1992-04-07 第123回国会 参議院 逓信委員会 第5号
合同建築研究会から「郵便局と社会福祉施設との合築の在り方に関する調査研究報告書」が提出されましたけれども、その概要をひとつ報告していただきたいと思います。
合同建築研究会から「郵便局と社会福祉施設との合築の在り方に関する調査研究報告書」が提出されましたけれども、その概要をひとつ報告していただきたいと思います。
その内容は、パリにございます在仏大使館とOECD代表部の事務所の合同建築をやっております。その費用が一億四千七百万円余りございます。それとナイジェリアの大使館の事務所四千三百万円、それからインドネシアの大使館の事務所一億一千八百万円、これが繰り越しましたものの合計でございます。
それが一つと、同時にまた、「民間資本との合同建築あるいは交換の方法をも検討するなど、すみやかな局舎改善のためあらゆる方法を講ぜられたい。」という答申が出ているわけですけれども、こういう考えを実際お待ちになっているのかどうか。
これは郵便局が町の中心地に置かれる必要がある関係上、そうした共同建築によって町の繁栄にも協力する、そういう建前では、私個人の見解は、そうした合同建築には心から賛成であります。これは現実には津の郵便局がやっておるようでありますが、これらの方針について御説明を願いたい。
その趣旨は、公衆の利便と公務の能率増進をはかり、あわせて不燃化の促進と土地の高度の利用をはかるため、単に庁舎の合同建築による集約化だけでなく、都市の一定地区に、国家機関の建築物と地方公共団体の建築物とを、それぞれの機能に応じて集中的に配置するよう計画的に建築しようとなすものでありまして、これに必要な限度において私権の制限等について規定したのであります。
第六条の見出しを改正いたしましたのは、合同庁舎を別に定義いたしましたので、見出しを条文の内容を現わす庁舎の合同建築としたのであります。 第九条の改正は、条文の内容に変更はなく単に字句を整理しただけであります。
その趣旨は、公衆の利便と公務の能率増進をはかり、あわせて不燃化の促進と土地の高度の利用をはかるため、単に庁舎の合同建築による集約化だけでなく、郡市の一定地区に、国家機関の建築物と地方公共団体の建築物とを、それぞれの機能に応じて集中配置するよう計画的に建築しようとするものでありまして、これに必要な限度において私権の制限等について規定したのであります。