1959-03-26 第31回国会 参議院 社会労働委員会 第22号
業者間協定による場合は、使用者の合意による申請であるから、労働者の意見は排除される。賃金は労使同等の立場で協議決定されたものでなければならない。このような賃金決定方法は、労働基準法の精神に反するものであるから、業者間協定による決定方法は削除すべきである。 次に、業種別、職種別、地域別にきめると賃金格差ははなはだしくなり、企業の近代化を求めるためには、全労働者に全国一律方式をとることが望ましい。
業者間協定による場合は、使用者の合意による申請であるから、労働者の意見は排除される。賃金は労使同等の立場で協議決定されたものでなければならない。このような賃金決定方法は、労働基準法の精神に反するものであるから、業者間協定による決定方法は削除すべきである。 次に、業種別、職種別、地域別にきめると賃金格差ははなはだしくなり、企業の近代化を求めるためには、全労働者に全国一律方式をとることが望ましい。
話は前後いたしますが、これにつきましては大体日ソ両国間で合意に達しまして、当初ソ連は非常にドラスティックな案を出しましたけれども、結局これにつきましては、日本側がこれ以上はえなわ漁業の規模を増大しないということで合意に達しました。ただ先ほど申し上げましたソ連側の規制措置、禁漁区、漁期についての提案につきましては、その後双方において見解が対立したまま今日に至っているわけでございます。
私どもとしましてはそういった合意に達しない、漁獲量も決定しないで出漁せざるを得ないというような事態が発生しないように、これはソ連側も同様であろうと思いますが、今委員会において両国委員がせっかくこの点については努力している次第でございます。
御承知の通りに日ソ漁業委員会というのは両国の委員の合意によって初めて問題がきまるわけであります。日本側としては現に新聞に報道されますようにソ連側の二〇%程度しか認めないという、そういう規制方針というものについては、これはあくまで承服できない、認めるわけにいかないという強い態度で臨んでおります。
しかも公明選挙をやろうということで、お互いの政党の合意によってこの公職選挙法も成立をして、可決決定をされておる。これはお互いに守らなければならない。してみれば、この二百二十五条の第一号の「暴行」ということは、現実的ですから物理学的現象があるでしょう。「威力を加え」ということはおどかせばいいんでしょう。
その第九条に、業者間協定が出る場合に考えられることは、その業者の「当事者の全部の合意による申請があったとき」だから全部であります。一人でも反対するということであればこれは成り立たない。全部でありますと、一番小企業で線——小企業がうんと言わなければこれは業者間協定は成立しないのですから、支払い能力を考えますと、一番小規模のところにこのくさびを打たれるという形のものです。
○政府委員(林修三君) 協定と申しますのは、今の御趣旨、ちょっと私もわかりかねたところがございますが、たとえば、二国間あるいは三国間の合意の形式が、あるいは条約と言い、あるいは協約と言い、あるいは協定というふうないろいろな形をとるわけでございます。
しかし、いずれにいたしましても、両国間の合意であれば、もちろん国際法的なりっぱなそれは約束でございます。お互いにそれを履行する義務があるわけでございます。で、協議というのは、また書き方にもよりますが、たとえば、装備の重大な変更については事前に協議をするということを書いた場合においては、当然協議なくして重大な装備の変更はお互いの義務としてできないと、こういうふうな効果があるものと考えております。
これは私もあっせん案を出されるときには立ち会い、その前後には知事の真意もただしておりますが、それは将来組合の運営が二本で進められて、二本でいくも一本でいくも同じじゃないかという合意に達して、一本になるということもあるのである。
これに関しましては、一昨年でございましたか、岸・アイク共同声明におきまして、いわゆる米軍の使用、配備についてはお互いに日米安保委員会等で協議していこう、こういうことが一つの共同声明で合意をされた。
その効力の発生は、両国の権限のある当局が合意する日となっております。この約定は、郵便小包交換に関する条件、小包の料金に関する事項、航空小包に関する事項、事故の場合の損害賠償等について規定しております。次に、日本国とパキスタン及び日本国とノールウェーとの間の二重課税防止条約について御説明申し上げます。
他の条項等につきましては検討をいたしておりますが、しかしながら、これは相当事務的にもかかる問題だと思いますので、現行行政協定の二十八条におきましても、やはり両者合意の上でこれを改定するということもできますから、将来そういう条項も活用することはできると思います。
○松本(七)委員 今の合意というのは、アメリカ合衆国の政府から沖繩の民政府を通じて意思表示されたのですか。その点はどうですか。
ただ先ほども申し上げましたように、アメリカ合衆国との間におきましては合意はあったわけでございますので、その合意は、厳密に言えば国際法上の取りきめということになるかと思いますが、私ども事務当局の間の取りきめがあった次第であります。
心理戦争部が現在二三・〇〇時以前に使用している日「本放送協会のすべての中波施設を米軍は一九五二年七月一日を以って返還し心理戦争部の使用に供する事を相互に合意した施設を二三・〇〇時以後にのみ使用するものとする。」
その後、今日におきましても、小作契約の更新を地主が一斉に拒絶する、表面上は合意解約の形式をとった農地返還強要事件のごときは、全国各地に枚挙にいとまないありさまでありましてこの数年来、耕作農民の不安は著しく増大しているのが現状であります。
そこで、ごく簡単に小委員会での取りまとめを申し上げますれば、資源研究に関しまして、淡水生活期の科学的な生物調査と、海洋生活期の科学的な生物調査、それから過去の漁業統計、この三つを総合してやらなければならないと、こういう結論は合意いたしたのでございます。しかし、本会議の報告の中に書いておりますように、日ソ双方はそれぞれの評価を異にすると、こういうことであるのでございます。
要するに事務的な、先ほど申しましたような経緯でございますから、運用の基準についての心がまえと申しますか、そういうことをそれぞれが意思を決定して、三者合意をしたのでありますから、事務の最高の責任者の間で協定書が作られたということは、私もよく承知いたしております。格別の意味はございません。
それと同様な意味におきまして、日本の沖繩も相当困難な問題がございますので、こういう問題は議定書からも落しまして、先ほど松本先生が御指摘になりましたように、沖繩側の方と日本の方との間で合意をいたしまして、先ほど申したような内国扱いみたいな取扱いにしたらどうだろうということになったわけであります。
その後昭和三十二年六月に至り、カンボジア王国政府は、農業牧畜の開発についてわが国の援助を受けたい旨の希望を明らかにし、また同年十一月中旬には、岸内閣総理大臣が第二次東南アジア訪問に当ってカンボジアを訪問し、プノンペンで同国政府首脳と会談いたしましたが、その結果経済技術協力協定の締結について原則的に合意に達しましたので、右に基いて引き続き現地の吉岡大使を通じ、先方政府と交渉を重ねて参りましたところ、このほど
従ってスキャップが去りました後も、何もスキャッピンそのままを踏襲しておるというわけではございませんで、やはりやめたが、そのあと日本と沖繩との関係をどういう工合に考えるかということを考えましたときに、今申しましたように万国郵便条約上の例外的な関係としまして、日本が沖繩のために郵便物を仲介し、かつまた郵便物を交換し合うという合意を、アメリカとの間に遂げたという次第でございます。
第九条は、業者間協定に基く最低賃金の決定の手続、決定された最低賃金の適用範囲等について規定したものでありまして、使用者または使用者の団体の間に、賃金の最低額について定める協定、または賃金の最低額に関する定めを含む協定が締結され、その協定の当事者全部の合意により、その業者間協定における賃金の最低額に関する定めによって最低賃金を決定することを申請した場合に、労働大臣またはその地域を管轄する都道府県労働基準局長
その後、昭和三十三年六月に至、り、カンボディア王国政府は、農業牧畜の開発についてわが国の援助を受けたい旨の希望を明らかにし、また、同年十一月中旬には、岸内閣総理大臣が第二次東南アジア訪問に至ってカンボディアを訪問し、プノンペンで同国政府首脳と会談いたしましたが、その結果、経済技術協力協定の締結について原則的に合意に達しましたので、右に基いて引き続き現地の吉岡大使を通じ、先方政府と交渉を重ねて参りましたところ
双方の合意の権利の移動ということが出なければ認めない。今度の場合にはそれを一方的に認めるというのだから非常に危険が伴う。その場合の紛争というものは、全部裁判でやればいいというけれども、事実において事業を執行しようということが急なものだから、そういう便法——一種の便法なんです、これは——便法だけで利害関係者に対するその不当な損害があっちゃならぬということから伺っているのですよ。
法制局もいらっしゃっておりますが、成年男女の結婚というものは、両性の合意ということになっておる。皇子とか立后、そういう場合には皇族会議の議を経なければならぬということで一応の制限はありますけれども、両性が合意で行う、こういうことになっておるので、その結婚というものは一体だれが行うのか。
今御質疑がありましたような観点から、一般の青年の結婚というようなことに照らし合せて申し上げれば、これもゆっくり申し上げますが、たとえば一般の庶民における結婚というものが、その根源におきまして両性の合意によってやられるということは、これはもとより申すまでもないことで、その限りむろん合意の意思能力を持ち、そこで成立するというのが当然のことでございますけれども、その婚姻ということとそれから結婚の儀式というものとは
○西村(力)委員 法制局にお尋ねしますが、結婚の合意、こういう心理的なというか何というか、気持の問題として、両性の合意というのはその点に限局されるのだ、あとは結婚を盛大ならしめるための形の上の儀式だ、こういう工合に分割されておりますが、しかし結婚は両性の気持が合っただけでは、やはり社会的には結婚と認証されないではないか。やはり一つの儀式を経て初めてその合意というものが具体化する。
また当方といたしましては、事務上はあらゆる手を尽しまして努力をいたして参ったのでありますが、今日、これらの事態を反省してみますと、次の点等においては、われわれの処理が決して十全でなかったということを反省いたしておりますが、その第一点は、昭和三十二年十月十五日の契約更改に際しまして、単に保証状に関する契約条項を改めただけでなく、双方合意に達した三月三十一日、すなわち保証期限前におきまして、最終の納期を