程度を限度として再度検討する、それに対しまして、さらに中小企業者でありまするこの理化医ガラス業者は工業組合等を設立をいたしまして近代化を促進していく、あるいは、あるものについては事業転換ということも考えられるかもしれません。
そうすると、これは日米合意書、その一つの母法になる地位協定、さらに大きな一番大もとの安保条約になるわけですけれども、少なくともこの合意書の合意条項というものは、日本人民には非常に好ましくない。われわれの生命財産を守る立場から考えれば、非常に絶えず危害を与えている。そういう一つの根拠になるわけですが、国内法尊重の意向というものについて、日米合同委員会で問題にする可能性は十分ある問題だと思う。
ところが、突如といたしまして、フィリピン側からは、それを変更いたして、カガヤン鉄道を作ってくれということを申し出たように聞いているんでありますが、これはいろいろな国、フィリピンの国の内外にも批評がございまして、この秋に行なわれるところの大統領の選挙に対する一つの大きな選挙運動じゃないかというように勘ぐる向きもあるわけなんでありまするが、これは合意条項ではっきりとうたわれていると思うんでありますが、こういうように