2012-04-18 第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○柿澤委員 やっているんだ、こういう御答弁なんだと思いますけれども、この基本合意に基づいた、それを踏まえた一体不可分の骨格提言、これがどういう趣旨であって、何を目指したもので、どこまで達成されなければならないか、こういうことを一方の和解の合意当事者である政府が一方的に判断をして、ここまでやったから十分なんです、こういうふうには言えないものなのではないかというふうに思うんです。
○柿澤委員 やっているんだ、こういう御答弁なんだと思いますけれども、この基本合意に基づいた、それを踏まえた一体不可分の骨格提言、これがどういう趣旨であって、何を目指したもので、どこまで達成されなければならないか、こういうことを一方の和解の合意当事者である政府が一方的に判断をして、ここまでやったから十分なんです、こういうふうには言えないものなのではないかというふうに思うんです。
ADRというのは本来、両者の合意、当事者間の合意というのが原則ですから、それを執行力という権力行使そのものをすることについては私自身もちょっと疑義があります。
また、一般に行政組織間の合意でございますけれども、これは合意当事者の行政権限が及ぶ範囲においてなされるものでございますが、いわゆる三者合意には横浜市長は当事者とはなっていないところでございます。この回答が対象としております区域に横浜市域が含まれていないことはこれらのことからも明らかと考えております。
政府は、停戦合意、当事者同意など、PKO参加五原則を前提にしてきました。しかし、現実のPKOはどうでしょうか。たとえ紛争当事者間に停戦の合意があったとしても、その後の事態の進展次第で合意がほごにされ、紛争が再発したり武力衝突が起きることは、これまでの実例が示しています。
モザンビークのPKOいわゆるONUMOZへの自衛隊派遣は取りやめ、停戦の合意、当事者の受け入れ同意、中立性の確保が明らかになった時点で、非軍事の医療、選挙監視、機械修理などの分野に文民要員の派遣を考えるべきと思いますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。 最後に、旧ユーゴスラビア、特にボスニアの事態について、PKOの五原則との関係で政府はどのように認識されているのでしょうか。
その後、外務省の柿澤政務次官がモザンビークを訪れまして、政府側、反政府側、両方のハイレベルの人と接触をして和平への決意などを確認をし、また停戦の合意、当事者からの同意がある旨の認識を持って帰ってこられました。
だからこそ、この法案においては、停戦の合意、当事者による同意、中立の原則、これらが崩れたときの撤収、そして武器の使用を厳に要員の生命の防衛に限定するという厳しい五原則を明文化しているのであります。 憲法の枠内において、世界の平和のために最大限の貢献、協力をたすべきことは当然であり、我が国のような国際的超重量国家においてはなおさらであります。
そうすると、ここで「当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意があるときはここの合意なんですけれども、先ほど吉峯先生も御指摘のように、恐らくこれは契約書の中に印刷文字として、今、例えば管轄合意、この紛争につきましてはどこどこ裁判所にしますというような管轄合意、当事者は余り理解せぬままに判を押しているだろうと思うのですね。
「合意」というのは種類としては二つあるんです、当事者間の合意、関係者間の合意。当事者間の合意、これは対立する双方の主体の合意であります。この言葉が百二十七ある。国際関係が十九ある。それから関係者間の合意、これは集合としての複数の主体の合意形成でありますけれども、これが四十六。国際関係では一つある。
私は、特にここで取り上げておきたいのは、この合意当事者というのが理事者側と応援従事者ということです。つまり、さっきも言われた登録従事員千五百九十四人、応援従事員百十四人、この数字ですね。この百十四人の人たちがちょうどエアポケットのように取り残されているのです。
○赤松政府委員 調停委員会の権限についてでございますが、調停委員会はその性質上、当事者の合意、当事者の互いの譲り合いというようなものに基づいて紛争の解決をしようと図るものでございますので、ただいま先生が御指摘のような、強い権限を持っている同種の委員会があるのではないかという御示唆がございましたが、他の委員会は、名前が委員会という名前ではございますが、その内容をもう少しつぶさに検討いたしますと別の権限
第一は、春闘の際の合意当事者である労働大臣が締め出され、疎外されたこと。第二は、当事者の組合と事前に協議することなく、一方的な声明となり、交渉のルールを破ったこと。第三は、経営責任者であり、労使問題の直接の当事者である三公社総裁の見解が全く無視されたこと。第四は、交渉に当たった日本社会党との約束を破ったこと。
この仲裁の合意、当事者の全く自由なる意思に基づいて仲裁手続で解決した方が合理的である、こういうふうに判断しまして仲裁契約を結びます。そこで、どこであるいはどういう人を仲裁人にしてどういう手続でやるということがすべて当事者のお互いの話し合いできめ得る、こういうことになっておりまして、すべて当事者の意思に基づいてこの手続が進められる、こういう構成になっております。
○堀政府委員 この申請の前提としての合意、当事者間の協定の場合には、それは当事者の使用者がその最低賃金五千五百円なら五千五百円以下では使わないようにしようという協定をするということが必要になるわけでございます。