2015-07-08 第189回国会 衆議院 法務委員会 第30号
録音、録画だけでなく、合意制度、あるいは先ほど私が例外が例外でなくなっていくというようなことを申し上げた点、あるいは人質司法の問題点、さらには刑事司法の透明性を含めた全体像を三年後に見直すということを、何らかの形で目に見えるように示していただきたいというふうに思います。
録音、録画だけでなく、合意制度、あるいは先ほど私が例外が例外でなくなっていくというようなことを申し上げた点、あるいは人質司法の問題点、さらには刑事司法の透明性を含めた全体像を三年後に見直すということを、何らかの形で目に見えるように示していただきたいというふうに思います。
しかし、合意制度が入ったといたしましても、それは、合意の対象となる人について、勾留の要件が認められるのかどうか、保釈の要件が認められるかどうかという判断であり、逃亡、罪証隠滅のおそれ等についてきちっと厳格に判断していくという形で対応していくしかないのではないか、私はそう思っております。
○林政府参考人 御指摘のとおり、合意制度は、多数の者が関与する組織的な犯罪等の解明を図るために利用されるものでございますので、同じ犯罪に関与した複数の被疑者がいて、検察官に対して複数の被疑者から協議、合意の申し出がなされるということはあり得るものと思われます。
○林政府参考人 捜査・公判協力型の合意制度におきましても、委員御指摘のとおり、例えば、被疑者、被告人側が自分のできる協力行為を前提とした場合に、その相当と思われるものよりも有利な取り扱い、相当とされる有利な取り扱いよりもさらに有利な、あるいは過大なものを検察官に要求するということは生じ得ると思われます。
○林政府参考人 結局、どのように実務が推移するかということになるかと思いますけれども、被疑者である役員や会社からまず検察官に対して合意の申し入れがなされるということはもちろんあり得るものだと思いますけれども、合意制度は、組織的な犯罪等の解明を図るために利用されるものでございまして、末端の実行者を初めとする下位の関与者から首謀者等の上位の関与者に関する供述等を得ることを主眼とするものであることからしますと
○林政府参考人 まず、この合意制度、協議、合意の要素を有する証拠収集方法を導入するのは今回が初めてであることからしますと、この合意制度の対象犯罪につきましては、この制度の対象とすべき必要性が高く、その利用にも適していて、かつ、被害者を初めとする国民の理解も得られやすい、こういったもので考えられる一定の類型の犯罪、これに政策的に限定することが相当であると考えられます。
○上川国務大臣 判例の判示するところが合意制度にどの程度及ぶかということにつきましては、必ずしもその内容から明らかではないわけでございますが、組織的な犯罪等につきまして、その全容を解明して、そして刑事責任が重い者を適切に処罰するために必要な場合におきましては、合意制度により、比較的責任が軽い者について、刑事手続上一定の有利な取り扱いをすることと引きかえに捜査への協力を得ることにつきましては、事案の真相
その上でお答えしますと、基本的に、今回、合意制度というものができますと、そういった法定の手続にのっとった形で行う。それでなければ、捜査行為というものが証拠能力とかそういったものに影響いたしますので、こういった合意制度によらない捜査方法、捜査手段というものをとることができなくなります。
○郷原参考人 協議・合意制度が導入された場合には、協議の過程と供述の過程が、多分、不可分の関係になってくると思います。ですから、私が考えております供述経過の記録化は、三者が入った形で弁護人も含めて協議が行われ、そしてその他人の刑事事件についての供述が最初に行われた段階から記録をしておく必要がある、そういう意味です。
そういう意味では、政策的な根拠によるものであって、反省ということが必ずしも介在する必要はないだろうということが今回の協議・合意制度の基本になっているということです。それが一点目です。 二点目ですが、確かに、裏づけができないというような場合があるとすれば、今回の協議・合意制度のもとではそういう証言はやはり使えないということにならざるを得ないだろうと思います。
警察の取り調べについては可視化というものもほとんど行われておりませんし、先ほど来、今回の協議・合意制度の導入に関して必要ではないかと言っている供述経過の記録化とか、そういうことに関しても、今、警察の取り調べは最も遠いところにあるんじゃないかと思います。
○清水委員 自己の記憶に従った供述ということなんですが、ちょっと疑問に思いますのは、普通、取り調べ段階で、被疑者、被告人の供述というのは、あるいは供述調書になるものは、この合意制度のあるなしにかかわらず、必ず真実でなければならないんではないんですか。
今回は、合意制度という形で、国民の皆様にも、新しい制度として御理解をしていただくことができるように、また、日本のこの状況の中での取り組みにつきましても御理解いただくことができるように、スタートとして合意制度という名称でお願いをしているところでございます。
○上川国務大臣 先ほど、この合意制度の内容ということで述べさせていただきました。 骨格を端的にあらわすこととして合意制度ということを申し上げているところでございまして、被疑者、被告人による証拠収集等への協力と検察官による訴追とに関して合意をするという制度でございます。 今回、我が国で初めて取り入れる制度ということでございますので、合意制度、そしてその内容については先ほど申し上げました。
○國重委員 今、合意制度を導入する必要性についてお話がございました。 組織犯罪、振り込め詐欺等によって被害を受けている方たちがいらっしゃいます。また、消費者犯罪等は、繰り返しカモにされる高齢者の方もいらっしゃいます。私も、実務家のときに、そういった繰り返しその被害に遭われる、いわゆるカモにされる方の事件を担当したこともございます。
○林政府参考人 合意制度につきましては、協議、合意といった要素を有する証拠収集方法の導入という点で、今回初めてのものであります。そのために、合意制度の対象犯罪につきましては、この制度の対象とすべき必要性が高く、その利用にも適していて、かつ被害者を初めとする国民の理解も得られやすいと考えられる一定の類型の犯罪に政策的に限定することが相当であると考えました。
本日は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、中でも、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度に関して質疑を行わせていただきます。 私は、これまでもこの合意制度に関してさまざま質疑がありましたけれども、今後の審議の土台となるような基本的事項、ここを中心に質疑をさせていただきたいと思います。
別に御審議いただいております刑事訴訟法の一部を改正する法律案におきまして、一定の事件について検察官と被疑者、被告人が、弁護人の同意がある場合に、被疑者、被告人が共犯者等の他人の刑事事件の解明に資する供述をするなどの協力行為をし、検察官が、被疑者、被告人の事件について、その協力行為を被疑者、被告人に有利に考慮して不起訴にしたり、より軽い罪名で起訴したり、一定の軽い求刑をするなどの取扱いをする制度、合意制度
こういったものにおいては、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設ということでありますけれども、これは、合意した場合には刑を軽減するとか、そういったこととして考えてよろしいんでしょうか。
そんな観点から今回の法案を見てみますと、一方で、冤罪防止に有用な取り調べの録音、録画制度の導入、他方では、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設、あるいは通信傍受対象事件の拡大など、捜査機関に、新たな捜査手法の導入だとか従来の捜査手法の拡大が認められている内容になっております。
それから、供述証拠についても、取り調べには依存しない、しかし、協議・合意制度とか、あるいは刑事免責というような手法を導入して、それを補っていこうと。 これはちょっと誤解があると困るんですけれども、協議・合意制度といいますのは、これは、それに応じるかどうかは全く被疑者の自由意思によります。そしてそれは、必ず弁護人がつくということになっております。
○椎橋参考人 司法取引という場合に、アメリカで有罪答弁制度があって、その前提として司法取引というのがあるんですけれども、日本の場合には、協議・合意制度、それから刑事免責制度というものが取り入れられまして、これが事実上全くないかどうかというとそうは言えないかもしれませんけれども、仕組みとしては、取引が入るような形ではない仕組みになっているということでございます。
今回、司法取引で合意制度とか免責制度とかありますけれども、こういったものについては暴力団員でも対象になるかと理解していますけれども、なぜ、この暴力団員については、すべからく、あらゆる事件について可視化の例外になるのかというのが、他の司法取引の制度との整合性という観点からも納得できないんです。 この点について、事務方で結構ですので、お答えください。
○上川国務大臣 今回、合意制度という言葉そのものも含めまして、日本の刑事司法の中に初めて取り入れる制度でございますので、そういう意味では、第一反応として、それはどういうことかというような御懸念も、御質問というか、あろうかというふうに思っております。まさに、そうしたことも含めましてこの法務委員会の中で御審議をいただく、大変大事な御審議だというふうに思っております。
○黒岩委員 大臣、今のような答弁で、特に合意制度という言葉、これは一般の方々が耳で聞いてわかると思いますか、法律の専門家でない方が。そしてまた、合意制度等といって、この等は、ふたをあけてみれば刑事免責制度が入っている。刑事免責制度といったって、法律の専門家以外の方にはわかりづらいわけですよ。
○上川国務大臣 まさに、この法務委員会で今回御審議をいただいている証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度についてでございますけれども、この部分につきましても、この間の一連の御議論を踏まえた上で、取り調べ及び供述調書への過度の依存からの脱却ということでございまして、その意味で、証拠の収集方法の適正化、多様化と公判審理の充実化を図ることが必要である。
○若狭委員 以上、合意制度を中心に、録音、録画、通信傍受について聞いてまいりました。この合意制度とか通信傍受の拡大などを盛り込んでいるということで、捜査機関の焼け太りではないかという批判意見もあるわけですけれども、私としては、組織犯罪の真実解明には理解できるというふうに思っているところなんです。
○林政府参考人 今回の合意制度でございますが、一定の財政経済犯罪等を対象といたしまして、組織的な犯罪等における首謀者の関与状況を含めました事案の全容解明に資する証拠を得るということを可能にするものでございます。 この合意制度につきまして、御指摘のとおり、被疑者、被告人が虚偽の供述をして第三者を巻き込むおそれがあるという指摘がございます。
続いて、合意制度、マスコミでは言葉として司法取引というふうに言われていますが、この関係について少しお聞きしたいと思います。 私は、東京地検特捜部の副部長などをして、いわゆる会社、組織犯罪事件の捜査にかかわり、東京地検公安部長として、暴力団事件とか薬物事件、それから銃刀法違反事件などを捜査指揮していました。
第二は、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設であります。すなわち、一定の財政経済犯罪及び薬物、銃器犯罪を対象として、検察官と被疑者、被告人とが、弁護人の同意がある場合に、被疑者、被告人が他人の刑事事件について証拠収集等への協力をし、かつ、検察官がそれを考慮して特定の求刑等をすることを内容とする合意をすることができることとするものであります。
○上川国務大臣 今委員からお触れになりました具体的な事例ということでございまして、それに関連した御質問ということになりますと、なかなか、答弁をすることを差し控えなければいけないということでございますが、合意制度そのものを今回の刑事訴訟法の対象に加えさせていただき、そして、真相の究明に資するという中で捜査の多様化を図ることができるような、ぎりぎりの手法という形の中で今回提案をさせていただき、御審議を仰
そういったことも含めまして、今回の合意制度におきましては、そうした合意制度の合意の中で、一定の証拠物についての提出といったものを担保する、それを必要な協力行為として行わせるということが可能になって、実際に適正な事実認定を行うために必要な客観的な証拠物の確保に資するものであろうと考えております。
○林政府参考人 今回の法案の合意制度と刑事免責制度、全く別個の制度でございます。 まず、合意制度は、解明対象となる他人の刑事事件について、捜査あるいは公判を通じまして、供述証拠や証拠物の収集、顕出をする手段として機能するものでございまして、検察官と被疑者、被告人及び弁護人とが協議を行いまして一定の合意をする、こういったことを内容とするものでございます。
○林政府参考人 合意制度と刑事免責制度は別個の制度でございますので、法的な意味におきましては、被疑者と検察官との合意がなされた場合において、かつ、免責制度の要件を満たす場合には、その合意に基づいて行う証人尋問について刑事免責という制度を利用することは、法的には可能でございます。
次に、いわゆる合意制度に関し、虚偽の供述による引っ張り込みの危険についてお尋ねがございました。 この制度につきましては、お尋ねのように、被疑者、被告人が虚偽の供述をして第三者を引っ張り込むおそれがあるとの指摘がありますが、そのようなことが生じないように、制度上、次のような手当てをしているところであります。 すなわち、合意の成立に至る過程には弁護人が必ず関与することとしています。
次に、二本目の柱、合意制度等の導入について質問いたします。 この合意制度という名称は余りにも国民にわかりづらいのではないのでしょうか。この制度は、ある事件の被疑者、被告人が別件の他人の犯罪事実を明らかにすることによって検察官が不起訴や減軽等をする旨の合意ができるというものですが、これは米国で言えば明らかに、司法取引の一類型、捜査、公判別件協力型と呼ばれるものです。
本法律案における合意制度の導入や通信傍受法の改正は、取り調べの録音、録画制度の導入によって取り調べの機能が損なわれることを前提に、その損なわれた機能を補うための見合いとして行うというものではありません。 本法律案の趣旨は、さきに申したとおり、現在の捜査、公判の取り調べ及び供述調書に過度に依存している状況を改めるため、証拠収集手段の適正化、多様化と公判審理の充実化を図ることにあります。
○林政府参考人 今言われたような形で、営利目的が後に加わった形で、それによって無期懲役を法定刑とするような罪名になって裁判がなされるような場合においては、そういった場合には、合意制度と裁判員裁判というものが重なり得るような事態もございます。
山本委員が今おっしゃられましたけれども、訴追に関する合意制度では、御指摘のように、無実の第三者を巻き込むことのないよう虚偽供述等の処罰規定などの制度上の手当てがなされていると承知しておりますが、本制度の運用に当たっても引き続き必要な裏付け捜査を徹底するほか、検察官とも緊密に連携を図りつつ、被疑者の供述の信用性について慎重に判断していくよう警察を指導してまいりたいと思っています。
○上川国務大臣 いや、申し上げたのは、合意制度につきましての、協議のスタートから弁護士が立ち会うということでございます。
○上川国務大臣 まず、合意制度についての、そもそもその導入についてのことでございますけれども、この合意制度のもとにおきましては、被疑者、被告人が自分の事件について有利な取り扱いを受けるため、他人の犯罪についてうその供述をするおそれがあるというような指摘がございます。そして、制度上そうした指摘に対してのしっかりとした手当てをしていくということで検討を進めているというところでございます。
その中でも、例えば取り調べの可視化、証拠開示制度、そして通信傍受法、いわゆる盗聴法であります、そして訴追に関する合意制度、いわゆる日本版司法取引、こういったものが一つの法案の中にぐっと凝縮をされた形で審議が行われる予定であります。