2016-04-27 第190回国会 衆議院 外務委員会 第12号
この二十一ページのところに、海兵隊の概要、3MEFの主な訓練ということで、一覧の中に「カーンクエスト 合同運用訓練(モンゴル) 第三海兵師団 第三海兵後方支援群」というふうにありますけれども、こういうことで参加してきた実績があると。
この二十一ページのところに、海兵隊の概要、3MEFの主な訓練ということで、一覧の中に「カーンクエスト 合同運用訓練(モンゴル) 第三海兵師団 第三海兵後方支援群」というふうにありますけれども、こういうことで参加してきた実績があると。
○参考人(三谷隆博君) この承継資金運用勘定というのは、法律に基づきまして、先ほども年金局長がおっしゃったわけでありますけれども、その他の寄託金と一括して合同して運用すると、この勘定固有のポートフォリオをつくるのではなくて、その他の勘定と、その他の資金と一括して合同運用しろということが法律で定められておりまして、その後、皆様御承知のとおり、非常な低金利がずっと続いてきたとか株式市場でも大きな問題が起
それから、一方、合同運用信託など金融商品的なもの、これにつきましては、受益者に現実に分配された段階で課税を行うという類型がございます。それから、その他の、それ以外の信託につきましては、信託財産から生じます収益等が、原則としては受益者に帰属するものとみなしまして、受益者に対して、いわゆるパススルー課税と呼ばれておりますけれども、そういう課税をするというのがおおよその類型でございます。
そういったような中央即応集団が各師団の業務を支援するためにいわゆる合同運用を行う場合、いかなる指揮命令系統のもとに活動していくのか、やはりそこを明確化しておかないと実際の統合運用がうまくワークしない、機能しないということになるわけでございますが、この点についての御所見をお伺いいたしたいと思います。
そういうふうな実際の連携がどうなっていくか、あるいは、いわゆる合同運用のときに、だれがどういうふうに動くか、どういうふうな指揮命令系統かというふうなこともきちんとしておかないと、多機能弾力的な防衛力の発揮と安全保障環境に対する実効的な対応ができないことは論をまたないわけでございますので、そこらの体制構築についてもなるだけ早期に取り組んで、この実効運用の実を上げるように努めていただきたいというふうに切望
そのことについて、簡易保険は、竹中大臣ですね、民間生保とは違った積立方式で責任準備金を保守的に積んでいると、追加責任準備金が八兆四千億円ある、これは簡易保険の現契約者のものであり、したがって旧勘定に、契約が移って新旧合同運用がされても、この部分は区分経理がなされ、しっかり管理をしていくと。 この点は、そうおっしゃったということは間違いありませんよね。
そこで、その場合におきましても、これは、新しくできます仕組みとしましては、年金特会から基金に資金を寄託するわけでございまして、この新しいお金と合わせて合同運用をいたすわけでございます。しかし、経理は別経理をいたしまして、これまでの年金福祉事業団の借りてきているお金と新しく特別会計から拠出しますお金、これの経理区分はきっちりいたしまして運用していきたい、そういう全体計画になっておるわけでございます。
一つ例を挙げさせていただきますと、現在は、多くの者から資金を集めて、その資金をプールして合同運用するというふうな商品、仕組みが多数あるわけであります。集合的投資商品というふうな表現もいたしますが、そうした仕組みは現在多数存在するわけですが、そうしたものが現状においては縦割りでばらばらな法律によって規制されているというふうな現状があります。
そのほか、年金基金がこうしたベンチャー企業に流れるように、未公開・未上場企業に対しても、その合同運用を解禁するといったような措置がとられておりますし、先ほど御質問のございましたベンチャー財団もそうした資金の流れる仕組みの一つでございます。 各般の政策を講ずる中の一つだと、こういうふうにお考えいただければと思います。
ただ、先ほど御説明いたしましたように、合同運用という性格から、常に的確な時価の把握ができるということが必要だろうと。これは複数の人から預かっているわけでございますので、その持ち分を適切に把握しておく必要がある、そういう性格から、どうしても未公開株への投資というのは制約されてしまうというふうに考えております。
○説明員(村木利雄君) 御指摘のとおり、年金信託の合同運用の株式投資の対象は、現在、大蔵省の通達上、努めて市場性の高い優良な銘柄というふうにされているところであります。この趣旨は、合同運用の性格から、公正な時価の把握とそれから公正な時価での処分が容易であるもの、これが適当であろうと、そういうふうに考えている次第であります。
なお、企業年金の株式運用の拡大につきましては、従来いわゆる合同運用口につきましては上場銘柄に限定されておったわけでございますけれども、店頭登録市場が発達してきたこと、さらに店頭特則市場ができるということも踏まえまして、本年九月二十日に発表いたしました経済対策におきまして、平成七年中を目途に市場性の高い優良な非上場銘柄を年金投資基金信託の株式口の運用対象に追加するという措置を講じるというふうにしたところでございます
厚生年金基金は法律で信託銀行か生命保険に必ず運用を委託しなければいけない、こういうことになっておるわけでございまして、この場合の生命保険契約の一般勘定でございますが、信託などの厚生年金基金の他の運用手段との比較で申し上げますと、例えば基金側から運用方針の提示ができないとか、それから他の利回り保証のある資産、そういったものとも合同運用をされるということとともに、保証利率が政令で規定をされているという特性
今先生のお話のございましたようにそれぞれの契約者群団で区分経理をしていく必要があるかどうかという問題につきましては、現在のところはこれは合同運用をいたしております関係上、各契約者、それぞれの契約群団の中で区分経理を行うという実情にございませんものですから先生御指摘のような御疑問が生じてくるところではないかなと思っているわけでございます。
二番目に、合同運用指定金銭信託、単独運用指定金銭信託、ファンドトラスト、特定金銭信託というような商品につきましては、それぞれ大口定期などの預金とかあるいは証券投資信託とか、投資顧問とかカストディーとか、こういうような業務と競合関係にございまして、業態間の競争の中で利用者利便の向上が図られてまいりました。
○土田政府委員 答申で書いてございますのは「貸付信託、年金信託等の金銭の信託等の一部を除く」ということでございまして、この限りでは、例えば貸付信託とほぼ同等の機能を有するような合同運用指定金銭信託などはやっぱり除くべきであろうと考えておりますが、金銭の信託、これはちょっと金銭信託とは違った概念でございますが、その金銭の信託の中のどこを認め、どこを認めないというふうにするかというのは、率直に申して今後
これはいわゆる諸規制、諸慣行の見直しという一連の作業にも密接に関連するものであり、私どもそれに鋭意取り組んでいるところでございますが、これまで実現しましたところとしましては、信託商品の多様化については、ヒットという金銭信託の商品がございますが、それの据置期間の短縮が進められておるとか、それから今度、運用実績に応じた配当を行う実績配当型合同運用金銭信託の販売が予定されておりますこととか、さらについでにその
「貸付信託、年金信託等の金銭の信託等の一部」云々ということでございますが、この「年金信託等」の「等」というのは、例えば、貸付信託とほぼ同様の機能を有しますところの合同運用指定金銭信託、その ようなものが考えられると思っております。
その場合は、運用方法の特定せざる金銭信託、すなわち例えば貸付信託とか合同運用指定金銭信託、それはこれに当たり得るわけでございますが、実際には元本補てんだけを認めておりますけれども、それ以外の、すなわち運用方法の特定しているもの、ないしは金銭信託以外のもの、それにつきましてはこのような契約を締結することは禁じられております。
そしてそのことについて、実は大蔵省銀行局はそういう実質的な合同運用をしていたことを知っていたのじゃないか。つまりそれを知りながらそれについては、きょうの朝からの質問で二 ギリとか損失補てんとかということで聞かれた場合には、承知をしていない。
○菅委員 もしかしたら分別管理義務ではなくて単独運用、いわゆる実質的な合同運用と言った方がいいのかもしれないのですけれども、そういったことについて短い時間ですのでついでに話を進めますと、ここにある文書があります。 これは「大蔵省検査講評結果について」という、「対外厳秘」と書いてありますが、どういうわけか私の手元に来ております。
○土田説明員 今のお話は合同運用ともまた違いますので、一応制度論議は時間の関係もありますので省略をさせていただきます。 それから、御指摘のような文章については私ども明細承知しておりません。これは私どもの方で作成した文章ではないと思われます。 それから、ただこれはあくまでも一般論として申し上げますが、検査などで時々不適切な取引を発見することはございます。
その運用のあり方につきましては、全体の共済組合等が余裕資金を強制するわけではありませんが任意の預託によりまして合同運用することによって規模のメリットの増進が図られる方策を考慮したらどうか。また近年の低金利、金融商品の多様化の時代におきましてリスク回避の手段が講じられることが可能な商品についてはできるだけ運用対象範囲を広げて総合利益による収益性の増進を目指す必要があるのではないか。
次に、今、生命保険会社は、私どもが個人的に入っております生命保険もそれから企業年金も一緒に合同運用されておりまして、そういう関係から企業年金の分についての資産の運用内容の開示を求めるということは現実問題として困難なわけで、そこが、先ほどの企業年金等研究会の報告にもありますように、企業年金分として分離勘定してその資産の構成内容なり資産の運用内容が明らかになるような形で今後やっていくべきだ、こういう御提言