1952-05-16 第13回国会 参議院 法務委員会 第38号
従つてこの示談の成立のためには、全債権者の協議が完全に致した場合でなければ実現が困難であり、会社の更生の方法におきましても、全債権者の合意を必要とする。これは従つて利害関係人の多い大資本の会社であればあるほど、極めてその更生が困難であることは免れないのであります。
従つてこの示談の成立のためには、全債権者の協議が完全に致した場合でなければ実現が困難であり、会社の更生の方法におきましても、全債権者の合意を必要とする。これは従つて利害関係人の多い大資本の会社であればあるほど、極めてその更生が困難であることは免れないのであります。
で、韓国側がこういうような態度でありましたので、この交渉も相当に骨が折れましたが、先方もだんだんに日本側の意向を了解いたしまして、サン・フランシスコ條約の精神に従つて、両国間の基本関係を規律する條約案については、殆んど合意が成立いたしました。
○岡崎国務大臣 経費につきましては、吉田・アチソン交換公文にありますように、特別に合意のあるものは別として、それ以外は従前の例によることになつております。従前の例というのは、これははつきり区別ができない部分もありましようが、要するに、国連軍としての活動に要した費用は米ドルで払われて来ておるのであります。
一つは、平和條約第五條におきまして、我が国が個別的又は集団的自衛の固有の権利を認められ、続いて日米安全保障條約において、我が国は直接及び間接の侵略に対する防衛のため、漸増的にみずから責任を負うことを期待せられているという、国際合意を背景として行われる予備険増強が、軍備でないとは言い切れないことであります。
○説明員(瓜生復男君) 現在仲裁が利用されておりますのは、主として貿易のクレームに関する場合が多いのでありまして、特に商標権とかそういう問題は仲裁が利用されますれば、契約のときに仲裁條項というものを入れて、将来ごの契約について紛争が起きた場合には仲裁するということが入つておつて初めて仲裁にかかるわけでありまして、或いはあとで紛争が起きた場合に、当事者が合意して仲裁に付託する場合もございます。
○説明員(瓜生復男君) ここに使つてあります仲裁裁判所という言葉の意味は、紛争の当事者の合意によつて選任された仲裁人を以て構成され、当事者から付託された事件の裁定乃至判断をする組織という意味に使つているのでございます。
それから協議し、あるいは認定したあとでそれが実際に実行できない場合の問題でありますが、本法におきましては裁定の効果というものは、私法的な効果、つまり契約の当事者間の合意がそこで成立したと同じような効果を持たせております。従つて当事者が通産局長の裁定と同じ内容の契約をしたという効果を持つにすぎないのでありまして、そのあとははつきりした債権債務の関係になります。
韓国側がこういう態度であつたので、この交渉も相当に骨が折れましたが、ようやく先方も日本側の意向を了解いたしまして、サンフランシスコ條約の精神に従つて、両国間に基本関係を規律する條約案をつくるということについて、ほぼこれは合意が成立したのであります。
従つて予算等にその国連軍の経費を計上する必要はないのであろうと考えておりますが、これは吉田・アチソン交換公文によりましても、特別の合意があれば別であるということになつております。
○政府委員(村上朝一君) 共用物件の取扱につきまして、法律で詳細これを規定いたしますことは技術的にも非常に困難でありますので、工場が別の所有者のものになつたという場合には、相互の所有者の間で合意によつて引続いてその物件を共用して行くということに実際上運用されて行くのではないかとかように考えまして、別段の規定を設けなかつたわけであります。
従いまして日本政府におきましては、こういうものは全然無視と申しますか、問題にせずに、わが方といたしましては、公海自由の原則で、ただ例外としては、双方の利益のために、また世界中の食糧の確保のために、必要な漁族保存のための制限を双方の合意によつて定める、こういうことは考えておりますけれども、李承晩ラインのごときものは全然認めない方針で進んでおります。
従つて徴発に基く施設及び区域の合衆国軍隊による使用も又同時に終了しておるのであつて、今後米軍の施設及び区域等の使用は、日米両国政府が、平和、安保両條約及び行政協定に基く権利を條件として、両政府間の合意により新らしく発足すべきであることは周知の通りであります。
政府当局の説明によりますると、駐留軍の必要とする土地建物等が私有に属するときは、政府は、その権利者との間の合意に基く契約によつて使用権又は処分権を取得して駐留軍に提供することを建前として、これにあらゆる努力をいたすのでありますが、それにもかかわらず、契約の締結が不可能の場合は、止むを得ずこの法律によつて使用又は収用して條約上の義務を履行するというのであります。
○説明員(柴田小三郎君) この翻訳者の権利を原権利者に移転するという契約は、いわゆる民間の人たちと権利者との間にいわゆる合意によつてなされた契約、一応表面はそうなつております。
更に翌昭和二十年二月三日から十一日には米英ソ三国首脳がクリミヤのヤルタに会合して、ダンパートン・オークスで合意に達することができなかつた安全保障理事会の表決手続の問題及び非自治地域に関する一般方針を決定し、合せて同年四月二十五日に国際連合憲章を作成するためサン・フランシスコで連合国会議を開くことを決定いたしました。
なお本法の第三章の手続規定の運用につきましては、官報の公示のない場所でも、日米双方の合意がある以上は、施設、区域として両国を拘束する場合もあるかとも思われるのであります。従つてさような見地からいたしまして、あえて官報を以て公示しなければならないという條件は必要がないものと思うのであります。
かかる場合を予想して、平和條約第二十二條は、その紛争の解決を特別請求裁判所への付託又は他の合意された方法に委ねておるのであります。
そもそも連合国による日本の占領は、明後二十八日平和條約の効力発生とともに終了し、徴発に基く施設及び区域の合衆国軍隊による使用もまた同時に終了し、従つてその後は、合衆国軍隊による施設、区域の使用は、それぞれの政府が平和條約、安全保障條約及び行政協定に基いて有する権利を條件として、両政府間の合意に基いて新たに発足すべきものであることは、行政協定第二條に明記せられたところであつて、日米安全保障條約は、集団安全保障
すなわち本法案の適用は、ごく少数の場合を想像するものでありまして、大部分の場合は土地、家屋の所有者または、使用者の納得に基く合意の使用を希望するものであつて、かつそれが和解と信頼の精神によつて締結ざれたる平和條約並びに安全保障條約の理想の道に通ずるものと考えます。
そこで、平和條約第二十二條は、同條約の解釈または実施に関する紛争の解決について、特別請求権裁判所への付託または他の合意された方法によることを予想しておるのであります。この協定案は、これら紛争を、日本国政府が任命する委員一人、当誹連合国政府が任命する委員一人及び両政府の合意によつて任命される第三の委員の三人の委員からなみ委員会に付託して解決するための手続を設定することを目的としております。
この米比協定の十八條が「基地内における販売及び役務」ということであつて、「合衆国は、合衆国の軍隊並びに許可された文民職員及びその家族の專用のため、譲許施設を含めて、販売部及び酒保、食堂及び社交クラブのような政府施設を、すべての免許料、手数料、売上高税、消費税若しくは他の税又は課金を要しないで基地に設ける権利を有することが、相互に合意された。」
平和條約第二十二條を見ますと、「この條約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない條約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。」
片方の施設、区域は、日本政府の合意を得なければできないのである。その合意の中には当然日本の経済ということが考えられる話でありますから、ここに書く必要がなかつたから書かなかつたのであります。
日本国との平和條約第二十二條では、同條約の解釈または実施に関する紛争の解決について、特別請求権裁判所へ付託、または他の合意された方法によつて、というように平和條約ではなつておりますが、この協定案は他の合意された方法によるという、その方法を設定するものということになるのでありましようか、その点をお聞きしてみたいと思います。
連合国による日本の占領は、明後二十八日平和條約の効力発生とともに終了し、徴発に基く施設及び区域の合衆国軍隊による使用もまた同時に終了し、従つてその後は合衆国軍隊による施設及び区域の使用は、それぞれの政府が平和條約、安全保障條約及び行政協定に基いて有する権利を條件として両政府間の合意に基いて新たに発足すべきものであることは、行政協定第二條に明記せられたところであつて、日米安全保障條約は集団安全保障という
あくまでもそれは合意の上で、契約によつて従来からやつて来ておるので、今後の問題につきましても大体占領当時の強権的な関係においてすら、いわゆるポツダム政令によるところの収用令を適用するケースがなかつたのであります。
占領、被占領という権力関係に置かれておるときですら、用意したところのポツダム政令というものが適用されたことがなかつたにもかかわらず、いわゆる信頼と和解に基く合意によつてできた今回の安保條約、これは政府側の説明でありますが、われわれはそういうふうには了解されないところに、この点を明確にしなければならぬ必要が生じて来るのでありますが、われわれはその点から考えますると、この法律の制定の必要は依然として認められない
その結果、北海道、東北方面におきましては、大体使う施設その他につきましては或る程度の合意のできたものもあります。併しながらそのいわゆる地域の広さと申しますとまだはつきりした結論に到つていないようでございます。