1967-06-15 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
「教員は別として、これらの職員(水道事業従事者及び単純労務者のこと)は、一村の範囲を越えた連合体、または合同組合を結成することはできない。その結果、一つの村の二人の単純労務者組合が、他の村の二、三人の単純労務者組合と連合体を結成すれば、当該連合体は、いずれの村の当局とも交渉する法律上の権利を主張することはできない。」、どうですか。
「教員は別として、これらの職員(水道事業従事者及び単純労務者のこと)は、一村の範囲を越えた連合体、または合同組合を結成することはできない。その結果、一つの村の二人の単純労務者組合が、他の村の二、三人の単純労務者組合と連合体を結成すれば、当該連合体は、いずれの村の当局とも交渉する法律上の権利を主張することはできない。」、どうですか。
これは連合体あるいは合同組合を結成することができないからそうなっておる。「したがって、地方公務員法の適用をうける一、四五七、二九八人にのぼる組合員が、およそ三、〇〇〇以上の組合に分断され」ておる、こういうことをずっと並べて詳細に書いてあります。