2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
補足協定の五条一及び合同委員会合意六によって、米国政府は日本政府に対して、軍属として認定されたコントラクターの被用者について、その氏名や雇用している会社及び当該者が該当する基準等について通報を行うことになっておりますけれども、この通報もいまだに行われておりません。その理由はどういうことでしょうか。
補足協定の五条一及び合同委員会合意六によって、米国政府は日本政府に対して、軍属として認定されたコントラクターの被用者について、その氏名や雇用している会社及び当該者が該当する基準等について通報を行うことになっておりますけれども、この通報もいまだに行われておりません。その理由はどういうことでしょうか。
また、合同委員会合意六では、補足協定の同規定を受けまして、通報には、コントラクターの被用者の氏名、当該コントラクターの被用者を雇用している会社及び当該コントラクターの被用者が軍属に該当するために満たす要件、こうしたものを含むこととしております。
そもそも日曜日の訓練飛行は差し控えることが、平成八年三月二十八日の日米合同委員会合意、普天間飛行場における航空機騒音規制措置において約束されています。 日本政府はこれまで、政府の経費負担で米軍KC130空中給油機部隊の岩国移駐を進め、普天間飛行場の負担軽減の成果だと宣伝してきました。
○茂木国務大臣 合同委員会合意において、まず、一九九九年、低空飛行訓練についてこう書いてありまして、「日本において実施される軍事訓練は、日米安全保障条約の目的を支えることに役立つものである。」「戦闘即応態勢を維持するために必要とされる技能の一つが低空飛行訓練であり、これは日本で活動する米軍の不可欠な訓練所要を構成する。
政府は、この間の国会質疑で、米軍機の低空飛行訓練に関する九九年の日米合同委員会合意について、航空機の定義が置かれていないと答弁をしております。 日本政府としては、この合意はどのような航空機を対象としたものと認識しているのか。また、米側はどういう認識なのか。
日米間でちゃんと、この一九九九年の日米合同委員会合意、これはまだ維持されているわけですから、その低空飛行という言葉に回転翼機が含まれるのか含まれないのか。オスプレイは回転翼機でもあるわけですからね。そこをちゃんと、もう一度ちゃんと議論しますと。まあ、議論しますとここで言えないですから、議論させることを検討するというぐらいは、大臣、ちょっとここで言っていただけませんかね。
こういうことがやはり、日米関係を、あるいは日米同盟を健全に発展させるためにも、この合同委員会合意の中の低空飛行という言葉に回転翼機の低空飛行が含まれるのか含まれないのか。
私は、馬毛島が所在する鹿児島県西之表市においても米軍ヘリの低空飛行問題が生じるのではないかというふうに懸念をしておりまして、これも累次マスコミ等で話題になっておりますけれども、一九九九年の日米合同委員会合意で米軍ヘリの低空飛行は規制されているのかいないのか、この日米合同委員会合意の低空飛行という言葉の中にヘリの飛行というものが含まれるのか含まれないのかということについて、外務省は入っているというふうに
この合意は、平成十一年一月十四日の日米合同委員会合意、在日米軍による低空飛行訓練についてだと思いますが、米軍が遵守しているようには思えません。 地方防衛局は米軍の低空飛行訓練の実態を把握すべきではありませんか。
○国務大臣(茂木敏充君) 記事について、私、この内容を、どういう取材をしているのかと私が全て知っているわけではありませんので、記事が正しいかどうかについてはコメントをすることは控えたいと思いますが、いずれにしても、先ほど申し上げたように、合同委員会合意で飛行機とはと、一体どういうものなのかと、こういう日本の航空法第二条のような定義は置かれていないわけであります。
○国務大臣(茂木敏充君) 米側との飛行に関する様々なやり取りについては、岸大臣から今お答えした四点、こういう説明を米側から受けているわけでありますが、その上で、合同委員会合意、これにおきましては、飛行機について日本の航空法第二条のような定義、置かれているわけではありません。
合同委員会合意において、航空機とはと、どういうものが航空機に当たるか、こういうことについて、航空法第二条のような定義が置かれているわけではない、このように申し上げております。
○津村委員 平成十一年の日米合同委員会合意の解釈につきまして、茂木大臣に伺います。 在日米軍による低空飛行訓練に関する平成十一年の日米合同委員会合意の有効性でございますけれども、こちら、皆様にお配りしております資料の七ページにつけさせていただいておりますものが現物でございます。
○津村委員 この日米合同委員会合意の定義を少し整理させていただきたいと思います。 航空機についてのこれは合意でございますが、日本の航空法についても言及されています。日本の航空法では第二条にその定義が詳細に定められておりますけれども、この日本の航空法の定義と日米合同委員会合意における航空機の定義というものは、一致をしているのか、していないのか。
日米合同委員会合意に基づき、米軍関係者が米軍施設・区域において日本に入国する場合を除き、日本の当局が検疫を実施することになっていることから、日本の民間空港から入国する場合は、米軍関係者に対しても日本政府による検疫が行われています。
そして、日米合同委員会合意でも、在日米軍は、日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用しているというふうに言っているんですよ。明確な日米合同委員会違反ですよ。 先ほど、動画を見て、動画だけじゃ分からないと言ったけれども、あの動画を見たら誰だって分かるじゃないですか。
このため、防衛省としては、これまでも累次の機会に米側に対しまして、最低安全高度について定めた日米合同委員会合意や航空機騒音規制措置等を遵守するとともに、安全面に最大限配慮しつつ、周辺地域に与える影響を最小限にとどめるよう要請を行っているところでございます。
今御指摘なさいました環境補足協定ですとか、あるいは環境に関連する日米の合同委員会合意などを踏まえて、適切に運用していくことが重要だと思っております。
○鈴木大臣政務官 委員御指摘の環境補足協定でございますけれども、この環境補足協定で環境に関することを全てということでは必ずしもなくて、先ほど局長の方が御説明させていただいておりますけれども、環境に関する協力についての日米合同委員会合意というのがございまして、こちらで、環境汚染を疑う場合には、日本側として米側に調査の要請や立入り許可申請等を行うことが可能となっております。
米側に対し、航空機の運用に当たっては、航空機騒音規制措置を始めとする日米合同委員会合意を遵守するなど、地元の皆様に与える影響を最小限にとどめるよう、引き続き申し入れてまいります。
津堅島の訓練場水域につきましては、昭和四十七年の日米合同委員会合意におきまして、使用主目的が訓練場とされまして、また、その使用条件の中ではパラシュート降下訓練は禁止されておらないというところでございます。このため、同水域においてパラシュート降下訓練を実施すること自体が当該合意に照らして問題があるとは考えてございません。
在日米軍における新型コロナウイルス感染症については、公衆衛生上の観点から、日米合同委員会合意、先ほどお話がありました、に基づき、米軍施設・区域の医療機関と地元の保健所との間で、感染者の行動履歴の追跡等を含めて必要な情報共有を行うこととなっております。
新型コロナウイルス感染症対策につきまして、日本政府としては、在日米軍と緊密に連携しており、これまでも日米合同委員会合意に基づいて国内における在日米軍関係者の感染者数や感染者の出た施設・区域などの必要な情報について米側から情報提供を受けております。 その仕組み等につきましては、平成……(発言する者あり)分かりました。
新型コロナウイルス感染症対策については在日米軍と緊密に連携している、日米合同委員会合意に基づいて米側から適切に連絡を受けている、感染者が発見された場合、在日米軍の各病院の責任者からその地域を所管する日本の保健所長に通報され、日本の衛生当局間で対応を協議していくと。この答弁は資料としても配付しましたので、繰り返していただかなくて結構です。 二点、お答えいただきたいんです。
新型コロナウイルス感染症対策につきましては、公衆衛生上の観点から、日米合同委員会合意に基づきまして、米軍施設・区域の医療機関と地元の保健所との間で、感染者の行動履歴等の追跡を含めて必要な情報共有を行い、感染拡大防止のために緊密に連携していくことを確認していくこととなっております。
そして、日米合同委員会合意の中に例示がないために、沖縄県警は遠慮をして、起訴前の身柄引渡しを要請せず、まあ、米側もちゃんと捜査に協力するから、実際として支障はないといえば、政府的立場ではそうなのかもしれませんが、私ども国民や、あるいは沖縄の県民が受けるイメージとしては、そういう公務外で事件を起こした米兵については、日本側がちゃんと最初から身柄を拘束した上で、法と証拠に基づいて司法の手続に乗せていくんですよということを
その上で、御指摘のように、平成七年に発生しました沖縄少女暴行事件を受けて日米間で作成をされました刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意によりまして、凶悪犯罪を犯して拘禁された米軍人等については、その身柄を起訴前に日本側に移転する道が開かれました。同合意に基づきまして、実際に起訴前の拘禁移転が何度も行われております。
○渡辺大臣政務官 先ほど、より具体的な検査等々の御質問というふうに受け取りましたので、そこまでは私も報告は受けておりませんけれども、日米間では、当然、人、動物、植物の検疫手続に関する日米合同委員会合意に基づきまして、米国人等が米軍施設・区域において入国する場合は、米側の検疫手続を実施することとしております。
新型コロナウイルス対策、感染症対策についての在日米軍との協力でございますけれども、まず、公衆衛生上の観点から、日米合同委員会合意に基づき、米軍施設・区域の医療関係と地元の保健所との間で、感染者の行動履歴の追跡、濃厚接触者の状況等を含めて、必要な情報共有を行い、感染拡大防止のために緊密に連携していくことを確認しております。
御指摘の日米合同委員会合意におきましては、日本国政府が合同委員会を通じて要請を行うときは、合衆国政府は、米軍航空機の事故調査報告書の公表可能な写しを提供することに同意するといった旨が記載されております。
それは、一九九六年の日米合同委員会合意は、日本政府が要請したときには、アメリカ政府が米軍航空機の事故調査報告書を提出する、このような合意をしております。 米軍のつり下げ輸送に伴う事故は、人命にかかわる重大な事故であります。合意の対象になると思いますが、なるのか、ならないのか、どちらですか。
トリイ通信施設につきましては、その提供に関する昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会合意におきまして、使用の主目的、主たる目的といたしまして、通信所と記載されております。
具体的に申し上げますと、公衆衛生上の観点から、日米合同委員会合意に基づき、米軍施設・区域の医療機関と地元の保健所との間で感染者の行動履歴の追跡等を含めて必要な情報共有を行い、感染拡大防止のために緊密に連携していくことを確認しているところでございます。また、在日米軍関係者が感染した事例についても米側から適切に情報共有を受けてきております。
○鈴木(量)政府参考人 先ほど申し上げたとおり、日米合同委員会合意に基づきまして、感染者の行動履歴の追跡等を含めて必要な情報共有は日米間で行われております。感染拡大防止のために緊密に連携していくということも確認しております。在日米軍関係者が感染した事例についても、米側から適切な情報共有を受けてきております。
先ほど外務省からも御答弁ございましたが、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、公衆衛生上の観点から、日米合同委員会合意に基づきまして、米軍施設・区域の医療機関と地元保健所との間で、感染者の行動履歴の追跡等を含めて必要な情報共有を行い、感染拡大防止のために緊密に連携していくことを確認しているものと承知しているところでございます。