1952-04-23 第13回国会 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(村上朝一君) 政府が所有者との契約によりまして建物を借上げて、駐留軍の用に供するという形が最も普通だと思われますので、その場合についてお説明申上げますと、特別に別段の合意がない限りは、民法の賃貸借契約の規定によりまして、借りた人はみだりに賃貸借の目的物の原値を変更することはできないのであります。若し原値を変更した場合にはもと通り戻して返す義務がある。
○政府委員(村上朝一君) 政府が所有者との契約によりまして建物を借上げて、駐留軍の用に供するという形が最も普通だと思われますので、その場合についてお説明申上げますと、特別に別段の合意がない限りは、民法の賃貸借契約の規定によりまして、借りた人はみだりに賃貸借の目的物の原値を変更することはできないのであります。若し原値を変更した場合にはもと通り戻して返す義務がある。
先ほど申上げました土地等の使用等に関する法律なり或いは合意によつて政府が借上げました場合には、政府と所有者との間の契約内容に従つて処理されるということになるわけであります。
○政府委員(村上朝一君) 合衆国軍隊の構成員が、職務上重大なる過失ある行為によつて日本国民に損害を加えました場合には、第一條によつて日本国政府が先ず賠償するわけでありますが、合衆国政府の関係におきましては、行政協定十八條の第三項の(d)によりまして、別に両国政府が合意する條件でその賠償額を分担するわけです。
そこで平和條約第二十二條は、同條約の解釈又は実施に関する紛争の解決について特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法によることを予想しておるのであります。
アメリカ側からアチソン国務長官の名前において、「本長官は、平和條約の効力発生の後に一又は二以上の国際連合加盟国の軍隊が極東における国際連合の行動に従事する場合には、当該一又は二以上の加盟国がこのような国際連合の行動に従事する軍隊を日本国内及びその附近において支持することを日本国が許し且つ容易にすること、また、日本の施設及び役務の使用に伴う費用が現在どおりに又は日本国と当該国際連合加盟国との間で別に合意
その中には費用の点は、特別の合意がない限りは従前の例によるという趣旨になつておりますから、特に日本側で負担するという合意がなければ、今まで通り建前上国連軍の費用は全部ドルで払う、こういうことになると思います。
○戸叶委員 次に第二條と、これは第五條にも関係がありますが、ここに連合国政府が任命する委員一人、日本国政府が任命する委員一人及び両政府の合意によつて任命される第三の委員の三人の委員からなる財産委員会というものがつくられるわけです。この日本国の中から日本国政府が任命する委員というのは、どういうふうな資格の人を委員に任命されるのですか。
岡崎国務大臣は、この点に関しまして「合意によることになつているから、日本として都合の悪いものは合意しなければよい」と言つておりますけれども、軍の作戰というものは政治に優先することになりがちなものでありまして、特に大国が小国に対してそれが一層露骨に現われて来るものでありまして、恐らく合衆国軍隊からは、作戰上の必要に応じて、至上命令的に要求されることになつて、政府は合意せざるを得ないことになると思うのであります
でまず四半期ごとと申しますか、三箇月ごとに予定を合意の上できめて、そうしてどういう品物をこの期間に買おう、こういうことにするわけであります。そうして支払いの実績は、毎月日本政府に報告する、こういうことにいたしまして、前の終戦処理費と同様、あるいはそれ以上にはつきりして来ると思います。
これも物資別に、時期別に、そうしてまた地域別にいろいろな点があると思いまするが、こういう物資の調達につきましても、両者極力合意の上で進んで行きたい、こういう考えで話合いをいたしております。
それから「本條に特に掲げない日本国の現行の又は将来の租税で、合衆国軍隊によつて調達され、又は最終的には合衆国軍隊が使用するため調達される資材、需品、備品及び役務の購入価格の相当な且つ容易に判別することができる部分をなすと認められるものに関しては、両政府は、本條の目的に合致する免除又は救済を與えるための手続について合意するものとする。」
○立花委員 その五項の最初のところなのですが、別に相互に合意される場合は源泉徴收しなくてもいい——この五項は、「日本国の法令で定めるところによらなければならない。」とあるのですが、逆に取りますと、日本の法令で定めるところによらなくてもいいというふうに理解できるわけなのです。
○柴田説明員 「別に相互に合意される場合を除く外、……日本国の法令で定めるところによらなければならない。」と書いてあります。この「別に相互に合意される場合を除く外、」というのは下にかかりまして、「所得税及び社会保障のための納付金の源泉徴收及び納付の義務」にはかからないのであります。従いまして所得税の源泉徴收に関する義務は、そのまま一番最後の「日本国の法令で定めるところによらなければならない。」
とする土地等が民有のものであります場合は、日本政府はこれらの所有者または権利者と相互の自由意思に基く賃貸借もしくは売買等の契約に基きまして土地等の使用権または所有権を取得いたしまして、これをアメリカ合衆国軍隊に提供するのが本来の建前でございまして、このため日本政府としては所有者または権利者との自由意思に基く契約の締結のためあらゆる努力をいたす所存でございますが、これらの努力にもかかわりませず相互の合意
合衆国軍隊の必要としまする土地等が民有のものでありまする場合は、日本政府はこれらの所有者又は権利者と相互の自由意思に基く賃貸借若しくは売買等の契約に基いて土地等の使用権又は所有権を取得いたしまして、これをアメリカ合衆国軍隊に提供するのが本来の建前でございまして、このため日本政府としては所有者又は権利者との自由意思に基く契約の締結のためあらゆる努力をいたす考えでございますが、これらの努力にもかかわらず相互の合意
違うと思いまするが、日本の合意しないものを無理にとるというようなことをしますることは、この安全保障條約の目的そのものを全く壞してしまうことになるのであつて、アメリカ側でもこの点はよく承知しておりまするから、日本とアメリカとの間の協議によつてきまつたものだけを使用するのだという建前を決して崩しておりません。
○国務大臣(岡崎勝男君) これはこの法文から言いますと、国有財産でありまするから、国有の財産であれば提供するものは何でも合意がありさえすれば提供することになりますが、事実上は施設及び区域になります。
日本の場合は一々日本政府と米国政府とが合意をいたしましたところだけが施設及び区域として使用されるのであるから、日本政府で地下埋蔵物がいけないということになつて、合意をしなければできない。文化財等にしても同様であります。従つてこれは一々留保するという必要がないから書かなかつた。
これは一応合意でございますけれども、併し合意の上成り立たないという場合 においては、或いは民事の訴訟を以てこれを行うということになるでありましようが、特にこの規定を入れまして、はつきりと補償義務を会社に持たせるということを一層明確にしたわけでございます。 次は監督の問題でございます。
それから府県の予算の中に公安委員会の公安協力費というような名目で必ずそういう警察なんか建てるときにはかなりまあ折衝されて合意の上にはまあなるのですが、半ば強制的なことでかなり組まれるんです。公安委員会の費用を見て頂くとこれは各県ともまあそういう費用が組まれておるわけで、そこでいろいろ事情があると思いますが、少くともそういう点は一つやつてもらいたいと思います。
このような奴隷労働の状態は、十五條四項によつても、別に相互の合意によつて、今後依然として継続さることになるのであります。 以上のように、これらの行政協定こそは、まつたく日本の通信行政と通信事業をあげて米軍にささげるところの身売り証文にすぎないのであります。
○西村(熊)政府委員 これ以上内容及び文字について修正を加えないという合意が関係政府間に成立いたしましたときに、協定案文は最終的にきまるわけであります。最終的にきまつたということを公式にお互いに確認いたしたときに、その事後において各締約国はおのおの憲法上所定の手続をとつて、その手続をとつたあと署名する、こういう段階に入るわけであります。もはやこの案文はかわることはございません。
主として日本政府と合衆国政府との間に、過去一年半にわたつて、東京において、または書面によつて交渉をいたしました結果、最近に至りまして、この案文をもつて最終的なものとすることに合意があつた次第であります。イニシアルはしてございません。
これは批准條項があろうとなかろうと、関係国の間に合意ができたときには、それが国会の承認を求められるのだという答弁でありますから、これから出て来る條約というものは、一切合財そういう方法をとつてもらいたい。批准條項があろうとなかろうと、それは関係がないわけです。
○菊川孝夫君 次に行政協定の十五條の3項で、これらの軍人用販売機関等が販売する品物は、これらの諸機関から購入することを認められない者に対して日本で処分してはならないということになつているのですが、合衆国の当局と日本国が相互に合意する條件に従つて処分を認める場合は販売してもいいことになつておりますな、この軍人用販売機関が。
○政府委員(平田敬一郎君) 合意をする場合には御指摘の通り日本の経済或いは日本の商業等に不当に影響を及ぼすか及ぼさないか、それを判断して合意するかしないかきめる。もう必要でないものを流されては困る、こういう場合は十分合意によつて話合いができる。
○菊川孝夫君 十五條の3項ですが、行政協定の十五條の3項に両方が合意した場合にはこれらの持つている品物を処分することができる。例えば今石鹸だとか化粧品が盛んに流されていますね、今後こういうものをどんどん持つて来まして、最後に合意によつて流されるということになりますと日本の一般業者を相当圧迫することと思うのです。
第二点は、公益事業委員会が電気料金の最後決定を独断でやつてもらつては困る、政府のほうと十二分に協議をいたしまして、完全合意の上で行れたいという主張、意思の表明があつたやに聞いておりますが、さようなことがありましたかどうか、この点も併せて承わりたい。
○古池信三君 それではこの問題について最後にもう一つ確めておきますが、料金自体についても、更に電力量の需給関係の計画につきましても、他の官庁方面との打合せ、合意というものが完全にできるまでは公益事業委員会は認可をしない、行政処分をしないと、かように我々考えて間違いございませんね。
予備作業班におきましては、一応原則的に考えられることを両国合意いたしましたのでありますが、そのうち演習地等の問題につきましては、農民或いは漁民の立場というものを十分に考えて、その利益を擁護するというように考えるという趣旨の決定があるのであります。この線に沿いまして、予備作業班の演習場に関する分科会におきまして、只今具体的に演習場等の決定をいたして行く段階にあるわけであります。
形式上は合意の取引が行われることになつてはいるが、彼我の力関係から、商人も労働者もえらい損害を受けるであろうことは明らかであります。その損害が少しも国家によつて賠償されないということは、現にPD工場の資本家や労働組合がひどい目にあつておる事実によつて明らかである。 以上のごとく、駐留軍による国民の損害は、あらかたは無賠償ということになるのであります。そこで、政府に私どもは質問した。
○政府委員(平田敬一郎君) 最初の問題にもう一遍念のためにお答えしておきますが、この今の米英の、英国大使より米国務長官代理宛の書簡、これは飽くまでもやはり合意しない場合にはいきなり関税法を適用するというのではなくて、そういう場合には更に細かく協定、了解を取つておきまして、そういう條件に該当するものはこれは免税する。それに該当しないものは免税しないという約束をしたのが私はこれだと思うのであります。
殊に免税するというものはここにも書いておりますように、更に細かく相互の協定で、こういうものに該当する場合は免税の扱いをしていいだろう、そういうふうにお互いに合意ができて、その條件に合致すれば免税するし、その條件に合致しなければたとえ協定では相当包括的に書いておりましても、免税はしない、こういうことをここではきめているのではないかと思います。
そこで、それならば土地を收用する場合に、あるいは使用する場合に、できるだけ相互の合意に基く契約で行きたい、万やむを得ないときにのみこの法律を適用するのだ、こういうふうに言われるかと思うと、原則としては土地收用法を適用するのだが、特別の場合のみこの法律を適用するんだと説明されている。お二人ともそうである。
十八條第三項の契約による請求を除くほか、公務執行中の合衆国軍隊の構成員、若くは被用者の作為、若しくは不作為、又は合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の作為、不作為、若しくは事故で、非戰鬪行為に伴つて生じ、且つ日本国において第三者に負傷、死亡又は財産上の損害を與えたものから生ずる請求については、日本国がその被用者の行動から生ずる請求に関する日本国の法令に従つて審査解決し、又は裁判するものとし、被害者との合意