1962-03-08 第40回国会 参議院 法務委員会 第10号 次に、合併財産目録等について御説明申し上げます。これは第九十九条の規定でございます。現行法では、合併または資本減少の決議後二週間内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならないことになっています。 上田明信
1962-03-06 第40回国会 衆議院 法務委員会 第12号 次は、合併財産目録等に関する第九十九条の規定の削除であります。現行法では、合併または資本減少の決議後二週間内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならないことになっております。 平賀健太