2010-03-16 第174回国会 衆議院 総務委員会 第8号
そして、合併関係市町村ごとに合併後の人口や合併関係団体数に応じた発行可能額を設定しております。この発行可能総額は、約十一兆八千六百億円ということになっております。 そこで、これまでのこの合併特例債の起債総額は、これは平成二十年度同意債まででありますが、約二兆六千七百億円という数字になっております。
そして、合併関係市町村ごとに合併後の人口や合併関係団体数に応じた発行可能額を設定しております。この発行可能総額は、約十一兆八千六百億円ということになっております。 そこで、これまでのこの合併特例債の起債総額は、これは平成二十年度同意債まででありますが、約二兆六千七百億円という数字になっております。
これまで総務省といたしましては、市町村の合併と地方分権を推進するという観点から、市町村合併支援プランに基づきまして大規模な市町村合併が行われ、かつ、合併関係市町村及び関係都道府県の要望がある場合にはその弾力的な指定を検討すること、先生先ほどおっしゃられましたように人口要件などがございますが、人口的な考え方でございますけれども、具体の指定を行ってまいったところでございます。
市町村合併支援プランにおいて、大規模な合併が行われ、合併関係市町村及び関係都道府県の要望がある場合においては、市町村合併の推進の観点や、あるいは地方分権の推進という時代の要請などを踏まえ、弾力的に指定をしているということが現状であります。 今後、地方分権や市町村合併の進展等により都市の姿も多様化してくるだろうと予測をされております。
地方自治法には、政令指定都市の要件としては人口五十万人、こういう要件しか書いていないわけでございますけれども、市町村合併支援プランにおきましては「指定の弾力化」という項目が入りまして、「大規模な市町村合併が行われ、かつ、合併関係市町村及び関係都道府県の要望がある場合には、政令指定都市の弾力的な指定を検討する。」というふうにありますが、この意味するところを教えていただきたいというふうに思います。
市町村合併によりその規模が拡大する中で、地域自治区の活用などによりまして住民自治の充実を図ることが必要と考えているところでありまして、特に権能が強くなる合併に際しての特例の地域自治区につきましては、合併関係市町村の協議によりまして、設置期間を設けることにいたしております。
次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域を単位とし合併特例区を設けることができることとするほか、市町村の合併に伴う一部事務組合等に関する特例措置を定めるとともに、平成十六年度末までの申請に係る市町村の合併について、市町村合併特例法はなおその効力を有するものとするものであります。
合併関係市町村には一団体五百万円ずつ支給されます、支出されます合併協議会設置後の合併準備補助金、それから合併市町村に対する補助金、都道府県に対する体制整備補助金、それぞれについてお示しをください。
この法律案は、市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域を単位として合併特例区を設けることができることとするほか、市町村の合併に伴う一部事務組合等に関する特例措置を定めることとするものであります。
あわせて、合併後の一定期間、合併関係市町村の区域を単位として、合併特例区を設けることができるものといたしております。 次に、合併に関する新たな法律として提案いたします市町村の合併の特例等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 第一に、議会の議員の定数に関する特例、一部事務組合等に関する特例及び地方税に関する特例等の措置を講ずることといたします。
合併関係市町村の区域における地域自治区、こちらの方は特別職を置けるというふうになっておりますけれども、地域自治区の事務所長もいわば特別職とできるような書き方はできなかったんでしょうか。こうなった理由について聞かせてください。
市町村の合併の特例等に関する法律案におきましては、市町村の合併に際して、合併関係市町村の区域による地域自治区を設けることができるとされております。そして、当該区域における事務を効果的に処理するため、特に必要があると認めるときは、特別職の区長を置くことができるとされております。 それで、具体的にどのような場合に、特別職の区長まで置く必要があるのか。
一方、この地域自治区が永続的に存在したのでは、結果的に合併市町村の一体性の確立に妨げになることから、その設置期間については、合併関係市町村の議会の議決を経た協議により定めることとしております。また、その期間の変更につきましても、合併後の市町村の条例によらなければならないものとされているところであります。
市町村の合併の特例等に関する法律案及び市町村合併特例法の一部改正案におきましては、一歩さらに進めまして、合併後の一定期間、合併関係市町村の区域に特別地方公共団体である合併特例区を設けることができることとされました。 これまで、市町村合併については、早期に合併市町村の一体性の確保を図ることが合併市町村の最大の課題でありました。
この法律案は、市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域を単位として合併特例区を設けることができることとするほか、市町村の合併に伴う一部事務組合等に関する特例措置を定めることとするものであります。また、平成十七年三月三十一日までに行われた申請に係る市町村の合併であって、平成十八年三月三十一日までに行われるものについて、市町村の合併の特例に関する法律はなおその効力を有するものといたします。
市町村の新設合併の場合においては、合併関係市町村の法人格が消滅いたしますので、合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員及び選任による委員であった者は、当然、その身分を失うことになります。このため、新たな市町村の設置後五十日以内に農業委員の選挙を実施することが原則であるとなっております。
あわせて、合併後の一定期間、合併関係市町村の区域を単位として、合併特例区を設けることができるものといたしております。 次に、合併に関する新たな法律として提案をいたします、市町村の合併の特例等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 第一に、議会の議員の定数に関する特例、一部事務組合等に関する特例及び地方税に関する特例などの措置を講ずることといたします。
○若松副大臣 ちょっと仕組みを説明させていただきたいのですが、この合併特例債は、合併特例法の規定によりまして、合併市町村がいわゆる市町村建設計画に基づいて行うということで、合併に伴い必要となる事業について措置して、いわゆる合併関係市町村の人口規模等により限度額を設定して、その範囲内で活用できるということでありまして、元利償還金の三〇%は自己負担、こういう制度になっております。
そして、市町村の合併に際し、合併関係市町村の住民や議会に対して、合併市町村の将来のビジョン、いわゆる絵を与えて、そして合併の適否の判断材料としていただく、こういったものでございます。
それで、今おっしゃられました地方税なりの在り方の論議ですけれども、合併協定の協議の項目については、合併関係市町村が新市町村一体性を確保したい、また住民福祉の向上を図りたい、負担の公平を図りたい、行政改革の推進を図りたいというようないろいろの原則の中で、合併関係市町村が十分協議の上、税の問題、サービスの問題、御議論されるという具合に思います。
どういう水準にするかは、合併関係市町村が合併をする場合に当たって協議をするということでございますので、申し上げておきます。 それで、サービスの水準でございますけれども、保育料、水道料などの公共料金については、当然その運営規模とか事業規模によって差があるわけでございまして、合併協定項目の中で十分、制度の統一までの移行措置について協議を十分行うという具合に相なると思います。
さらに、流域下水道に関する特例の創設に関する事項として、合併により流域下水道に該当しなくなる下水道を、都道府県及びすべての合併関係市町村の協議により、最長で合併日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで、流域下水道とみなすことができることとしております。 第三は、法律において地方公共団体の規則等に委任している事項のうち必要なものについて条例で定めることとするものであります。
その中で、市町村合併特例法の期限である平成十七年三月までの間に、大規模な市町村合併が行われ、かつ、合併関係市町村及び当該市町村を包括する都道府県の要望がある場合においては、政令指定都市の弾力的な指定を検討する、こういうふうにさせていただいたわけでございます。
さらに、流域下水道に関する特例の創設に関する事項として、合併により流域下水道に該当しなくなる下水道を、都道府県及びすべての合併関係市町村の協議により、最長で合併日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで、流域下水道とみなすことができることとしております。 第三は、法律において地方公共団体の規則等に委任している事項のうち、必要なものについて条例で定めることとするものであります。