2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
銀行から信用金庫や信用組合といった協同組織金融機関に移れるかということでございますけれども、現行制度におきましても合併転換法という枠組みがございまして、当局の認可を受けますと、銀行は、改めて信用金庫の免許ですとか、それから信用組合の認可ですとかということを取り直さなくても、信金、信組として営業を続けるということが可能だという枠組みがそもそもございます。
銀行から信用金庫や信用組合といった協同組織金融機関に移れるかということでございますけれども、現行制度におきましても合併転換法という枠組みがございまして、当局の認可を受けますと、銀行は、改めて信用金庫の免許ですとか、それから信用組合の認可ですとかということを取り直さなくても、信金、信組として営業を続けるということが可能だという枠組みがそもそもございます。
とすれば、合併転換法の一部改正で対応すべきものだし、あるいは金融機関といっても銀行だけじゃなくて、証券会社とか保険会社等、これは今回の組織再編成特別措置法の対象になっていないわけでしょう。相変わらず産業再生特別措置法の対象になるわけですね。
今回、まず金融の組織再編特別措置法が提案されましたけれども、この金融機関の組織再編につきましては、従来、昭和四十三年に制定されました金融機関の合併及び転換に関する法律、いわゆる合併転換法でございます、それから去年ですか、制定されました産業活力再生特別措置法、これに基づいても組織再編がなされています。
まず、合併転換法と今回の法律の関係でございますが、いわゆる合併転換法は、銀行法などの各業法に規定されていない異種の金融機関間、金融機関の間の合併を可能にするための手続を規定しておりまして、法令上の手続の簡素化や資本増強あるいはその支援といったことについては、円滑化の方策については盛り込まれておらないところでございます。
○参考人(大野木克信君) 金融債業務につきましては、いわゆる合転法というのが、合併転換促進法でございましょうか、あの法律に基づきまして当分の間ということでございますが、これは事実上かなり長期間にわたって金融債発行業務は承継できるというふうに考えております。
ですから、今おっしゃったような、金融機関に対して合併、転換等の処理、それができなければ法的処理なのだという、二段階によって選択をするのですという御説明をそのまま敷衍して、住専処理の今回の処理スキームはどういう範疇に入るのですかというそこの説明をいただきたい。この立法の趣旨を聞いているわけではありません。お願いいたします。正確に、的確に御答弁ください。
私、そのお話を承っておりまして、ちょっと教えていただければありがたいなと思いますことは、金融機関を取り巻く状況はどこもかしこも厳しいことはそのとおりで、労金の場合もそのとおりでございましょうが、他の協同組織金融機関においても、合併、転換等が大きなテーマとしてこれから浮かび上がってくるであろう。
第二に、本法案は、金融機関の業務の垣根を低め、同一線上での競争を促進すみことにより、また都市銀行から信金、労金に至るまで、あらゆる種類の合併、転換を認めることにより、金融機関の再編を促進しようとするものであります。この十年来の金融自由化、とりわけ金融のバブル化とその破綻によって、金融機関の経営は大きく変貌を遂げています。
今回の法案では、合併転換法の改正によって異業態間の金融機関の合併が可能になるわけですけれども、こうした手当てを行うことは、大蔵省としては今後合併を推進する方向にあるということも考えられるのですが、その辺の御見解はいかがでしょうか。
○政府委員(土田正顕君) 今回の合併転換法の改正につきましては、これは委員御指摘のとおりでありますので説明を省略いたしますが、簡単に申せば専門金融機関と一般の金融機関との間に合併または転換が容易にできるようにその方面での法律上の手当てをするということでございます。
特に先般、合併転換法によって長銀が普通銀行に転換できる道は開いたわけでしょう。このことは、長銀の使命や任務について検討の結果、私は要らないとまでは言わないけれども、使命は終わったという認識が根底にあったんじゃないですか。だからこういうような道を私は開いたんだと思うんですよ。しかし、転換後も当分の間は金融債の発行は認めているんですよ。これもまたちょっと理解できないんですな。
ただ、合併転換法におきましては、ただいま御指摘のような規定がございまして、同種合併の方が異種合併よりも自然であるという見地から、異種合併が同種合併を妨げることとならないように配慮する必要がある旨をこの合転法の第六条第三項において定めているものである、そのように私どもは理解をしております。
○土田政府委員 合併転換法改正の目的は、ただいま大蔵大臣から御説明申し上げたとおりでございますが、多少敷衍をいたしますと、この合併転換法で規定をしておりますものは、異種の業態、異種の金融機関との合併または異種の金融業態への転換ということでございます。
そういうことで、この合併転換法を改正する目的というのは、こういう状況を踏まえながら、長期信用銀行あるいは外国為替銀行及び労働金庫と異種の金融機関との合併、また異種の金融機関への転換の手続を明確にすることによりまして、金融機関の経営の選択の多様化に資するものであるということでございます。
すなわち、相互参入は業態別子会社方式を原則としながら本体での相互乗り入れも進める、そういう点、それから子会社の業務範囲は法制上は各業法で定められたすべての業務とされている点、また、経営の選択の幅を広げるために異業態間の合併、転換を想定した制度的な枠組みを整備する、そういう点、これらの法案の基本的な部分は極めて妥当なものと考えておりますので、ぜひとも今国会で法案が成立することを望んでいる次第でございます
次は、労金の合併、転換の問題につきましてどういうふうに考えておるのか、今後は客観情勢の推移とともに理念も変わっていくんじゃないかといったような御質問がと思いますが、その点につきましては、私どもは、今回の制度改正で、まず業務面におきましては、他の金融機関とのおくれというものは相当程度回復されるわけでございます。いわば同一土俵での競争が可能になってくる、かように理解いたしておるわけでございます。
先ほど、合併というのは本来の機能を生かすための選択だ、こう言われたのですけれども、例えば都銀と信用組合が合併した場合果たしてそう言えるのかどうかということで、つまり合併、転換ということを推進すればするほど本来の機関がなくなっていくんじゃないかなと思うのですね。そういったことまで展望せざるを得ないんじゃないかなという危惧をするわけですけれども、その点について伺っておきたいと思います。
特に合併転換法に関しての問題であります。 一つは、労働金庫をこの法律の対象にした理由は何かというのが端的な質問であります。もう前口上は省略をいたします。 それから二つ目は、第六条に認可に当たっての審査基準が設けられているが、同条第三項において「合併又は転換が同種の金融機関相互間の合併を妨げることとならないよう配慮しなければならない。」
○土田政府委員 今回、いわゆる合併転換法を改正することを御提案申し上げておりますが、その目的は、今後の金融機関の生き方として、みずからの責任でその経営路線を選択し、それぞれの特性を生かしながら金融環境の変化に適応した業務展開を図るというようなことを可能にし、その選択の幅を広げるためにこのような規定を整備いたしまして、従来、合併転換法の規定の対象外でありました金融機関、具体的には長期信用銀行、外国為替銀行
すなわち、証券子会社、信託子会社については新設のほか、既存の証券会社、信託銀行の買収を新たに認め、合併転換についても長期信用銀行、外国為替銀行、労働金庫を対象に加え、存続金融機関の継承業務についていくつかの特例を設けるなど現実的なケースを想定した措置を講じている。さらに銀行法第十六条の二では銀行による銀行子会社の五〇%超の株式所有をも認めているのである。
このことを申し添えまして、そこで、お尋ねの当分の間の御説明でございますが、今回お尋ねの規定が設けられておりますところは、長期信用銀行または外国為替銀行が普通銀行に転換する場合及び普通銀行を存続金融機関として普通銀行と合併する場合におきまして、仮に合併、転換以後は金融債を発行できないこととした場合には、これは多額の貸し出しの回収によって金融債の償還財源を賄う必要が生じまして、借り手である企業の長期的な
またさらに、業態間の異動の問題でございますが、これは、金融機関の合併、転換に関する法律というのがございまして、合併や転換を容易ならしめる仕組みを設けておりますが、従来この法律は、銀行、信用金庫、信用協同組合というもの相互間の合併なり転換についてのみ規定をしておりましたが、今回さらに、その対象に長期信用銀行、外国為替銀行、労働金庫というような専門金融機関をも加えまして、多様な合併や他業態への転換が幅広
私は、この現下の厳しい環境のもとでそれぞれの金融機関が主体的な経営努力をしていくに当たって、例えば垣根の問題であるとかいわゆる合併転換法といったような根本的な制度改革に触れるような問題と、それからそれぞれの単独法において改正をして、それぞれの零細金融機関が、中小協同組合金融機関が自助努力をして経営の主体を確立していくという、そういう範囲とはおのずと対応の仕方が異なってもいいのではないか、こんなふうに
本法案は、都市銀行から信用金庫、労働金庫に至るまで、あらゆる種類の金融機関の合併、転換を認め、金融再編を促進しようとしています。このような金融再編は、地域金融機関、中小金融機関の整理統合を推し進め、大銀行による金融支配をますます促進することになると思いますが、総理の所見を伺いたいと思います。
この改革案では、銀行、証券子会社の設立時期や、また業態を越えた合併、転換、あるいは新商品をいつ、どこに認めるかなど、行政の裁量余地が大幅に残り、全体像は必ずしも鮮明ではありません。新規参入に対する基準なども何ら明らかにされてはおらず、すべては大蔵省の腹一つてあります。
ただ、個々の金融機関の合併、転換は、これはあくまでもそれぞれの経営の意思に基づいて決定されるべき事項でございまして、今回の法案は、いわゆる巨大銀行を中心とした金融界の再編成云々といったようなことを目的とするものではございません。(拍手) 〔国務大臣羽田孜君登壇〕
しかし、これまでの経過を総合的に考えますと、実は金融機関の合併転換につきましては、我々が合併転換法と言っております法律がございまして、それが昭和四十三年六月から施行されておるわけでございますが、これは今日までの実行ベースでございまして発表をしてまだ実行されてないものは含んでおりませんけれども、実行ベースでの数字を申しますと、同種合併、同じ種類の中での合併の実行済みのものは百五十一例でございます。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 私は、こうした問題は風評で論議をするわけにはまいりませんから、具体的にそうしたものが出てまいりました場合には合併転換法の趣旨を踏まえながら金融全体を十分考えて対応したい、そう思っております。
実は昭和四十三年に御承知の合併転換法ができました。現在の日銀総裁であります澄田さんが銀行局長に就任をされて、そうして、これまではもう本当に右へ倣えの護送船団であった金融行政について、ともかくも競争原理を取り入れたい、こういう話がございました。
今回、金制の答申も合併や転換に関する提言をなしているわけでございますけれども、まず、この法律、いわゆる合併転換法は、これはもともと金融の効率化を主眼といたしました法律でございますけれども、そこでははっきりと四つほどの基準を述べておるわけでございます。
○政府委員(吉田正輝君) 従来合併、転換についての考え方と申しますると、やはり金融の効率化という点から申しますと合転法がございました。それに加えまして、自由化ということを踏まえまして合併ということを改めて考えてみましたときに、効率化による合併、転換に加えまして新たにこの時点で考えてみまするときに、その考え方が金融制度調査会の答申には入っているというふうに考えられます。
一方、御指摘の、異業態間あるいは異業種については特にいろいろ問題があるのじゃないかということでございますけれども、昭和四十三年に既に金融機関の合併及び転換に関する法律が制定されておりまして、同業種のみならず異種の金融機関相互間の合併、転換を想定しているわけでございます。
今まだできたところですから、地方銀行協会に入れてくれという公式の要請もないかもしれませんが、もしそういう要請がありましたら、地方銀行協会としてはぜひ、別に私は西日本銀行の肩を持つのじゃなくて、合併転換法という一つの法律で要するにオーソライズしてきたものですから、そういう意味では地方銀行協会としても前向きに十分御検討いただきたいということが一つ。
○澄田参考人 ただいま、かつて堀先生その他の方々で御支持をいただきました合併転換法のことをお触れいただきまして、大変恐縮に思うわけでございます。 その当時も、国際化が今後進むであろうということは漠然と考えていたわけでございますが、今日においては、やはり外圧という点だけを取り上げますといろいろ問題がございます。
今度は金融の効率化と申しますか、競争原理ということについては、今御出席の澄田副総裁が銀行局長に就任をされまして、そうして昭和四十三年に御案内の合併転換法その他の一連の法律の整備ができました。大蔵省の行政の中で金融行政が自由化、効率化へスタートをした歴史的な時点だと私は考えております。