2015-08-05 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第33号
例えば、これはずっと私もこの委員会で要望し続けてきたことでありますが、もともと医療法には合併規定はあるが分割規定がない、いつの時代の話をしているんだ、こういう話をずっと申し上げてきたわけで、その中で分割規定を入れるようにしていただいているわけですが、どうも、私もびっくりしたんですが、八割を占めるこの経過措置型医療法人は分割規定が適用されないというふうに理解をしています。
例えば、これはずっと私もこの委員会で要望し続けてきたことでありますが、もともと医療法には合併規定はあるが分割規定がない、いつの時代の話をしているんだ、こういう話をずっと申し上げてきたわけで、その中で分割規定を入れるようにしていただいているわけですが、どうも、私もびっくりしたんですが、八割を占めるこの経過措置型医療法人は分割規定が適用されないというふうに理解をしています。
会社の世界では明治以来の常識である合併規定さえ、医療法には不備があったため、さすがの厚生労働省も、本法律案にその拡充を盛り込んだわけでございますが、現代の、平成の時代の法制度であれば当たり前の分割規定が抜け落ちているではありませんか。だからこそ、我々は、合併規定と同時に、分割規定の同時施行を求めてきたわけであります。
医療法人について合併規定を設けたときも、会社に適用されている条文がそのまま適用されているだけなんです。 我々維新の会が、これは最低の、地面すれすれのボールだと言うボールには、二つのアイテムが乗っています。一つは、病院再生のための、組織再編のための最低限の規定が一つ。もう一つは、財務諸表の公表です。 徳洲会の例を挙げるまでもなく、医療グループの実態は全く表になっておりません。
ちゃんと平成の医療法にする、そういう観点から、私は合併規定を追加することは当たり前のことだと思いますが、大臣、いかがですか。
これはまた法案が出てきましたらじっくりやらせていただきたいと思いますが、地域医療、介護の、地域包括ケアが規定されている今国会で審議をすることになっている法案、これは医療法人の合併規定があるんですが、病院を経営している法人というのは医療法人だけではありません。学校法人もやっていれば、株式会社もやっていれば、社会福祉法人もやっている。
○原(徳)政府参考人 関係団体等といろいろとお話をしている中で、医療法人同士の合併、統一についてはいろいろと要望も出てきているところでございまして、今般議論が進みましたところの医療法人の社団と医療法人の財団についての合併規定は、今回の法改正の中に取り入れさせていただいたところでございます。
今、この非営利法人の世界における、まず、合併規定は少なくとも法律には規定がないということは承知をしていますが、税制上どうなっているか、御教示をください。
それぞれの異なる会社間で、合併規定は当然あります。クロス合併ができます。さまざまな税制が用意されています。 ところが、今、これはちょっと古いので、民法社団、財団とかはもう制度が整備されていると思いますが、要すれば、同種合併規定しかないんですね。同じものがざっと縦と横に並んでいますから、斜めに黄色い色がついているということは、同種合併しか認められていないんです。
委員会におきましては、義務付け・枠付けの見直しに係る自治体の取組事例の集約、周知の必要性、基礎自治体への権限移譲によるメリット、これまで対象となっていない義務付け・枠付けの見直しの必要性、地方独立行政法人の合併規定新設の理由及び合併法人の職員の扱い、全国の自治体に画一の基準を設けることの是非等について質疑が行われました。
ところが、医療を初めとする非営利法人の世界は、何にもないんですね、合併規定もない、関連の税制も当然ない。これから医療が効率化をし、さまざまな国民のニーズに応えていくためには、非営利の世界にあっても、そうした制度的イノベーションというものは取り入れていく必要がある、これが一つでございます。 それからもう一つは、なぜ営利法人の世界で会計基準が重要視されるかといえば、投資家保護の観点ですね。
○政府参考人(寺坂信昭君) まず、商品取引所同士の統合、合併、そういったことでございますけれども、平成二年に商品取引所法を改正いたしまして、商品取引所間の合併規定を設けました。そういった規定の整備などによりまして、一九九〇年時点で十六ありました取引所は現在四取引所となってございます。
このため、一県一農協が実現している現状を踏まえ、中央会組織について、合併規定を整備するとともに、農協監査に関しては、農協経営への信頼性がさらに高まるよう、外部機関たる会計監査人による監査を導入することが必要であります。 また、改正案は、単に保険業法との横並びだけの発想から共済契約においても予定利率の引き下げを可能とする規定を置くこととしております。
これはちょっと、どうも中央会監査、あるいは合併規定も、何というか、非常に監査を甘く見ているというか、やはり農協もちゃんとした方が事業もちゃんとできるし、日本の競争の激しい金融社会の中で農協の金融もちゃんと生きてくるということになると思うんです。 これは通告がなくて恐縮ですが、局長、農水省はやはり監査というのを非常に軽視しているんですよ。
それで、今の規定では、中央会はそれぞれ都道府県の段階にあっても一つ、全国中央会にあっても一に限りということになっておりますので、そういった限定があるということから、合併規定を設けるということは制度上も矛盾があるということで置かれておりません。
これは農協法の欠陥じゃないかな、合併規定がないんですよ。 だから、私は、実態からいっても、あるいは法律的にいっても、これはやはりちゃんと中央会同士が合併できる仕組みを入れるべきだ、こういうふうに思うんですが、これはちょっと細かいやりとりはまたやりますから、大臣、いかがでしょうか、今の議論を聞いて。
次に、商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律案につきましては、商工会議所同士の合併規定を創設するほか、合併が円滑に進むように商工会議所及び商工会の地区の特例を拡大する等の措置を講ずるものであります。 本委員会においては、去る三月十七日、三法律案に関し中川経済産業大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、同十九日より質疑に入り、昨日質疑を終了いたしました。
その問題意識をもとに、商工会の合併規定の方から質問させていただきます。 まず、合併の地区の問題です。 今回提出されています改正案によりますと、商工会議所同士、商工会同士の合併に際し、飛び地など合併の地区の特例が認められるのは、「商工業の状況により、特に必要があるとき」とされていますが、具体的にはどのような場合でしょうか。事例も含めてお答えいただきたいと思います。
商工会の組織強化といたしましては、中小企業施策に対するニーズの多様化あるいは地域経済活動の広域化に伴いまして、経営指導の高度化や商工会活動の広域化が一層必要となってきていることを考慮して、商工会の事業実施体制の強化及び広域的な実施のための体制づくりを可能とするために、平成十三年に商工会法を改正いたしまして、合併規定等の見直しを行っております。
そういう中で、商工会議所につきましても経済の広域化あるいは事業の効率化、市町村合併等の動きの中で関係者の要望等も踏まえて、合併規定を設けることの必要性について検討をしていかなきゃならぬ問題だというふうに考えております。 ただ、現段階においては、今国会、法案を準備してということにはなっておりませんけれども、将来の課題としてはいろいろ検討していくべきものがあるというふうに考えております。
市町村合併が進んできたときの、商工会の合併規定については今回改正が行われるわけでありますけれども、例えば、町村同士の合併だけではなくて、これから、市が周辺の町村を吸収合併するというようなことも往々にして起こってくるだろうと思います。そうなりますと、一つの行政区に商工会議所と複数の商工会が併存をするというようなケースが出てくる可能性もこれから出てくると思うんです。
会員の声から出発するのではなく、合併が押しつけられるようなことであれば合併規定を設ける意味が変わってまいります。 中小企業庁長官にお伺いしたいんですが、二月二日に行われた中小企業政策審議会小規模企業部会の中で中小企業庁の真鍋小規模企業参事官は、合併するか否かはおのおのの商工会における商工業者の意見に基づき、自主的に決定されるべきものだと発言をされております。
また、今回の法改正におきまして、例えば万一違約、倒産が発生しました場合には、その被害が連鎖的に及んで規模が大きくなることを防ぐために、欧米の例にならいましてクリアリングハウスという清算機構を選択的に導入する道を開く、あるいは市場規模拡大のために合併規定を整備しまして合併を推進する等々の措置を講じてまいりたいと考えております。
それで、今回の法改正によりまして合併規定が整備されることになりますので、合併を推進していく必要があるということでその方向で努力をしたいと思いますが、ただ、具体的な合併に当たりましては、関係取引所の会員の意向とかあるいは地元の経済界の意向とか、あるいは職員の処遇等もろもろの問題もございます。
○三木忠雄君 今合併規定の話が出たから、じゃそっちの方をちょっと聞いておきましょう。 合併規定が今回設けられたのが一つの特色になっているんですね。合併規定で、いろいろ取引市場がありますけれども、名古屋方面では繭糸ですか、あるいは生糸だとかいろんなものを合併したいという方面的な合併で、通産、農林と両方あわせた合併で今後の振興策を図りたいという考え方がある。
そういうことで、私ども改正法施行の暁には、この合併規定を活用する等によって合併を推進していく必要があると考えておりますが、何と申しますか結婚話と同じでありまして、私どもあっせん、仲介の労はとれるのでございますけれども、実際に合併するか否かというのはやはり関係取引所の合意等があるわけでございますし、またその基礎には地元経済界の意向でございますとか職員の処遇でございますとか関係取引所の会員の意向とか等々
もあるわけでございまして、画一的に国の方からああした方がいい、こうした方がいいとなかなか言いづらい面があるわけでございますけれども、今回の法改正の大きな趣旨の一つでございます国際化への対応等々も考えてみますと、今後とも段階的に御説の方向に沿った合併に進んでいくことが必要だ、その意味で合併に取り組みます際の法制的ないろいろな問題あるいは法制面からの環境整備ということを図る必要があるということで、今回懸案の合併規定
幸い、今回の改正法案によりますれば合併規定が整備されることになりますので、そういうものの活用等を図りまして、今後とも合併の促進に向けて私どもも努力をしてまいりたい、かように考えております。
○政府委員(天谷直弘君) 答申に盛り込まれてあった事項で、今回の法改正においては規定されていない事項が、第一が商品取引所の合併規定でございます。
○河本国務大臣 答申に盛り込まれておりました事項であって、今回の法改正において規定されなかった事項は五項目ばかりございますが、その第一は、商品取引所の合併規定であります。第二は、委託者債権の完全な分離保管及びクリアリングハウスの問題であります。第三は、取引所の理事長及び監事の主務大臣の承認制であります。第四は、商品取引所の中央機関の法制化でございます。